1 税制上の特例措置
@譲渡所得税の特別控除(租税特別措置法第34条の3(個人)、第65条の5(法人))
区 分 特別控除額
合理化事業 800万円控除
一   般 控除なし

A買入協議制度に基づく譲渡所得税の特別控除(租税特別措置法第34条の2(個人)、第65条の4(法人))
・合理化事業・・・・・1,500万円控除
2 不動産取得税の課税標準の特例(納税額の軽減)
・取得した農地等の価格の1/3に相当する額を価格から控除(地方税法附則11条第3項、4項)。
  ○固定資産税評価額×(1−1/3)×税   (農用地区域内の土地の場合)
 

3 金融上の特例措置
・農林漁業金融公庫資金
区 分 農業経営基盤強化資金(L資金) 経営体育成強化資金
貸付対象者 認定農業者 農業者、農業を営む団体等
(認定農業者でなくても可)
金  利 1.6〜2.0%
(平成19年6月20日現在)
2.0%
(平成19年6月20日現在)
償還期限 25年以内
(据置期間10年以内)
25年以内
(据置期間3年以内)
貸付限度額 個人:1.5億円(特認3億円)
法人:5億円(特認10億円)
個人:1.5億円
法人:5億円
【融資率:農地取得価額の80%】
◎スーパーL資金等の無利子化措置の創設
 平成19年度から3年間の「集中改革期間」に認定農業者が借り受けるスーパーL資金等を、無利子とする措置を講じ、担い手の育成・確保を協力に推進しています。
 @貸付対象者:認定農業者
 A資金使途:スーパーL資金(安定化長期資金を除く。)、農業近代化資金
 B無利子化措置の限度額:個人1億円、法人3億円(500万円以下の小口の融資は対象外)


4 農業者年金制度上の特例措置
 農業者年金制度は、平成14年1月1日から新制度に移行したので、当該日以降を新制度、以前を旧制度とし、その概要は次のとおりです。
【新制度】
 農業者年金制度は、認定農業者など一定要件を満たす農業者には保険料の国庫補助があり、将来受給する特例付加年金の原資となる。特例付加年金を受給する場合には、20年要件、年齢要件、経営承継の3要件の全てを満たしたときに受給できます。
 その経営継承は、特定農業者(農地等及び特定農業用施設につき所有権又は使用収益権に基づき農業を営む者)の場合、合理化法人を農地等(農地及び採草放牧地)及び特定農業用施設(畜舎及び温室で、いずれも残存耐用年数10年以上のもの)の全てについて、権利の移転・設定の相手方(注1)にすることによって、経営承継の条件を満たし、特例付加年金が受給できます。
 なお、旧制度の経営移譲年金には、経過措置があり、新制度の特例付加年金に併せて受給できる場合があります。

(注1:権利の移転・設定の相手方)
 合理化法人のほか、@60歳未満の農業経営者、A通算3年又は直近1年以上農業に従事した60歳未満の新規就農者、B農業を営む法人、農協等、C60歳未満の後継者又はその配偶者等が対象となることができます。 
1 合理化法人に経営承継移譲すれば「特例付加年金」が受給できます。
【旧制度】
 農業者年金制度の旧制度に係る経過的な措置として引き続き、経営移譲者に対して、経営移譲年金が給付される。
 合理化法人は、従来同様、経営移譲年金受給のための適格相手方として位置づけられており、合理化法人に売渡し又は貸付けた時点で、経営移譲者は経営移譲年金の受給資格が付与されます。特に1〜4の場合には、耕作者の農業者年金加入のいかんに関わらず、経営移譲者は加算付年金を受給することができます。
1 合理化法人に経営移譲すれば「加算付年金」が受給できます。
2 合理化法人に経営移譲のやり直しを行うと「加算付年金」が受給できます。
3 合理化法人に特定処分対象農地等を利用権設定により処分しても、経営移譲年金は支給停止とならない。
4 サラリーマン後継者に1/4以下、合理化法人には3/4以上、かつ30a以上の農地を経営移譲すると「加算付年金」が受給できます。