確認書


       2008/11/28 に発生した交通事故について、 上條啓子(甲=被害者)と下平好上
       (乙=加害者)にかかわる損害補償の支払については下記のように取決め、相互
       に確認する。


       一 自賠責保険による支払い対象の日は、「平成21年10月23日」で終わりとす
          る。
          障害による損害(治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料)は乙が支払う。
          自賠責支払い限度額を超えた場合も乙が支払い義務を持つ。
          休業損害、慰謝料は甲の任意保険料から甲が受け取る。

       二 平成21年10月24日以降平成22年10月23日までの障害に関わる治療費、
          交通費は乙が支払う。
          治療は可能な限り健康保険を利用する。
          甲は各月末に治療費・交通費の明細を乙に連絡し、乙はその経費を八
          十二銀行飯田支店から甲の銀行口座へ振り込む。

       三 上記一、二以外の事案が生じた場合には、第三者を立てて誠実に話合う。

       四 連絡先

          甲 417-0851 静岡県富士市富士見台 3丁目 7番地 16
             TEL     0545-21-1722
          乙 395-1107 長野県下伊那郡喬木村小川 5975番地
             TEL     0265-33-2285

       上記のとおり確認します。

          平成21年10月28日
                          甲                      印

          平成21年10月28日
                          乙                      印







          下條様へ
                                             下平夫妻

留意事項


       下記事項に留意します

       一 諸連絡は遅滞なく行ないます。

       二 銀行口座番号は内密にし、遺漏なきようにします。

               A の口座番号

               B の口座番号

       三 交通事故保障については軽はずみな口外はしません。

                                  (確認書取交わし当日 記)