佐久市中込商店街近代化地区建築申合せ書

(昭和51年10月1日
 申合せ第1号)
改正 昭和53年2月1日

 (目  的)
第1条 この申合せは、建築基準法(昭25.5.24法律第201号)の規定に基づき近代化区域内における建築物の位置、構造、用途、形態、意匠、及び建築設備等に関する基準について、申合せをなし、商店街としての環境及び利便を高度に維持増進することを目的とする。

 (名  称)
第 2 条 この申合せは、佐久市中込商店街近代化地区建築申合せと称する。

 (申合せの締結)
第 3 条 この申合せは、第5条に定める区域内の土地所有者及び地上権、借地権、その他土地を使用収益することができる権利を有する者(現に借家権を有する者を含む)の全員の合意により締結する。

 (申合せの変更並びに廃止)
第 4 条 この申合せにかかる区域、建築物に関する基準、有効期間及び協定違反があった場合の措置を変更しようとするときは、申合せ者全員の合意によらなければならない。
2.この申合せを廃止しようとする場合は、申合せ者の過半数の合意によらなければならない。

 (申合せの区域)
第 5 条 この申合せの区域は、中込橋場地区土地区画整理事業による区域のうち、近代化事業を行う、A、B、C地区に属する区域とする。 

 (建築物の基準)
第 6 条 前条に定める区域内の建築物は、中込商店街近代化基本構想及び同基本計画に準拠するものとし、その位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備は関係法令に適合し、かつ次の各号に定める基準によらなければならない。

1.建築物を新築する場合は、耐火構造又は、簡易耐火溝造とする。
2.地階を除く、階数は3階以上(3階を予定した2階を含む)を原則とする。
3.歩行者専用道路に面する建物の1階外壁又は、これに代わる柱の面は、道路境界線から0.9m後退し、2階以上の外壁は、道路境界線上で揃えること。但し、敷地面積及び建ぺい率により止むを得ない場合はこの限りでない。
4.歩行者専用道路に面する建物の1階部分は、原則として店舗又は事務所とする。
5.1階の階高(下階の床面より上階の床面迄の高さ 以下同じ)は、商店街の外観及び将来日除等の設置を予定し3.5mとする。
6.建築物の形態、意匠及び外観などは、商店街として全体に調和のとれたものとする。但し、特殊とみなされる用途の建築物の構造、形態、意匠及び設備を行う場合は、申合せ運営委員会の同意を得ること。
7. 区域内の便所は、終末処理場が完成し、公共下水道に接続できる状況にいたる迄の間は、汲取式とする。
8. 各建築物の実施設計に際しては、図面を申合せ運営委員会に提出して、その承認を求めること。 

 (有効期間)
第 7 条 この申合せの有効期間は、施行の日から10年とする。ただし、違反者の措置に的しては期間満了後もなお効力を有する。 

 (運営及び組織)
第 8 条 この申合せを運営するため、次の役員をもって中込商店街近代化地区建築申合せ運営委員会(以下「運営委員会」という)を組織する。

委員長    1名   
副委員長   2名   
委  員    12名以上15名以下

 (役員の選任)
第 9 条 投員の選任は次によるものとする。 
1.委員は申合せ該当者の互選とする。 
2. 委員長は委員の互選とする。 
3. 副委員長は委員のうちから委員長が選任する。 
4. 委員会で必要と認めるときは、申合せ該当者以外の者又は、学識経験者を委員として委嘱することができる。

 (役員の職務)
第 10 条 役員の職務は次のとおりとする。 
1. 委員長は、委員会を代表し、委員会運営のための業務を総括する。 
2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはあらかじめ定めた順序によってその職務を代理する。 
3. 委員は、委員会に出席するとともに、委員会運営に必要な業務を分担する。 

 (任   期)
第 11 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 
2. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期とする。 

 (違反者の措置)
第 12 条 第6条の規定に違反した者があった場合、委員長は委員会の決定にもとづきその者に対して、工事施行停止を請求し、かつ文書をもつて相当の猶予期間を附して、当該行為を是正するために必要な措置をとることを請求するものとする。
2.前項の規定により請求を受けた者は、直ちにこれに従わなけれげならない。

第 13 条 この申合せに定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。


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