借地権ならびに建物建築に伴い地主に支払う承諾料の基準に関する申合せ
(昭和51年11月1日 申合せ第3号)
1.目 的
この申合せは、中込商店街近代化区域内において権利調整等により借地権を売買する場合、又は措地権のある土地(新たに借地する場合を含む。以下同じ)の上に建物を新改築する場合において、地主の承諾を得るため支払うべき額(以下「承諾料」という)の基準について定めることを目的とする。2.借地権売買の承諾料
(1)借地人が借地権を売買するときは、予め地主の文書による承諾を得なければならない。
(2)前項による地主への承諾料の基準は概ね次のとおりとする。
借地権売買価額(地価の1/2相当額)X 10/100以内
3.建物新改築の場合の承諾料
(1)借地人が借地権のある土地の上に建物を新改築する場合、地主に対する承諾料の基準は概ね次のとおりとする。
当該年まの固定資産税評価額(1m2当り)・・・・・・・・ A
借地面積(仮換地を受けたもの)・・・・・・・・・・・・・・・ B
とした場合
(A x 1.8) x B x 5/100 以内
(2)前項による承諾料の額が周辺のそれといちじるしく均衡を失するような場合又は、特殊な事情がある場合は、地主と協議のうえ定めるものとする。
4.賃貸借契約の登記
(1)第2の規定により借地権を売買したとき、その買受書が中小企業高度化資金融資制度に基き、高度化資金対象として計画し当該資金借入申請時点において必要が生じた場合は、地主の承諾を得て、土地賃貸借契約書を作成しこれを登記する手続をとるものとする。
(2)前項登記に要する費用はすべて買受者が負担するものとする。