農地売買等事業の実施原則
原則として、農業委員会が行うあっせん又は国、県、市町村、農業委員会、土地改良区、農協等の機関若しくは団体からの申出により行う。
利用権設定等促進事業の積極的活用を図る。

実施報告
農地法による方法 農地法第3条の許可※を受け売買又は賃借
※公社買入の場合は届出で可。
農業経営基盤強化促進法
による方法
利用権設定等促進事業で売買又は賃借

対象となる土地
農用地等
@耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)
A木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
B農業用施設の用に供される土地
C開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地(以下、未墾地という。)

農用地等の買入
農用地等の買入価格は、時価(近傍類似の土地の通常の取引価格を参考)。

農用地等の売渡し相手の要件
農用地等の売渡しの相手方(個人、農業生産法人)は、次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。
1)面積要件
売渡しを受けた後の経営面積が、当該地域における営農類型ごとに農家の平均面積以上で、市町村及び農業委員会の意見を聴いて定める面積(農業生産法人の場合は常時従事構成員の世帯数で除した面積。畜産経営は飼育規模。以下、「基準面積」という。)を超えること。
ただし、新規就農希望者(農業後継者を含む。)又は新たな分野の農業を始めようとする農業者は、基本構想を踏まえ、市町村及び農業委員会の意見を聴いて基準面積を定めることができる。
2)年齢要件
農業経営者が65歳未満で、65歳以上であるときはその後継者が現に農業に従事しているか、又は近く従事する見込みがあると認められること。
3)従事要件
現に農業経営者として農業に従事しているか、新規就農希望者(農業後継者含む。)又は新たな分野の農業を始めようとする農業者であって、かつ、農業によって自立しようとする意欲と能力を有するとみとめられること。
その農業経営には、専ら又は主としてその農業経営に従事する16歳以上65歳未満の家族農業従事者(生産法人の場合は常時従事者)がいること。
4)その他要件
農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあること。
農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。

農用地等の借入れ
借受期間
○農業経営基盤強化促進法による場合は原則として3年以上とする。
○農業経営基盤強化促進法によらない場合は10年以上とする。
借付期間
○農業経営基盤強化促進法による場合は農地保有の合理化を促進する上で必要な期間の定期賃貸借とする
○農業経営基盤強化促進法によらない場合は10年以上とする。

農用地等の貸付け相手方の要件
売渡し相手方の要件と同じ

借賃及び賃借(小作料)
農業委員会で定められている「標準小作料」に準じた額

農地保有合理化事業の実施地域
農地保有合理化事業の実施地域は、「農業振興地域」の「農用地区域内」。
都市計画区域との関連では、


(1)「市街化調整区域」内の農業振興地域
(2)「未線引きの都市計画区域」内の農業振興地域

市町村の区域