【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】 目次
本則
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第一章 総則
第一条(目的)
第二条(定義)
第二条の二(国内の処理等の原則)
第二条の三(国民の責務)
第三条(事業者の責務)
第四条(国及び地方公共団体の責務)
第五条(清潔の保持)
第五条の二(廃棄物減量等推進審議会)
第五条の三(廃棄物減量等推進員)
第二章 一般廃棄物
第一節 一般廃棄物の処理 (平九法八五・節名追加)
第六条(一般廃棄物処理計画)
第六条の二(市町村の処理等)
第二節 一般廃棄物処理業 (平九法八五・節名追加)
第六条の三(事業者の協力)
第七条(一般廃棄物処理業)
第七条の二(変更の許可等)
第七条の三(許可の取消し等)
第七条の四(名義貸しの禁止)
第三節 一般廃棄物処理施設 (平九法八五・節名追加)
第八条(一般廃棄物処理施設の許可)
第八条の二(許可の基準等)
第八条の三(一般廃棄物処理施設の維持管理)
第八条の四(記録及び閲覧)
第八条の五(維持管理積立金)
第八条の六(環境事業団の業務の特例)
第九条(変更の許可等)
第九条の二(許可の取消し等)
第九条の三(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)
第九条の四(周辺地域への配慮)
第九条の五(一般廃棄物処理施設の承継)
第四節 一般廃棄物の再生利用に係る特例 (平九法八五・節名追加)
第九条の五の二
第五節 一般廃棄物の輸出 (平九法八五・節名追加)
第九条の六
第三章 産業廃棄物
第一節 産業廃棄物の処理 (平九法八五・節名追加)
第十条(事業者及び地方公共団体の処理)
第十一条(産業廃棄物処理計画)
第十二条(事業者の処理)
第十二条の二(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
第十二条の三(産業廃棄物管理票)
第十二条の四(電子情報処理組織の使用)
第十二条の五(勧告)
第十三条(地方公共団体の処理)
第二節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター (平九法八五・追加)
第一款 情報処理センター (平九法八五・追加)
第十三条の二(指定)
第十三条の三(業務)
第十三条の四(業務規程)
第十三条の五(事業計画等)
第十三条の六(業務の休廃止)
第十三条の七(秘密保持義務)
第十三条の八(帳簿)
第十三条の九(報告及び立入検査)
第十三条の十(監督命令)
第十三条の十一(指定の取消し等)
第二款 産業廃棄物適正処理推進センター (平九法八五・追加)
第十三条の十二(指定)
第十三条の十三(業務)
第十三条の十四(産業廃棄物処理業の許可等の特例)
第十三条の十五(基金)
第十三条の十六(準用)
第三節 産業廃棄物処理業 (平九法八五・節名追加)
第十四条(産業廃棄物処理業)
第十四条の二(変更の許可等)
第十四条の三(準用)
第十四条の三の二(名義貸しの禁止)
第四節 特別管理産業廃棄物処理業 (平九法八五・節名追加)
第十四条の四(特別管理産業廃棄物処理業)
第十四条の五(変更の許可等)
第十四条の六(許可の取消し等)
第十四条の七(名義貸しの禁止)
第五節 産業廃棄物処理施設 (平九法八五・節名追加)
第十五条(産業廃棄物処理施設)
第十五条の二(許可の基準等)
第十五条の二の二(産業廃棄物処理施設の維持管理)
第十五条の二の三(準用)
第十五条の二の四(変更の許可等)
第十五条の三(許可の取消し等)
第十五条の四(準用)
第六節 産業廃棄物の再生利用に係る特例 (平九法八五・節名追加)
第十五条の四の二
第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出 (平九法八五・節名追加)
第十五条の四の三(輸入の許可)
第十五条の四の四(国外廃棄物を輸入した者の特例)
第十五条の四の五(準用)
第三章の二 廃棄物処理センター (平三法九五・追加)
第十五条の五(指定)
第十五条の六(業務)
第十五条の七(基金)
第十五条の八(事業計画等)
第十五条の九(区分経理)
第十五条の十(料金)
第十五条の十一(補助金の交付等)
第十五条の十二(財産の処分等)
第十五条の十三(報告及び検査)
第十五条の十四(監督命令)
第十五条の十五(指定の取消し等)
第十五条の十六(権限の委任)
第四章 雑則
第十六条(投棄禁止)
第十七条(ふん尿の使用方法の制限)
第十八条(報告の徴収)
第十九条(立入検査)
第十九条の二(製品等に係る措置)
第十九条の三(改善命令)
第十九条の四(措置命令)
第十九条の五(生活環境の保全上の支障の除去等の措置)
第十九条の六(適正処理推進センターの協力)
第十九条の七(届出台帳の調製等)
第二十条(環境衛生指導員)
第二十条の二(廃棄物再生事業者)
第二十一条(技術管理者)
第二十二条(国庫補助)
第二十三条(特別な助成)
第二十三条の二(情報交換の促進等)
第二十三条の三(特別区に関する特例)
第二十四条(再審査請求)
第二十四条の二(手数料)
第二十四条の三(経過措置)
第五章 罰則
第二十五条
第二十六条
第二十六条の二
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第二十九条の二
第三十条
第三十一条
附則
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第一条(施行期日)
第二条(経過措置)
第三条
第四条(国の無利子貸付け等)
第五条
第一条(施行期日)
第二十四条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第一条(施行期日)
第一条(施行期日)
第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第一条(施行期日)
第十三条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条(罰則に関する経過措置)
第一条(施行期日)
第二条(検討)
第三条(経過措置)
第四条
第五条
第六条
第七条
第一条(施行期日)
第二条(経過措置)
第一条(施行期日)
第二条(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第十三条(罰則に関する経過措置)
第十四条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十五条(政令への委任)
第一条(施行期日)
第十二条(食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条(罰則に関する経過措置)
第十五条(その他の経過措置の政令への委任)
第一条(施行期日)
第一条(施行期日)
第二条(廃棄物処理業の許可の基準に関する経過措置)
第三条(一般廃棄物処理施設に関する経過措置)
第四条(情報処理センターに係る経過措置)
第五条(産業廃棄物処理施設に関する経過措置)
第六条(罰則に関する経過措置)
第七条(その他の経過措置の政令への委任)
第八条(検討)
未施行
本則
第一章 総則
第一条(目的)
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(平三法九五・一部改正)
第二条(定義)
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の三第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
6 この法律において「電子情報処理組織」とは、「第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第二項に規定する運搬受託者及び同条第三項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平三法九五・平四法一〇五・平九法八五・一部改正)
第二条の二(国内の処理等の原則)
国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
2 国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。
(平四法一〇五・追加)
第二条の三(国民の責務)
国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
(平三法九五・追加、平四法一〇五・旧第二条の二繰下)
第三条(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
(平三法九五・一部改正)
第四条(国及び地方公共団体の責務)
市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
3 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。
4 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(平三法九五・平四法一〇五・一部改正)
第五条(清潔の保持)
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
5 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
6 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。
(昭五一法六八・一部改正)
第五条の二(廃棄物減量等推進審議会)
市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。
2 廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。
(平三法九五・追加)
第五条の三(廃棄物減量等推進員)
市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。
(平三法九五・追加)
第二章 一般廃棄物
第一節 一般廃棄物の処理 (平九法八五・節名追加)
第六条(一般廃棄物処理計画)
市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 一般廃棄物処理計画には、厚生省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
六 その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
3 市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第五項の基本構想に即して、一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
4 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
(平三法九五・全改)
第六条の二(市町村の処理等)
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第七条の三、第十三条の十一第一項、第十四条の六、第十五条の十二、第十五条の十五第一項及び第二十四条を除き、以下同じ。)しなければならない。
2 市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
5 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
6 市町村は、当該市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。ただし、手数料の額は、粗大ごみ、次条第一項の規定による指定に係る一般廃棄物、事業活動に伴つて生じた一般廃棄物等の一般廃棄物の特性、その収集、運搬又は処分に要する費用等を勘案して定めなければならない。
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正)
第二節 一般廃棄物処理業 (平九法八五・節名追加)
第六条の三(事業者の協力)
厚生大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指定することができる。
2 市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、厚生省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。
3 厚生大臣は、第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。
4 厚生大臣は、第一項の規定による指定を行うに当たつては、当該指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
(平三法九五・追加)
第七条(一般廃棄物処理業)
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十一条第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 第七条の三(第十四条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の六又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでの一に該当するもの
ト 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからホまでの一に該当する者のあるもの
チ 個人で政令で定める使用人のうちにイからホまでの一に該当する者のあるもの
4 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りでない。
5 前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
6 市町村長は、第四項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。
四 申請者が第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
7 第一項又は第四項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
8 第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第四項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が第六条の二第六項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。
9 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
10 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。
11 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について厚生省令で定める事項を記載しなければならない。
12 前項の帳簿は、厚生省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(昭五一法六八・昭五八法四三・平三法九五・平五法八九・平七法九一・平九法八五・一部改正)
第七条の二(変更の許可等)
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第三項及び第七項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第六項及び第七項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他厚生省令で定める事項を変更したときは、厚生省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(平三法九五・追加)
第七条の三(許可の取消し等)
市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(平三法九五・追加、平五法八九・一部改正)
第七条の四(名義貸しの禁止)
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
(平九法八五・追加)
第三節 一般廃棄物処理施設 (平九法八五・節名追加)
第八条(一般廃棄物処理施設の許可)
一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第十一条第一項、第三項及び第四項、第二十条第二項並びに第二十条の二第一項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 一般廃棄物処理施設の設置の場所
三 一般廃棄物処理施設の種類
四 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
五 一般廃棄物処理施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 その他厚生省令で定める事項
3 前項の申請書には、厚生省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。
4 都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
6 第四項の規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
(昭五一法六八・昭五八法四三・平三法九五・平六法八四・平九法八五・一部改正)
第八条の二(許可の基準等)
都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る一般廃棄物処理施設が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その設置に関する計画が厚生省令(一般廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に適合していること。
二 その設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
2 都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、前項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し厚生省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
3 前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
4 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
(平九法八五・追加)
第八条の三(一般廃棄物処理施設の維持管理)
第八条第一項の許可を受けた者は、厚生省令(一般廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
(平九法八五・追加)
第八条の四(記録及び閲覧)
第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、厚生省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し厚生省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(平九法八五・追加)
第八条の五(維持管理積立金)
特定一般廃棄物最終処分場(一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、厚生省令で定めるものをいう。以下同じ。)について第八条第一項の許可を受けた者(以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後における維持管理を適正に行うため、埋立処分の終了までの間、毎年度、特定一般廃棄物最終処分場ごとに、都道府県知事が第四項の規定により通知する額の金銭を維持管理積立金として積み立てなければならない。
2 維持管理積立金の積立ては、厚生省令で定めるところにより、環境事業団にしなければならない。
3 維持管理積立金は、環境事業団が管理する。
4 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、厚生省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。
5 環境事業団は、厚生省令で定めるところにより、維持管理積立金に利息を付さなければならない。
6 特定一般廃棄物最終処分場の設置者は、維持管理積立金の積立てをしている特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合その他厚生省令で定める場合には、厚生省令で定めるところにより、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができる。
7 第九条の五第一項又は第二項の規定により第八条第一項の許可を受けた者について地位の承継があつたときは、当該許可を受けた者が積み立てた維持管理積立金は、当該許可を受けた者の地位を承継した者が積み立てたものとみなす。
8 前各項に定めるもののほか、維持管理積立金の積立て及び取戻しに関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(平九法八五・追加)
第八条の六(環境事業団の業務の特例)
環境事業団は、環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号。次項において「事業団法」という。)第十八条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 前条第三項(第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により環境事業団の業務が行われる場合には、事業団法第十八条第一項第四号中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)」と、「同法」とあるのは「廃棄物処理法」と、事業団法第二十四条の二中「整理しなければならない」とあるのは「整理し、廃棄物処理法第八条の六第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない」と、事業団法第三十一条第二項、第三十二条第一項及び第三十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び廃棄物処理法」と、同項第五号中「もの」とあるのは「もの並びに廃棄物処理法第八条の六第一項に規定する業務」と、事業団法第三十八条第三号中「第十八条」とあるのは「第十八条及び廃棄物処理法第八条の六第一項」とする。
(平九法八五・追加)
第九条(変更の許可等)
第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が厚生省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 第八条第三項から第六項まで及び第八条の二第一項から第三項までの規定は、前項の許可について、同条第四項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。
3 第八条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の厚生省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第二項第一号に掲げる事項その他厚生省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、若しくは休止した当該一般廃棄物処理施設を再開したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。)が終了したときは、その終了した日から三十日以内に、厚生省令で定めるところにより、その旨及びその他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
5 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、厚生省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が総理府令、厚生省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
(平三法九五・全改、平九法八五・一部改正)
第九条の二(許可の取消し等)
都道府県知事は、第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき、第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第三項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき、又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者が第八条の五第一項の規定による積立てをしなければならない場合においてその積立てをしていないときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消し、又は同項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、若しくは期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
(平三法九五・追加、平五法八九・平九法八五・一部改正)
第九条の三(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)
市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、厚生省令で定めるところにより、第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。
3 都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第八条の二第一項第一号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(一般廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
4 第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。
5 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第八条の三に規定する技術上の基準及び当該届出に係る同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第七項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
6 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、厚生省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し厚生省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
7 第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更(厚生省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、厚生省令で定めるところにより、厚生省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
8 第二項及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。この場合において、第二項中「前項の」とあるのは「第七項の」と、「同項」とあるのは「前項」と、「第三項中「第一項の」とあるのは「第七項の」と、第四項中「第一項」とあるのは「第七項」と、「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替えるものとする。
9 都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三に規定する技術上の基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第七項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
10 第九条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三第七項」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と、同条第四項及び第五項中「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正)
第九条の四(周辺地域への配慮)
第八条第一項の許可を受けた者及び前条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村(以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする。
(平三法九五・追加)
第九条の五(一般廃棄物処理施設の承継)
第八条第一項の許可を受けた者から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第八条第一項の許可を受けた者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第八条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平三法九五・追加)
第四節 一般廃棄物の再生利用に係る特例 (平九法八五・節名追加)
第九条の五の二
厚生省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、厚生大臣の認定を受けることができる。
一 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして厚生省令で定める基準に適合すること。
二 当該再生利用を行い、又は行おうとする者が厚生省令で定める基準に適合すること。
三 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が厚生省令で定める基準に適合すること。
2 厚生大臣は、前項の認定の申請に係る再生利用が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3 第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第四項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
4 第一項の認定を受けた者は、第七条第九項、第十一項及び第十二項並びに第十九条の三の規定の適用については一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者と、第十八条第一項の規定の適用については一般廃棄物処理施設の設置者とみなす。
5 厚生大臣は、第一項の認定に係る再生利用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
6 前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(平九法八五・追加・一部改正)
第五節 一般廃棄物の輸出 (平九法八五・節名追加)
第九条の六
一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、厚生大臣の確認を受けなければならない。
一 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが困難であると認められる一般廃棄物の輸出であること。
二 前号に規定する一般廃棄物以外の一般廃棄物にあつては、国内における一般廃棄物の適正な処理に支障を及ぼさないものとして厚生省令で定める基準に適合する一般廃棄物の輸出であること。
三 その輸出に係る一般廃棄物が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること。
四 申請者が次のいずれかに該当する者であること。
イ 市町村
ロ その他厚生省令で定める者
2 前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。
一 本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であつて厚生省令で定めるもの
二 国その他の厚生省令で定める者
(平四法一〇五・追加、平九法八五・一部改正)
第三章 産業廃棄物
第一節 産業廃棄物の処理 (平九法八五・節名追加)
第十条(事業者及び地方公共団体の処理)
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
3 都道府県は、主として広域的に処理することが適当であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
第十一条(産業廃棄物処理計画)
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の産業廃棄物の処理に関する計画(以下「産業廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 産業廃棄物処理計画には、厚生省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の産業廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 産業廃棄物の発生量及び処理量の見込み
二 産業廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項
三 産業廃棄物の処理施設の設置に関する事項
四 その他産業廃棄物の処理に関し必要な事項
3 都道府県知事は、産業廃棄物処理計画を定める場合には、あらかじめ、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる都道府県環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 厚生大臣は、都道府県知事が産業廃棄物処理計画を作成するに当たつて、都道府県知事に対し、全国的な産業廃棄物の発生及び処理の状況につき必要な情報を提供し、及び必要な助言を行うことができる。
(平三法九五・平五法九二・一部改正)
第十二条(事業者の処理)
事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場所における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、厚生省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
3 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従い、その運搬については第十四条第八項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他厚生省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
4 その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。
5 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対し、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成するよう指示することができる。
6 第七条第十一項及び第十二項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同条第十一項中「一般廃棄物」とあるのは、「その産業廃棄物」と読み替えるものとする。
(昭五一法四七・昭五一法六八・平三法九五・平九法八五・一部改正)
第十二条の二(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
2 事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、厚生省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
3 事業者は、その特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従い、その運搬については第十四条の四第八項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他厚生省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
4 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。
5 前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、厚生省令で定める資格を有する者でなければならない。
6 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対し、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成するよう指示することができる。
7 第七条第十一項及び第十二項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。この場合において、同条第十一項中「一般廃棄物」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物」と読み替えるものとする。
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正)
第十二条の三(産業廃棄物管理票)
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(厚生省令で定める場合を除く。)には、厚生省令で定めるところにより、当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他厚生省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
2 産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、前項の規定により交付された管理票に厚生省令で定める事項を記載し、厚生省令で定める期間内に、同項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
3 産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に厚生省令で定める事項を記載し、厚生省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
4 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から厚生省令で定める期間保存しなければならない。
5 管理票交付者は、厚生省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
6 管理票交付者は、厚生省令で定める期間内に、第二項又は第三項の規定による管理票の写しの送付を受けないときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、厚生省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正)
第十二条の四(電子情報処理組織の使用)
前条第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(前条第一項に規定する厚生省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、厚生省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他厚生省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、前条第一項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
2 運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、厚生省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、厚生省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨を報告しなければならない。
3 情報処理センターは、前項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨を通知するものとする。
4 電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
5 情報処理センターは、第一項の規定による登録及び第二項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から厚生省令で定める期間保存しなければならない。
6 情報処理センターは、厚生省令で定めるところにより、第一項の規定による登録及び第二項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
7 情報処理センターは、第一項の規定による登録について厚生省令で定める期間内に第二項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。
8 電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、厚生省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(平九法八五・追加)
第十二条の五(勧告)
都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者が同条第一項から第六項まで又は前条第一項、第二項、第四項及び第八項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
(平三法九五・追加、平九法八五・旧第十二条の四繰下・一部改正)
第十三条(地方公共団体の処理)
第十条第二項又は第三項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)とする。
2 都道府県又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置その他当該都道府県又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。
(昭五一法六八・平三法九五・一部改正)
第二節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター (平九法八五・追加)
第一款 情報処理センター (平九法八五・追加)
第十三条の二(指定)
厚生大臣は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報処理センターとして指定することができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
4 厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平九法八五・追加)
第十三条の三(業務)
情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第十二条の四第一項の規定による登録、同条第二項の規定による報告並びに同条第三項及び第七項の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
二 登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
三 第十二条の四第五項の規定による記録及び保存並びに同条第六項の規定による報告を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平九法八五・追加)
第十三条の四(業務規程)
情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の厚生省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(平九法八五・追加)
第十三条の五(事業計画等)
情報処理センターは、毎事業年度、厚生省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 情報処理センターは、厚生省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
(平九法八五・追加)
第十三条の六(業務の休廃止)
情報処理センターは、厚生大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(平九法八五・追加)
第十三条の七(秘密保持義務)
情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平九法八五・追加)
第十三条の八(帳簿)
情報処理センターは、厚生省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し厚生省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(平九法八五・追加)
第十三条の九(報告及び立入検査)
厚生大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平九法八五・追加)
第十三条の十(監督命令)
厚生大臣は、この款の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平九法八五・追加)
第十三条の十一(指定の取消し等)
厚生大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の二第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
一 情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この款の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき。
2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(平九法八五・追加)
第二款 産業廃棄物適正処理推進センター (平九法八五・追加)
第十三条の十二(指定)
厚生大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物適正処理推進センター(以下「適正処理推進センター」という。)として指定することができる。
(平九法八五・追加)
第十三条の十三(業務)
適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 事業者に対し、産業廃棄物の処理の方法及び体制の点検又は改善のために必要な助言又は指導を行うこと。
二 産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報を収集し、事業者に対し提供すること。
三 産業廃棄物の適正な処理に関し、事業者及びその従業員に対して研修を行うこと。
四 産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
五 産業廃棄物が不適正に処分された場合において、第十九条の五第一項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えんその他の協力を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平九法八五・追加)
第十三条の十四(産業廃棄物処理業の許可等の特例)
適正処理推進センター又はその委託を受けた者は、第十九条の六の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該撤去等に必要な行為を業として実施することができる。
2 適正処理推進センターは、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
(平九法八五・追加)
第十三条の十五(基金)
適正処理推進センターは、第十三条の十三各号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
2 厚生大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、事業者等に対し、必要な協力を求めるよう努めるものとする。
(平九法八五・追加)
第十三条の十六(準用)
第十三条の二第二項から第四項まで、第十三条の五、第十三条の十及び第十三条の十一の規定は、適正処理推進センターについて準用する。この場合において、第十三条の五、第十三条の十及び第十三条の十一第一項第一号中「情報処理業務」とあるのは「第十三条の十三各号に掲げる業務」と、同項第三号中「若しくは当該」とあるのは「又は当該」と、「違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき」とあるのは「違反したとき」と読み替えるものとする。
(平九法八五・追加)
第三節 産業廃棄物処理業 (平九法八五・節名追加)
第十四条(産業廃棄物処理業)
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の二まで及び第十五条の四の二において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
4 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りでない。
5 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
6 都道府県知事は、第四項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
7 第一項又は第四項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
8 第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第四項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
9 産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託してはならない。
10 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。
11 第七条第十一項及び第十二項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第十一項中「一般廃棄物」とあるのは、「産業廃棄物」と読み替えるものとする。
(昭五一法六八・平三法九五・平四法一〇五・平九法八五・一部改正)
第十四条の二(変更の許可等)
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第三項及び第七項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第六項及び第七項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
(平三法九五・追加)
第十四条の三(準用)
第七条の二第三項及び第七条の三の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第七条の二第三項中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、第七条の三中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(平三法九五・追加)
第十四条の三の二(名義貸しの禁止)
産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
(平九法八五・追加)
第四節 特別管理産業廃棄物処理業 (平九法八五・節名追加)
第十四条の四(特別管理産業廃棄物処理業)
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他厚生省令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
4 特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他厚生省令で定める者については、この限りでない。
5 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
6 都道府県知事は、第四項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
7 第一項又は第四項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
8 第一項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第四項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)は、特別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
9 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託してはならない。
10 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。
11 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者は、第七条第一項又は第四項の規定にかかわらず、厚生省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行うことができる。この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
12 第七条第十一項及び第十二項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第十一項中「一般廃棄物」とあるのは、「特別管理産業廃棄物(第十四条の四第十一項の規定により特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行う場合にあつては、特別管理一般廃棄物を含む。)」と読み替えるものとする。
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正)
第十四条の五(変更の許可等)
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第三項及び第七項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第六項及び第七項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
3 第七条の二第三項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同項中「一般廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(平三法九五・追加)
第十四条の六(許可の取消し等)
都道府県知事は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者がこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(平三法九五・追加、平五法八九・一部改正)
第十四条の七(名義貸しの禁止)
特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
(平九法八五・追加)
第五節 産業廃棄物処理施設 (平九法八五・節名追加)
第十五条(産業廃棄物処理施設)
産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
五 産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 その他厚生省令で定める事項
3 前項の申請書には、厚生省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。
4 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
6 第四項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
(平三法九五・全改、平九法八五・一部改正)
第十五条の二(許可の基準等)
都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その設置に関する計画が厚生省令(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に適合していること。
二 その設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
2 都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、前項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し厚生省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
3 前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
4 前条第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
(平九法八五・追加)
第十五条の二の二(産業廃棄物処理施設の維持管理)
産業廃棄物処理施設の設置者は、厚生省令(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第十五条の二の四第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
(平九法八五・追加)
第十五条の二の三(準用)
第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る。)について、第八条の五の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて厚生省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第八条の四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、第八条の五第一項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場」とあるのは「産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場」と、「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第四項及び第六項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、同条第七項中「第九条の五第一項又は第二項」とあるのは「第十五条の四において準用する第九条の五第一項又は第二項」と、「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。
(平九法八五・追加)
第十五条の二の四(変更の許可等)
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が厚生省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 第十五条第三項から第六項まで及び第十五条の二第一項から第三項までの規定は、前項の許可について、同条第四項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。
3 第九条第三項から第五項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第十五条の二の四第一項ただし書」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第十五条第二項第一号」と、「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設を」とあるのは「産業廃棄物処理施設を」と、同条第四項及び第五項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
(平三法九五・追加、平九法八五・旧第十五条の二繰下・一部改正)
第十五条の三(許可の取消し等)
都道府県知事は、第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第十五条の二第一項第一号若しくは第十五条の二の二に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき、産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第三項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき、又は第十五条の二の三前段に規定する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場について第十五条第一項の許可を受けた者が第十五条の二の三において準用する第八条の五第一項の規定による積立てをしなければならない場合においてその積立てをしていないときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消し、又はその設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、若しくは期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
(平三法九五・追加、平五法八九・平九法八五・一部改正)
第十五条の四(準用)
第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五の規定は産業廃棄物処理施設について準用する。この場合において、第九条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第九条の五中「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。
(平三法九五・追加)
第六節 産業廃棄物の再生利用に係る特例 (平九法八五・節名追加)
第十五条の四の二
厚生省令で定める産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、厚生大臣の認定を受けることができる。
一 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして厚生省令で定める基準に適合すること。
二 当該再生利用を行い、又は行おうとする者が厚生省令で定める基準に適合すること。
三 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が厚生省令で定める基準に適合すること。
2 第九条の五の二第二項の規定は前項の認定について、同条第三項及び第四項の規定は前項の認定を受けた者について、同条第五項及び第六項の規定は前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「第七条第一項若しくは第四項又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第四項又は第十五条第一項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第四項中「第七条第九項、第十一項及び第十二項」とあるのは「第十四条第八項、第九項及び第十一項」と、「一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者」と、「一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物処分業者」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十五条の四の二第一項」と読み替えるものとする。
(平九法八五・追加・一部改正)
第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出 (平九法八五・節名追加)
第十五条の四の三(輸入の許可)
廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第三項において同じ。)を輸入しようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の規定は、国その他の厚生省令で定める者には、適用しない。
3 厚生大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その輸入に係る廃棄物(以下「国外廃棄物」という。)が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内において適正に処理されると認められるものであること。
二 申請者が次のいずれかに該当する者であること。
イ 産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者であつて、その国外廃棄物の処分をその事業の範囲に含むもの
ロ 産業廃棄物処理施設であつて、その国外廃棄物を処分することができるものを有する者(イに掲げるものを除く。)
ハ その他厚生省令で定める者
4 第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(平四法一〇五・追加、平九法八五・旧第十五条の四の二繰下)
第十五条の四の四(国外廃棄物を輸入した者の特例)
国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く。)は、第十条第一項、第十二条第一項から第三項まで及び第十二条の二第一項から第三項までの規定の適用については、事業者とみなす。
(平四法一〇五・追加、平九法八五・旧第十五条の四の三繰下)
第十五条の四の五(準用)
第九条の六の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「市町村」とあるのは、「事業者(自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。)」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項の規定は、産業廃棄物に該当する国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。)について準用する。
(平四法一〇五・追加、平九法八五・旧第十五条の四の四繰下・一部改正)
第三章の二 廃棄物処理センター (平三法九五・追加)
第十五条の五(指定)
厚生大臣は、特別の管理を要する廃棄物等の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された民法第三十四条の法人(その基本財産たる財産のうちに地方公共団体から拠出されたものがあるものに限る。)であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、廃棄物処理センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
4 厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正)
第十五条の六(業務)
センターは、厚生省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
一 市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
二 市町村の委託を受けて、第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
三 特別管理産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
四 産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平三法九五・追加)
第十五条の七(基金)
センターは、前条第二号から第四号までに掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務の全部又は一部に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
2 厚生大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、同項に規定する事業者等に対し、当該事業等を所管する大臣を通じて必要な協力を求めるよう努めるものとする。
(平三法九五・追加)
第十五条の八(事業計画等)
センターは、毎事業年度、厚生省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、厚生省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
(平三法九五・追加)
第十五条の九(区分経理)
センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十五条の六第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
二 第十五条の六第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
三 第十五条の六第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
(平三法九五・追加)
第十五条の十(料金)
センターは、センターが行う産業廃棄物の処理施設の設置及び産業廃棄物の処理に関し、能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金を徴収するものとする。
(平三法九五・追加)
第十五条の十一(補助金の交付等)
国は、センターが第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて一般廃棄物処理施設の建設又は改良の工事を行う場合には、その工事に要する費用に関し市町村に対し交付すべき第二十二条の規定による補助金又は予算で定める補助金を、センターに対し交付することができる。
2 前項の規定により補助金がセンターに交付された場合には、センターは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の適用については、補助事業者等とみなす。
(平三法九五・追加)
第十五条の十二(財産の処分等)
センターが第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うためのものに限る。)に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者及び補助した者に分配する。その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。
(平三法九五・追加)
第十五条の十三(報告及び検査)
厚生大臣は、第十五条の六各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平三法九五・追加)
第十五条の十四(監督命令)
厚生大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第十五条の六各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平三法九五・追加)
第十五条の十五(指定の取消し等)
厚生大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第十五条の六各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(平三法九五・追加)
第十五条の十六(権限の委任)
この章に定める厚生大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
(平三法九五・追加)
第四章 雑則
第十六条(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(平三法九五・全改)
第十七条(ふん尿の使用方法の制限)
ふん尿は、厚生省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。
第十八条(報告の徴収)
都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)若しくは産業廃棄物処理施設の設置者又は情報処理センターに対し、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理に関し、必要な報告を求めることができる。
2 厚生大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国外廃棄物を輸入しようとする者若しくは輸入した者又は廃棄物を輸出しようとする者に対し、国外廃棄物の輸入又は廃棄物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。
(昭五一法六八・昭五八法四三・平三法九五・平四法一〇五・平九法八五・一部改正)
第十九条(立入検査)
都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者若しくは一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場若しくは一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分若しくは一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができる。
2 厚生大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国外廃棄物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物を輸出しようとする者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、国外廃棄物の輸入若しくは廃棄物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五一法六八・昭五八法四三・平四法一〇五・一部改正)
第十九条の二(製品等に係る措置)
厚生大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するため、物の製造、加工、販売等を行う事業を所管する大臣に対し、その所管に係る事業を行う者にその製造、加工、販売等に係る製品、容器等の材質又はその処理方法を表示させることその他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(平三法九五・追加)
第十九条の三(改善命令)
次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合 市町村長
二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合 都道府県知事
(平三法九五・追加、平四法一〇五・一部改正)
第十九条の四(措置命令)
次の各号に掲げる場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、当該各号に定める者は、必要な限度において、当該処分を行つた者(第六条の二第一項の規定により当該処分を行つた市町村及び第十条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該処分を行つた市町村又は都道府県を除くものとし、第七条第十項、第十二条第三項、第十二条の二第三項、第十四条第十項又は第十四条の四第十項の規定に違反する委託により当該処分が行われたとき、及び当該処分を行つた者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をした者が第十二条の三第一項の規定に違反して、管理票を交付せず、若しくは虚偽の管理票を交付し、又は第十二条の四第一項の規定による登録に関し虚偽の登録をしたときは、これらの委託をした者を含む。次条において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
一 一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物の処分が行われた場合 市町村長
二 産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合 都道府県知事(当該処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者である場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事)
2 前項の規定による命令をするときは、厚生省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
(昭五一法六八・追加、平三法九五・旧第十九条の二繰下・一部改正、平四法一〇五・平五法八九・平九法八五・一部改正)
第十九条の五(生活環境の保全上の支障の除去等の措置)
前条第一項各号に掲げる場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、同項各号に定める者は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一 前条第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき又は講ずる見込みがないとき。
二 前条第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。
2 前条第一項各号に定める者は、前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、厚生省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。
3 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
(平九法八五・追加)
第十九条の六(適正処理推進センターの協力)
都道府県知事は、前条第一項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、厚生省令で定めるところにより、当該支障の除去等の措置の実施に協力することを求めることができる。
(平九法八五・追加)
第十九条の七(届出台帳の調製等)
第九条第四項(第九条の三第十項及び第十五条の二の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2 前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
3 都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。
(平三法九五・追加、平九法八五・旧第十九条の五繰下・一部改正)
第二十条(環境衛生指導員)
第十九条第一項及び浄化槽法第五十三条第二項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に、環境衛生指導員を置く。
2 環境衛生指導員は、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員であつて、厚生省令で定める資格を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は区長が任命する。
(昭五一法六八・昭五八法四三・平六法八四・一部改正)
第二十条の二(廃棄物再生事業者)
廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するときは、厚生省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
2 前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の登録を受けた者でなければ、登録廃棄物再生事業者という名称を用いてはならない。
4 市町村は、第一項の登録を受けた者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
(平三法九五・追加)
第二十一条(技術管理者)
一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者)又は産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者は、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この限りでない。
2 技術管理者は、その管理に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に関して第八条の三又は第十五条の二の二に規定する技術上の基準に係る違反が行われないように、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
3 第一項の技術管理者は、厚生省令で定める資格を有する者でなければならない。
(昭五一法六八・平三法九五・平九法八五・一部改正)
第二十二条(国庫補助)
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
一 ごみ処理施設及びし尿処理施設の設置に要する費用
二 災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用
(昭五一法六八・一部改正)
第二十三条(特別な助成)
国は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設の設置に必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。
第二十三条の二(情報交換の促進等)
国は、この法律の規定により都道府県知事が行う産業廃棄物に係る事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて必要な措置を講ずることに努めるものとする。
(平九法八五・追加)
第二十三条の三(特別区に関する特例)
特別区の存する区域にこの法律の規定を適用する場合には、この法律の規定(第五条第二項及び第五項並びに第六条から第六条の三まで(一般廃棄物の収集及び運搬に関する部分に限る。)並びに第十四条の三及び第十四条の五第三項の規定を除く。)中「市町村」とあるのは「都」と、「市町村長」とあるのは「都知事」とする。
(昭四九法七一・追加、昭五一法六八・平三法九五・平五法八九・一部改正、平九法八五・旧第二十三条の二繰下)
第二十四条(再審査請求)
この法律の規定により保健所を設置する市又は特別区の長がした処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
(昭五一法六八・平六法八四・一部改正)
第二十四条の二(手数料)
第九条の六第一項(第十五条の四の五第一項において準用する場合を含む。)の確認又は第十五条の四の三第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(平四法一〇五・追加、平九法八五・一部改正)
第二十四条の三(経過措置)
この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(昭五一法六八・追加、平四法一〇五・旧第二十四条の二繰下)
第五章 罰則
第二十五条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条第一項若しくは第四項、第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
三 第七条の三(第十四条の三において準用する場合を含む。)、第十四条の六又は第十九条の四第一項の規定による命令に違反した者
三の二 第七条の四、第十四条の三の二又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
四 第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
五 第九条第一項又は第十五条の二の四第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
六 第十六条の規定に違反して、産業廃棄物を捨てた者
(昭五一法六八・全改、昭五八法四三・平三法九五・平五法八九・平九法八五・一部改正)
第二十六条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第七条第十項、第十二条第三項、第十二条の二第三項、第十四条第十項又は第十四条の四第十項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
二 第九条の二、第十五条の三又は第十九条の三の規定による命令に違反した者
二の二 第十四条第九項又は第十四条の四第九項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
三 第十五条の四の三第一項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者
四 第十五条の四の三第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
五 第十六条の規定に違反して、一般廃棄物を捨てた者
(昭五一法六八・全改、平三法九五・平四法一〇五・平五法八九・平九法八五・一部改正)
第二十六条の二
第十三条の七の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平九法八五・追加)
第二十七条
第八条の二第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第四項(第十五条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平九法八五・全改・一部改正)
第二十八条
第九条の六第一項(第十五条の四の五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平四法一〇五・追加、平九法八五・一部改正)
第二十九条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第十一項(第十二条第六項、第十二条の二第七項、第十四条第十一項及び第十四条の四第十二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十二項(第十二条第六項、第十二条の二第七項、第十四条第十一項及び第十四条の四第十二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
二 第七条の二第三項(第十四条の三及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第十五条の二の四第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の五第三項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二の二 第八条の四(第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者
三 第十二条第四項又は第十二条の二第四項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者
三の二 第十二条の三第一項(第十五条の四の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による管理票に虚偽の記載をして交付し、又は第十二条の四第一項(第十五条の四の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
四 第十八条の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第十九条第一項又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
六 第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者
(昭五一法六八・全改、昭五八法四三・平三法九五・一部改正、平四法一〇五・旧第二十八条繰下・一部改正、平九法八五・一部改正)
第二十九条の二
次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の六の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。
二 第十三条の八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十三条の八の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三 第十三条の九第一項、第十五条の十三第一項又は第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第十三条の九第一項又は第十五条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(平九法八五・追加)
第三十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第六号 一億円以下の罰金刑
二 第二十五条(第六号を除く。)、第二十六条又は第二十七条から第二十九条まで 各本条の罰金刑
(平四法一〇五・旧第二十九条繰下、平九法八五・一部改正)
第三十一条
第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
(平三法九五・全改、平四法一〇五・旧第三十条繰下)
附則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四六年政令第二一八号で昭和四六年九月二四日から施行)
第二条(経過措置)
この法律の施行前に改正前の清掃法第十五条第一項の規定によつてなされた汚物取扱業の許可又は許可の申請は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項の規定によつてなされた一般廃棄物処理業の許可又は許可の申請とみなす。
2 前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に改正前の清掃法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同法によつてしたものとみなす。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条(国の無利子貸付け等)
国は、当分の間、市町村に対し、第二十二条の規定により国がその費用について補助することができるごみ処理施設及びし尿処理施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十二条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、市町村に対し、前項の規定による場合のほか、廃棄物を処理するための施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項の規定により、市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第二十二条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第二項の規定により、市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 市町村が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(昭六二法八七・全改)
第五条
第十五条の十一第一項の規定は、センターが第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて一般廃棄物処理施設(前条第一項又は第二項の規定による貸付けの対象となるものに限る。)の建設又は改良の工事を行う場合について準用する。この場合において、第十五条の十一第一項中「交付すべき第二十二条の規定による補助金又は予算で定める補助金」とあるのは「貸し付けるべき附則第四条第一項又は第二項に規定する貸付金」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
2 前条第五項から第七項までの規定は、前項の規定により準用される第十五条の十一第一項の規定によりセンターに対し貸付けが行われた場合について準用する。
(平三法九五・全改)
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十一条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
第二十四条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十三条の三の規定の適用については、別に法律で定める日までの間は、同条中「第五条第二項及び第五項並びに第六条から第六条の三まで(一般廃棄物の収集及び運搬に関する部分に限る。)」とあるのは、「第五条第五項」とする。
(平三法九五・平九法八五・一部改正)
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和五一年政令第二一七号で昭和五一年九月一日から施行)
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和五二年政令第二四号で昭和五二年三月一五日から施行)
第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第二項及び第三項又は第十五条第二項及び第五項の規定は、この法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、適用しない。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条(施行期日)
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
第十三条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十二年九月三十日までの間は、前条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第二項の規定の適用については、同項第四号ロ中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第五項において準用した場合」とする。
第十四条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成四年政令第二一七号で平成四年七月四日から施行)
第二条(検討)
政府は、廃棄物の処理の実態を勘案して、産業廃棄物管理票制度の適用範囲及び廃棄物が不法に処分された場合における適切かつ迅速な原状回復のための方策について、速やかに検討を加えるものとする。
第三条(経過措置)
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第一項又は第十四条第一項の許可で次の表の上欄に掲げるものを受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条第一項若しくは第四項又は第十四条第一項若しくは第四項の許可を受けている者とみなす。
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一般廃棄物(旧法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)の収集又は運搬のみの業に係る旧法第七条第一項の許可 |
新法第七条第一項の許可 |
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一般廃棄物の処分のみの業に係る旧法第七条第一項の許可 |
新法第七条第四項の許可 |
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一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧法第七条第一項の許可 |
新法第七条第一項及び第四項の許可 |
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旧法第七条第八項の許可 |
新法第七条の二第一項の許可 |
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産業廃棄物(旧法第二条第三項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集又は運搬のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可 |
新法第十四条第一項の許可 |
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産業廃棄物の処分のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可 |
新法第十四条第四項の許可 |
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産業廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧法第十四条第一項の許可 |
新法第十四条第一項及び第四項の許可 |
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旧法第十四条第五項の許可 |
新法第十四条の二第一項の許可 |
2 この法律の施行の際現に市町村長又は都道府県知事に対し旧法の規定(旧法の規定に基づく命令の規定を含む。)によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。
第四条
施行日前に一般廃棄物処理施設(旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいうものとし、市町村が旧法第六条第二項の規定により一般廃棄物を処分するために設置したものを除く。)の設置又はその構造若しくは規模の変更につき旧法第八条第一項の規定による届出をした者(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から三十日(一般廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。)を経過しない者(以下この条において「制限期間未経過者」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「廃止命令を受けた者」という。)及び制限期間未経過者で施行日前に同条第三項ただし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。)を除く。)は、新法第八条第一項又は第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 旧法適用対象者については、制限期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
3 旧法適用対象者が旧法第八条第二項の規定による変更の命令を受けた場合(当該旧法適用対象者が施行日において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。)又は施行日後制限期間内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に新法第八条第一項又は第九条第一項の許可を受けた者とみなす。
4 旧法適用対象者が施行日後制限期間内に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第二項の規定を適用しない。
第五条
施行日前に産業廃棄物処理施設(旧法第十二条第五項第二号に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)の設置又はその構造若しくは規模の変更につき旧法第十五条第一項の規定による届出をした者(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から三十日(産業廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。)を経過しない者(以下この条において「制限期間未経過者」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「廃止命令を受けた者」という。)及び制限期間未経過者で施行日前に同条第五項において準用する旧法第八条第三項ただし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。)を除く。)は、新法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
2 旧法適用対象者については、制限期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
3 旧法適用対象者が旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合(当該旧法適用対象者が施行日において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。)又は施行日後制限期間内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に新法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可を受けた者とみなす。
4 旧法適用対象者が施行日後制限期間内に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第二項の規定を適用しない。
第六条
この法律の施行の際現に旧法第二十一条の規定により置かれている技術管理者は、新法第二十一条の規定により置かれている技術管理者とみなす。
第七条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成五年政令三八四号で平成五年一二月一五日から施行)
第二条(経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一日)
第二条(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第十五条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
(規定する日=平成六年八月一日から施行)
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第十二条(食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の食品衛生法、化製場等に関する法律、狂犬病予防法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律及び浄化槽法の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。
第十三条(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第十四条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十五条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成九年政令第三五二号で平成九年一二月一七日から施行)
一 第二条の規定(次条に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条から第五条まで及び第十一条の規定並びに附則第十二条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第二十七号の二の改正規定(「基づき」の下に「、廃棄物の再生利用に係る認定を行い」を加える部分を除く。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(平成九年政令第三五二号で平成一〇年六月一七日から施行)
二 第二条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の三及び第十二条の四の改正規定、同条を同法第十二条の五とする改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の次に一節及び節名を加える改正規定(同法第三章第二節第一款(第十三条の二、第十三条の四及び第十三条の五の規定を除く。)に係る部分に限る。)、同法第十五条の四の五第二項及び第十八条第一項の改正規定、同法第十九条の四の改正規定(「は、当該処分を委託した」を「、及び当該処分を行つた者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をした者が第十二条の三第一項の規定に違反して、管理票を交付せず、若しくは虚偽の管理票を交付し、又は第十二条の四第一項の規定による登録に関し虚偽の登録をしたときは、これらの委託をした」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二十九条第三号の次に一号を加える改正規定、同条第四号及び第五号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三十条第二号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(平成九年政令第三五二号で平成一〇年一二月一日から施行)
第二条(廃棄物処理業の許可の基準に関する経過措置)
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第四項、第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の許可(同法第七条第二項若しくは第五項、第十四条第二項若しくは第五項又は第十四条の四第二項若しくは第五項の許可の更新を含む。)の申請をした者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
第三条(一般廃棄物処理施設に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2 旧法第八条第一項又は第九条第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る一般廃棄物処理施設(旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。次項並びに附則第五条第二項及び第三項において同じ。)が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3 旧法第八条第一項又は第九条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であって、旧法第八条第四項(旧法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第八条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第八条の二第四項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた一般廃棄物処理施設とみなす。
4 旧法第八条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、新法第八条の三中「基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、新法第九条第一項中「許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項その他厚生省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、新法第九条の二中「基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき、第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第三項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき」とあるのは「基準に適合していないと認めるとき」とする。
5 旧法第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第三条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」と、「同条第二項第四号」とあるのは「第八条第二項第四号」とする。
6 新法第八条の五の規定は、同条第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、適用しない。
7 旧法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設については、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条の三第七項の規定による届出をするまでの間は、同条第五項中「基準及び当該届出に係る同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第七項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、同条第七項中「当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、同条第九項中「基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第七項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」とする。
第四条(情報処理センターに係る経過措置)
情報処理センターは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第十三条の四第一項に規定する情報処理業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
第五条(産業廃棄物処理施設に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2 旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る産業廃棄物処理施設(旧法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3 旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であって、旧法第十五条第四項(旧法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第十五条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、新法第十五条の二第四項(新法第十五条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた産業廃棄物処理施設とみなす。
4 旧法第十五条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第十五条の二の四第一項の許可を受けるまでの間は、新法第十五条の二の二中「基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第十五条の二の四第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、新法第十五条の二の四第一項中「許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「産業廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項その他厚生省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、新法第十五条の三中「基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき、産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第三項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき」とあるのは「基準に適合していないと認めるとき」とする。
5 旧法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第十五条の二の四第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」とする。
6 新法第十五条の二の三において準用する新法第八条の五の規定は、新法第十五条の二の三前段に規定する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、適用しない。
第六条(罰則に関する経過措置)
附則第一条第一号及び第二号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第八条(検討)
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四、第十四条第九項、第十四条の三の二、第十四条の四第九項及び第十四条の七の規定並びに新法第八条の四、第八条の五、第九条第五項、第九条の三第六項、第十五条の二の三及び第十五条の二の四第三項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
未施行
(平成十年五月八日)
(法律第五十四号)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第十四条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の三を削る。
(地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十四条を削る。
(地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第二十二条 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条中「、化製場等に関する法律」を削り、「、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律及び浄化槽法」を「及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
(都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する事項の政令への委任)
第六条 都が施行日前に行った第十七条の規定による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第二十四条の規定により読み替えて適用される第十四条の規定による改正前の廃棄物の処理及び渚掃に関する法律第二十三条の三の規定により読み替えて適用される同法第九条の三第一項の規定による届出に係る同法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合及び施行日以後に特別区に譲渡した場合についての第十四条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。