| (1)貸付対象者:認定就農者、認定受入農業者 |
(2)貸付の条件 |
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高知県就農促進方針、高知県就農支援資金貸付金貸付等要領及び財団法人高知県農業公社就農支援資金貸付業務規程に基づき貸付けを行います。
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| 1 |
利 率 |
無利子 |
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資金の種類 |
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保 証 人 |
連帯保証人(原則として同一生計親族及びこの資金の他の借受者を除く)が必要です。 |
| 4 |
連帯債務者 |
未成年者が借り受ける場合には、連帯債務者(両親等)が必要です。 |
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注)就農施設等資金の申請は、農業協同組合等の融資機関が行っています。 |
(3)借受の申請 |
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就農研修資金及び就農準備資金の申請は、農業振興センター、家畜保健衛生所又は農業大学校を通じて行います。 |
(4)借受の申請に必要な書類 |
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| 1 |
就農支援資金借受申請書(兼事業計画書)(様式1:※参考)
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| 2 |
就農計画認定通知書及び就農計画書(各写し) |
| 3 |
就農支援資金連帯保証人調書(様式3−3) |
| 4 |
連帯保証人の所得証明 |
| 5 |
研修実施証明書(研修を既に開始している場合は様式4−1、又は様式4−2を提出) |
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| ※様式1は専用の用紙がありますので、当公社か最寄りの農業振興センター等にご相談下さい。 |
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(5)研修実施の報告 |
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就農研修資金の借受者(認定就農者)は、研修を開始したときや既に研修中の場合は(様式4−1)を、認定受入農業者が就業させようとしているものを研修に就かせたときや既に研修中の場合は(様式4−2)によって、農業振興センター、家畜保健衛生所又は農業大学校を通じて報告します。 |
(6)貸付金の交付請求 |
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貸付金の交付請求は、貸付決定後、交付希望月の5日までに農業協同組合を通じて行います。 |
(7)貸付金の交付請求に必要な書類 |
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※様式3−1は専用の用紙がありますので、当公社か貸付金の交付窓口の農業協同組合にご相談下さい。 |
(8)貸付金の交付 |
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貸付金の交付は、原則として交付希望月の20日に行います。 |
(9)償還期日 |
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償還期日は、毎年5月31日、8月31日、11月30日及び2月28日のいずれかの日とすることとなっています。 |
(10)償還方法の変更 |
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借受者が条件不利地域に就農した場合には、青年は償還期間が8年、据置期間が5年の範囲内で、中高年齢者は償還期間が5年、据置期間が3年の範囲内でそれぞれ延長することができます。
償還期間の延長等変更を希望する場合は、初回の償還期日の40日前までに、認定就農者は、就農支援資金償還方法変更申請書(様式8−1)及び就農証明書(様式7−4)を 又、認定受入農業者は、就農支援資金償還方法変更申請書(様式8−1)及び農業従事証明書(様式7−5)を当公社あてに提出してください。 |
(11)事業完了の報告等 |
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貸付金に係る事業(研修、準備)が完了したときは、
上記の書類を、事業完了後30日以内に、資金の借受申請を行った農業振興センター、家畜保健衛生所、農業大学校を経由して当公社あて提出してください。 |
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※認定受入農業者が、認定就農計画に従って就業させた者が、当該計画に係る就農研修資金又は就農準備資金の償還期間中に認定受入農業者以外の者が営む農業に就業した場合、あるいは、自ら農業経営を開始した場合には、農業従事継続届出書(様式7−3)を農業振興センター、家畜保健衛生所又は農業大学校に提出してください。 |
(12)償還金の一時償還 |
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次の場合には、貸付金の未償還の全部又は一部について、一時償還となります。 |
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認定就農者 |
認定受入農業者 |
| 1 |
研修終了後、原則として1年以内に就農しなかったとき |
認定受入農業者が就業させようとする者が、研修終了後、原則として1年以内に、認定受入農業者が営む農業等に就業しなかったとき |
| 2 |
償還期間中に離農したとき |
償還期間中に認定受入農業者が営む農業等への就業を止めたとき
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| 3 |
償還金の支払いを怠ったとき |
| 4 |
貸付金を目的の使途以外に使用したとき |
| 5 |
貸付金を借受け後、長期にわたり使用しないとき |
| 6 |
事業計画、資金計画の変更その他の事由により事業費が減少し、この借受金に余剰が発生したとき |
| 7 |
虚偽の申請又は報告をし、若しくは故意に必要な事実の報告を怠ったとき |
| 8 |
その他債権保全上著しい支障があると認めたとき |
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