| @ |
農用地の所有者は、農用地を売渡したい旨のあっせん申出を農業委員会に提出します。 |
| A |
@の申出をうけた農業委員会は、認定農業者による買入れが困難などにより、県公社の買入れが特に必要と判断される場合に、農業委員会から市町村長へBの通知を行うよう要請します。 |
〈県農業公社の買入れが特に必要とされる場合とは?〉
市町村の基本構想の実現など、将来的な見地から優良農地等を認定農業者に集積するために県公社の中間的保有機能を活用した方が有効と判断される場合などです。 |
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| B |
Aの要請を受けた市町村長は、県公社の買入が特に必要と判断する場合には、売渡しあっせん申し出があった日から3週間以内に、農業公社及び農用地の所有者に買入協議を行うよう通知します。
同時に県公社にも所有者と買入協議する連絡が行きます。 |
| 協議通知受領後から県公社が買入れるまで |
| C |
Bの通知を受け、県公社は農用地の所有者との間で買入協議を行います。
買入協議期間中は農地所有者に3週間の譲渡制限が課せられます。 |
| D |
県公社は、買入協議の結果を市町村長に連絡します。 |
| E |
農地所有者と県公社の間で協議が成立すれば、県公社は農用地の買入れを行います。 |
| F |
県公社は買入れた農地を優先的に認定農業者に売渡します。 |