青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法
に基づき、将来効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年並びに青年以外の者で近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者となるために活用できる知識及び技能を有する者の就農の促進を図ることを目的とした事業です。
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法とは
 この法律は、平成7年2月に制定され、農村における高齢化の進展その他の農業を取り巻く環境の変化に伴い、青年農業者がその他の農業を担うべき者の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、就農支援資金の貸付け等の特別措置を講ずることにより、青年等の就農促進を図り、もって農業の健全な発展と農村の活性化に寄与することを目的としています。
 この法律の中で、都道府県知事は、就農支援資金の貸付け等次の業務内容を行う都道府県青年農業者等育成センターを指定することができるとなっています。

 
高知県青年農業者等育成センターとは
財団法人高知県農業公社は、平成7年6月2日に高知県知事から高知県青年農業者等育成センターとして指定を受けて、次の業務を行っています。

業務内容
1 就農支援資金の貸付け
2 新たに就農しようとする青年等が行う農業の技術又は経営方法の習得及び認定就農者又は認定受入農業者が行う就農時における情報の提供、相談その他の援助
3 新たに就農しようとする青年等について、無料の職業紹介事業を行う
4 青年農業者が共同して行う農業の技術に関する研究その他の自主的な活動に対する援助
5 青年農業者と農業に関連する事業を行う者、消費者等のとの交流の促進
6 青年等の就農促進に関する調査及び啓発活動
7 その他の青年農業者等の育成を図るために必要な業務

就農支援資金とは
青年農業者等を確保するため、認定就農者に対する就農前の研修その他の就農の準備に必要な資金及び農業経営を開始するのに必要な資金又は認定受入農業者に対する新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させるための研修その他の就農の準備に必要な資金を無利子で貸し付けるものです。
認定就農者とは
高知県就農促進方針に基づき、高知県知事から就農計画の認定を受けた次の者。
1 将来の農業経営の担い手として発展可能性のある15歳以上40才未満の青年
2 農業経営に活用できる知識及び技能を有し、他産業から農業に転職する40歳以上65才未満の中高年齢者。ただし、次の@〜Dのいずれかに該当する者。

@商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者。
A商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務提供の業務に3年以上従事した者。
B農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者。

C農業に関する研究または指導、教育その他の役務提供の業務に3年以上従事した者。
D上記@〜Cの者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者。

認定受入農業者とは
高知県就農促進方針に基づき、高知県知事から就農計画の認定を受けた次の者。
1新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させようとしている者。ただし、3年以上自ら農業経営を営む農業生産法人等で次の@、Aのいずれかに該当する者。

@指導農業士(高知県指導農業士活動促進事業に基づき、高知県知事から認定を受けた者。)
A認定農業者(農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村長から農業経営改善計画の認定を受けた者。)