千代田山の会会則

 千代田山の会 会則(暫定)

第1章 名称および所在地

第1条 本会は千代田山の会と称する。
第2条 事務所は、東京都千代田区内に置く。

第2章 組織

第3条 本会は、登山およびそれらに付帯する行為の愛好者を持って組織する。

第3章 目的

第4条 本会は、山行の実践を通じ、登山の健全かつ強力な発展をはかり、併せて会員相互の交流を通して友情を深めることを目的とする。

第4章 運営

第5条 本会は、第3章第4条の目的達成のため、次にかかげる活動を行なう。
第1項 山行計画の実施
第2項 山行
・本山行 会の年間主力山行として、年度総会で決定する。
・準山行 会員同志による山行とし、例会に報告し、認可されたもの。
・個人山行 会員同志の山行とし、技術向上に必要と認められたもの。
・その他会活動に必要と認められた山行。
第3項 会報の発行。その他関係出版物の発行。
第4項 遭難の予防および対策。
第5項 月例の定例集会。
第6項 その他目的達成に必要と思われ、会において認められた事項。

第5章 役員および係

第6条 本会には次の役員および担当を置く。
・会長 1名
・副会長 1名
・事務局長 1名
・会計 1名
・遭難基金担当 1名
・教育・遭対担当 1名
・会報担当 1名
・装備担当 1名
第7条 役員の任期は1年とするが、再任および兼任をさまたげない。
第8条 次期役員は、年度総会において選出される。
第9条 会長は本会を代表して会務の総括を行なう。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、代行する。
第10条 役員および担当は本会の活動を円滑に行なわしめるため次の各項の業務を遂行する義務と役割を持つ。
1.会計担当は、会の財務を担当し、会費の徴収および共同装備の購入、廃棄。その目的に必要な出納を行なう。

第6章 会員

第11条 意欲的に山に取り組もうとする者で、性別、年令、経験は問わない。

第7章 義務

第12条 本会の会員は次の各項にあげるものを行なう義務がある。
第1項 本山行および行事への積極的な参加。
第2項 会費の納入
第3項 本会指定の山岳保険への加入。
第4項 山行にあたり、指定の計画書に記入し、事前に承認を得ること。
第5項 下山後、原則として6時間以内に連絡し、後日必ず山行報告書を提出すること。
第6項 会員に事故が生じた場合、救助活動に入ること。
第7項 その他会の目的達成に必要な諸活動に積極的に参加すること。
第8項 以上の項目を含む会則に故意に反した場合、あるいは本会の会員としてふさわしくない行動をとった場合、総会において適当な処置をする。

第8章 入退会

第14条 入会を希望するものは、会費をそえ指定の用紙に必要事項を記入し、提出すること。
第15条 正当な理由によって退会する者は、退会届を会長に提出すること。総会の審議によってこれを受理する。

第9章 会議

第16条 本会の会議は、総会、定例会、その他とする。
第17条 総会は、毎年6月を目途に行ない、年度報告、次年度活動、役員選出、その他重要決定事項を審議する。
第18条 総会は、会員数の過半数の出席によって成立とし、決議は出席会員の過半数の賛同を必要とする。
第19条 会の定例会は、毎月1回とし、全会員の出席を原則とし、山行計画、研究、その他必要事項の討議を行なう。

第10章 会計

第20条 本会の会計は会費、寄付金、その他をもって充当する。
第21条 本会の会費は年額6000円とする。
第22条 本会の会計は6月1日より次年度の5月31日までとし、総会にて決算報告、予算を決定する。

第11章 責任

第22条 規約外の問題に関しては個人とする。
第23条 以上の問題は、最終的には代表である会長がとる。

第12章 事故に関して

第24条 別項「遭難事故の防止および救助活動に関する規則」による。

第13章 会則の改正

第25条 この会則は総会出席の3分の2以上の同意がなければ改正できない。

以上