区画整理区域内における商店街近代化事業に伴なう権利調整基準
(昭和52年2月12日 基準第1号)
1.目 的
この基準は中込橋場土地区画整理事業に伴なって施行する中込商店街近代化事業の実施にあたり、権利調整を進めるため必要な事項を定めることを目的とする。2.権利比率
権利調整にあたり権利の比率は次のとおりとしそれぞれの実情により10%の範囲で増減調整するものとする。
借地権
地主50%
借地権者 50%
借家権
住宅 家主80%
借家権者 20%
店舗 家主70%
借家権者 30%
借地借家の場合
地主 50%
借地借家権者50%
住宅 家主30% 借家権者20%
店舗 家主20% 借家権者30%
3.敷地面積増加規整
敷地面積の調整にあたっては公平を期するため、従前の権利と調整後の権利とを比較検討し、従前以上に権利を取得する場合は150%を限度とし他との均衡を失しないよう調整にあたるものとする。4.売場面積の増加規整
(1)売場面積の調整にあたっては、近代化後の均衡を図るため現に営業中の売場面積以上に拡大する場合は一階にあっては150%を限度として調整するものとする。(2)その他の階層にあっては周囲の情勢を考慮して前項に準じて調整するものとする。
5.旧権利の処分取扱い
近代化事業により権利調整された旧権利については、中込商店街協同組合の申合せの主旨に則りその権利を当該組合に提供するものとし調整時点において当該組合と協議するよう明確化しておくものとする。