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農地保有合理化法人とは、農用地等の権利移動に直接介入することにより、農業経営の規模拡大、農地の集団化を図ることを目的とする公的団体です。
農地保有合理化法人は、農地法による一般の農地取得要件(農地法第3条2項各号)を適用せず、農地法第3条の許可の例外措置となる法人として、昭和45年の農地法改正により、創設された法人です。 平成5年には、農業経営基盤強化促進法の制定により、農用地等を活用して、効率的かつ安定的な農業経営を総合的に育成するための事業を行う法人として位置付けらました。 |
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農地保有合理化法人の種類 |

「財団法人高知県農業公社」 |
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県が定める農業経営基盤強化促進法に基づく「基本方針」において、県域を事業実施区域(農業振興地域内)として合理化事業を行う旨が定められていること。 |
| ○ |
民法第34条の規定により設立された法人であること。 |
| ○ |
農業振興地域を事業実施地域とし、主として合理化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること。 |
| ○ |
農地保有合理化事業規定について、県知事の承認を受けた法人であること。 |
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| ○ |
市町村が定める農業経営基盤強化促進法に基づく「基本構想」において、その市町村の区域(農業振興地域内)の全部又は一部を事業実施地域として合理化事業を行う旨が定められていること。 |
| ○ |
農地保有合理化事業規定について、県知事の承認を受けた法人であること。 |
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| ○ |
市町村が定める農業経営基盤強化促進法に基づく「基本構想」において、その市町村の区域(農業振興地域内)の全部又は一部を事業実施地域として合理化事業を行う旨が定められていること。 |
| ○ |
社団法人(民法第34条の規定により設立された法人)の場合
市町村が社員となっている社団法人で、その有する表決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農協の有する表決権を含む。)の数が表決権の総数の過半を占めるものであること。 |
| ○ |
財団法人(民法第34条の規定により設立された法人)の場合
市町村が寄附財産の拠出者となっている財団法人で、その拠出した寄附財産(その寄附財産の拠出者のうち農業協同組合が含まれている場合には、当該農協の拠出した寄附財産を含む。)の額が寄附財産の総額の過半を占めるものであること。 |
| ○ |
その法人が主として合理化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること。 |
| ○ |
農地保有合理化事業規定について、県知事の承認を受けた法人であること。 |
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| ○ |
信用事業を行う総合農協に限られます。 |
| ○ |
市町村が定める農業経営基盤強化促進法に基づく「基本構想」において、その市町村の区域(農業振興地域内)の全部又は一部を事業実施地域として合理化事業を行う旨が定められていること。 |
| ○ |
農地保有合理化事業規定について、県知事の承認を受けた法人であること。 |
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| ※ |
市町村、市町村公社及び農業協同組合は合理化事業を同一地域において重複して実施できないことになっています。 |
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| 市町村公社 |
農業協同組合 |
| 社団法人香南市農林業公社 |
土佐くろしお農業協同組合 |
| 財団法人本山農業公社 |
四万十農業協同組合(興津地区) |
| 財団法人いの町農業公社 |
高知はた農業協同組合(昭和地区) |
| 財団法人四万十市西土佐農業 |
津野山農業協同組合 |
| 財団法人三原村農業公社 |
馬路村農業協同組合 |
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