| 農地売買等事業の実施原則 | ||||||||
|
||||||||
実施報告 |
||||||||
|
||||||||
対象となる土地 |
||||||||
|
||||||||
農用地等の買入 |
||||||||
| 農用地等の買入価格は、時価(近傍類似の土地の通常の取引価格を参考)。 | ||||||||
農用地等の売渡し相手の要件 |
||||||||
| 農用地等の売渡しの相手方(個人、農業生産法人)は、次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。 | ||||||||
| 1)面積要件 | ||||||||
| 売渡しを受けた後の経営面積が、当該地域における営農類型ごとに農家の平均面積以上で、市町村及び農業委員会の意見を聴いて定める面積(農業生産法人の場合は常時従事構成員の世帯数で除した面積。畜産経営は飼育規模。以下、「基準面積」という。)を超えること。 | ||||||||
| ただし、新規就農希望者(農業後継者を含む。)又は新たな分野の農業を始めようとする農業者は、基本構想を踏まえ、市町村及び農業委員会の意見を聴いて基準面積を定めることができる。 | ||||||||
| 2)年齢要件 | ||||||||
| 農業経営者が65歳未満で、65歳以上であるときはその後継者が現に農業に従事しているか、又は近く従事する見込みがあると認められること。 | ||||||||
| 3)従事要件 | ||||||||
| 現に農業経営者として農業に従事しているか、新規就農希望者(農業後継者含む。)又は新たな分野の農業を始めようとする農業者であって、かつ、農業によって自立しようとする意欲と能力を有するとみとめられること。 | ||||||||
| その農業経営には、専ら又は主としてその農業経営に従事する16歳以上65歳未満の家族農業従事者(生産法人の場合は常時従事者)がいること。 | ||||||||
| 4)その他要件 | ||||||||
| 農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあること。 | ||||||||
| 農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。 | ||||||||
農用地等の借入れ |
||||||||
|
||||||||
農用地等の貸付け相手方の要件 |
||||||||
|
||||||||
借賃及び賃借(小作料) |
||||||||
|
||||||||
農地保有合理化事業の実施地域 |
||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||