「農地保有の合理化」という意味は、日本農業の特色でもある農地の保有形態、すなわち、小規模で何カ所にも分散している農地をより効率的な農業生産が展開できるような保有形式に合理化(経営規模の拡大、又は農地の集団化)していくことです。

農地保有合理化事業には、次の5つの事業があり、農業経営基盤強化促進法第4条第2項で位置づけられています。
●農地売買等事業
合理化法人が、農業経営の規模縮小をしたり、離農しようと思っている農家から農地用地等を買い入れ又は借り受けて、担い手農家等に売渡し、交換し又は貸付ける事業で、農地保有合理化事業の中心となるものです。
●農地売渡信託等事業
農地価格の下落等により農地売買等事業によっては、売買を行うことが困難な農用地等の売渡信託を合理化法人が引き受けると同時に、信託の委託者に対し当該農用地等の評価額の7割以内の無利子資金を貸付け、農用地等が売れたときにその売却収入により精算する事業です。
●農地貸付信託事業
合理化法人が、土地持ち非農家や不在村農地所有者から所有農用地等の貸付けによる信託の引き受けを行い、当該農用地等を担い手へ賃貸借による利用集積を促進する事業です。
●農地生産法人出資育成事業
農業生産法人の自己資本充実と経営規模拡大の支援によりその経営体質の強化を図るため、合理化法人が一定の要件に該当する業生産法人に、次のいずれかの出資を行い、当出資により付与された持ち分等をその構成員に分割譲渡する事業です。
@農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資
A農地売買等事業、農地売渡信託等事業、農地貸付信託事業により売渡し、貸付け等した農用地等又は@の事業に係る農用地等を利用して当該農業生産法人が行う農業経営の改善に必要な資金の出資
●研修等事業
合理化法人が中間保有している農用地等を利用して、農業の技術・経営方法の実地研修を行わせながら、新規就農希望者の生活基盤が確立されたところでこれらの農用地等を売渡等を行う事業です。
農用地等(農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1〜4号)とは
@農地(耕作の目的に供される土地をいう。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)
A木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
B農業用施設の用に供される土地
C開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
合理化事業の活用例
1 規模縮小農家と規模拡大農家がいるが、お互いの条件が合わない場合
2 出し手又は受け手の申し出により、合理化法人が売買・貸借を行う場合
3 担い手育成、新規就農を円滑に行う場合
4 農地の保有、利用の面からみて合理的な農地利用を推進する場合
5 未墾地、遊休農地を整備して、担い手や新規就農者の育成に資する場合
6 集落等一定地域の農地利用調整を総合的に行い、合理的な農地利用を実現しようとする場合(売買・貸借・農作業受委託を併用)
合理化事業の活用例
合理化事業とは、農地保有合理化法人(公的団体)自ら農用地等を取得し、効率的かつ安定的な農業経営を行う認定農業者等の担い手に再配分を行う事業です。