不戦条約
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不戦条約 - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/不戦条約
不戦条約(ふせんじょうやく、戦争抛棄ニ関スル条約)は、第一次世界大戦後に締結された多国間条約で、国際紛争を解決する手段として、締約国相互での戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することを規定した条約。パリ不戦条約とも。
戰爭抛棄に關する條約 - 東京大学東洋文化研究所
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19280827.T1J.html
一九二八年八月二七日巴里ニ於テ署名. 一九二九年六月二七日批准. 一九二九年七月二四日批准書寄託. 一九二九年七月二五日公布. 獨逸國大統領、亞米利加合衆國大統領、白耳義國皇帝陛下、佛蘭西共和國大統領、「グレート、ブリテン」「アイルランド」 ...
不戦条約(ふせんじょうやく)とは - コトバンク
https://kotobank.jp/word/不戦条約-124847
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 不戦条約の用語解説 - 正式には「戦争放棄に関する条約」という。 1928年8月 27日パリで採択,署名された。条約を提唱したフランス外相 A.ブリアンとアメリカ国務長官 F.ケロッグにちなんでケロッグ=ブリアン条約, ...
不戦条約 - 世界史の窓
www.y-history.net/appendix/wh1502-049.html
不戦条約/パリ不戦条約/ブリアン=ケロッグ協定. 1928年、仏のブリアンと米のケロッグが提唱して実現した戦争を否定する初の国際条約。 1928年8月、フランスの外相ブリアンがアメリカに対し戦争放棄を目的とした仏米協定締結を提案、それを受けた ...
不戦条約はなぜ戦争を止められなかったのか [社会ニュース] All ...
allabout.co.jp › ビジネス・学習 › 社会 › 社会ニュース › よくわかる政治
2007/08/15 - 1928年、第1次世界大戦のような悲惨な戦争を繰り返さないように、国際社会は戦争の放棄をうたう不戦条約を結びました。しかし、結果は……不戦条約が機能しなかった理由と、現代にもつながる課題などを考えます。
パリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン協定)
www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/.../1928_pari_fusen.html
西欧においてできた国際法において、第一次世界大戦まで「侵略」なる概念は存在しなかった。「文明の低い」地域は無主地とみなされ、これを戦争によって植民地化するのは自由だと考えられていた。住民を奴隷化するのも虐殺するのも自由だった(これが白人 ...
不戦条約(憲法)
www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/mg98xl01.htm
パリ不戦条約、ブリアン=ケロッグ条約) ... 戦争ニ訴ヘテ国家ノ利益ヲ増進セントスル署名国ハ本条約ノ供与スル利益ヲ拒否セラルベキモノナルコトヲ確信シ 其ノ範例ニ促サレ世界ノ他ノ一切ノ国ガ此ノ人道的努力ニ参加シ且本条約ノ実施後速ニ加入スルコトニ ...
不戦条約 - nifty
homepage2.nifty.com/murasaki-miyako/terms/d3renunciation.html
戦争は違法だ、戦争はしてはいけない、戦争は禁止だと、国際条約において規定したことが不戦条約の最大の意義です。 ・国際連盟規約が、原則として戦争を禁止しつつも一定の場合には戦争を容認していたのに対し、不戦条約は戦争そのものを否認している点 ...
不戦条約とは - 航空軍事用語 Weblio辞書
www.weblio.jp › ... › 方式・規則 › 法令・規則 › 条約 › 戦時国際法
不戦条約とは?航空軍事用語。 正称,戦争放棄ニ関スル条約。1928年パリにおいて米仏日など一五か国の間で締結(後に当事国は六三か国に増加)。自衛・制裁以外の戦争を全面的に禁止し,紛争の平和的解決の義務を定める。ケロッグ-ブリアン協...
昭和3年(1928)8月|不戦条約が調印される:日本のあゆみ
www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s03_1928_02.html
昭和3年(1928)8月27日、不戦条約(正式には、戦争抛棄ニ関スル条約」と言います。)がパリで締結されました。同条約は、昭和4年(1929)6月27日批准、7月25日に公布されました。同条約は、国家の政策の手段としての戦争の放棄と国際紛争の平和的解決 ...
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不戦条約 憲法9条 不戦条約 第一条
② 不戦条約
戦争抛棄ニ関スル条約
通称・略称 ケロッグ=ブリアン条約、パリ不戦条約
署名 1928年8月27日(パリ)
効力発生 1929年7月24日
条約番号 昭和4年条約第1号
言語 フランス語、英語
条文リンク 条約本文 - 国立国会図書館デジタルコレクション
不戦条約(ふせんじょうやく、戦争抛棄ニ関スル条約)は、第一次世界大戦後に締結された多国間条約で、国際紛争を解決する手段として、締約国相互での戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することを規定した条約。パリ不戦条約とも。
概要
1928年(昭和3年)8月27日にアメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、日本といった当時の列強諸国をはじめとする15か国が署名し、その後、ソビエト連邦など63か国が署名した。フランスのパリで締結されたためにパリ条約(協定)(Pact of Paris)あるいはパリ不戦条約と呼ぶこともあり、また最初フランスとアメリカの協議から始まり、多国間協議に広がったことから、アメリカの国務長官フランク・ケロッグと、フランスの外務大臣アリスティード・ブリアン両名の名にちなんでケロッグ=ブリアン条約(協定)(Kellogg-Briand Pact)とも言う。
この条約の成立は、国際連盟規約、ロカルノ条約と連結し国際社会における集団的安全保障体制を実質的に形成することになった。すなわち19世紀の国際法によれば至高の存在者である主権国家は相互に対等であるので戦争は一種の「決闘」であり国家は戦争に訴える権利や自由を有すると考えられていたが、不戦条約はこの国際法の世界観(無差別戦争観)の否定であり、一方で連盟規約違反やロカルノ条約違反をおこなう国に対しては不戦条約違反国に対する条約義務からの解放の論理が準備され、「どの国家にせよロカルノ条約に違反して戦争に訴えるならば、同時に不戦条約違反ともなるので、他の不戦条約締約国は法的に条約上の義務を自動免除され、ロカルノ条約上の制約を自由に履行できる」と解釈された(制裁戦争)。
この条約はその後の国際法における戦争の違法化、国際紛争の平和的処理の流れを作る上で大きな意味を持った。一方で加盟国は原則として自衛権を保持していることが交渉の過程で繰り返し確認されており、また不戦条約には条約違反に対する制裁は規定されておらず、国際連盟規約やロカルノ条約など他の包括的・個別的条約に依拠する必要があった。そのほかにも自衛戦争の対照概念たる「侵略」の定義がおこなわれておらず、第一次大戦で多大な効力を発揮した経済制裁(ボイコット、拿捕や敵性資産の没収等)が戦争に含まれるのか不分明であり、また戦争に至らない武力行使、国際的警察活動(海賊やテロリストの取締、とくに他の締約国内での武力行使を伴う)、中立国の権利義務など不明確な点を多く含んでいた。
条約批准に際し、アメリカは、自衛戦争は禁止されていないとの解釈を打ち出した。またイギリスとアメリカは、国境の外であっても、自国の利益にかかわることで軍事力を行使しても、それは侵略ではないとの留保を行った。アメリカは自国の勢力圏とみなす中南米に関しては、この条約が適用されないと宣言した。アメリカは1927年にニカラグアへ内政干渉しており、その積極的な役割をヘンリー・スティムソン(のち国務長官)がおこなっていた。また1929年の大恐慌以降、30年から31年にかけて中南米20カ国で10回の革命が発生するなど現実的な事情を抱えていた。一方でアメリカのヘンリー・スティムソン長官は錦州および南満州問題に関する「スティムソン・ドクトリン」(1932年1月)において明示的に不戦条約(パリ平和条約)に言及し道義的勧告(moral suasion)に訴えた。
世界中に植民地を有するイギリスは、国益にかかわる地域がどこなのかすらも明言しなかった。国際法は相互主義を基本とするので、「侵略か自衛か」「どこが重要な地域であるのか」に関しては当事国が決めてよいのであり、当時の世界中の学者から、事実上の空文と評されていた。この条約は加盟国の戦争放棄を一方的宣言するものではなく、あくまで「締約国相互の不戦」を宣言する(前文・1条・2条)ものであり、しかもその加盟国相互の国家承認問題についても曖昧に放置されたものであった(後述)。
加瀬英明によれば、1928年12月7日、ケロッグ国務長官はアメリカ議会上院の不戦条約批准の是非をめぐる討議において、経済封鎖は戦争行為そのものだと断言したことを挙げて、日米戦争については、日本ではなくアメリカが侵略戦争の罪で裁かれるべきだったとしている。
この条約は1927年4月6日、アメリカの第一次大戦参戦10周年記念日にフランス外務大臣ブリアンが米国連合通信に寄稿したメッセージが端緒であり、6月11日にアメリカがフランスに交渉の用意ありと通知したことから具体化した。当初は米仏2国間だけの恒久平和条約を想定していたがアメリカの提案により多国間条約として検討することとなった。日本政府は1927年6月の段階で主要6列強国(日英米仏独伊)による条約締結に内諾を通知した。
不戦条約が持ち上がった1927年春から1928年当時、日本は田中義一内閣で、1927年当初の中国は上海クーデター以降の混迷状態にあり、日本は奉天派の北京政府を中華民国(支那共和国)の正統政府としていた。これは対華21カ条要求など条約上の対中権益を維持するためであったが、1928年春には第二次北伐が開始され、山東出兵や張作霖爆殺事件など中国大陸をめぐる政情は急激に変化しており、日本政府が不戦条約を打診された1927年春の段階とは情勢は大きく異なることになった。
日本にとっては蒋介石国民党政府が中華民国としてこの不戦条約に新規加盟するかどうかは重要な問題であり、外務省はこの問題について1928年11月の段階で、①蒋介石政府を中華民国正統政府とみなしていないので蒋介石が中華民国として不戦条約に加盟申請しアメリカが受理し日本に通告してきても日本政府は拘束されない、②国家として未承認の政治上のグループ(主体)がこの条約に新規加盟を申請することについて、その取り扱いについて条約上不分明であるが、既存加盟国はその申請を明示的に拒否しなければ申請した主体を国家主体として暗黙に承認したということにはならない(過去の外交事例上)、③アメリカが条約上の義務(3条)として中華民国の批准を電報通告してきた場合、明示的に拒否しなければ承認した、ということにはならない(過去の外交事例上)、と解釈していた。不戦条約は新規加盟国は自動的に従来加盟国との間での不戦を相互に承認する構造となっていたが(第3条)、正式に国家承認していない組織・集団(ここでは蒋介石政府)の参加は想定されておらず、「締約国相互の不戦」を宣言する(前文・1条・2条)ものであるため加盟国の国家承認問題は重要であった。また叛徒政権・革命政権の承認問題は民族自決原則への移行期にあり、国家の条約継承問題については包括的継承説が主流学説であり、継承否定説に立つ中華民国蒋介石政権を日本政府は正統政府としない立場であった。
調印にあたって日本国内では、その第1条が「人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言」するとされていることから、枢密院や右派から大日本帝国憲法の天皇大権に違反するとする批判を生じ、新聞でも賛否両論が起こった。そのため外務省はアメリカに修正を申し入れたが、修正には応じられず、人民のために宣言すると解釈するとする回答を得たに止まったので、日本政府は、1929年(昭和4年)6月27日、「帝国政府宣言書」で、該当字句は日本には適用しないことを宣言し、27日に批准された。実際に発効されたのは田中内閣総辞職後の同年7月24日であった。
芦田均によれば日本国憲法第9条第1項は不戦条約第1条の文言をモデルにアメリカにより作成されたとする。
不戦条約と侵略戦争
不戦条約では第一条において国際紛争解決のための戦争の否定と国家の政策の手段としての戦争の放棄を宣言しているが、侵略についての言及をしているわけではなく、また「国家の政策の手段としての戦争」(第一条)についての詳細な定義を置くこともなかった。侵略の定義は1933年に「侵略の定義に関する条約」(the LondonConvention on the Definition of Aggression)により初めて法典化の試みが行われた。この条約はわずか8カ国(ルーマニア、エストニア、ラトヴィア、ポーランド、トルコ、ソヴィエト、ペルシア、アフガニスタン)の間で結ばれるにとどまった。
現代的意味
条約には期限や、脱退・破棄・失効条項が予定されていないため、この条約は現在でも有効であるとの論がある。しかし国際連合憲章第2条によりあらためて「武力行使」の慎戒が協定されており、歴史に属する条約として象徴的あるいは学術的に言及されるのが一般的である。
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