地代の算定基準に関する申合せ

                (昭和51年11月1日 申合せ第4号)

1.主  旨
 中込商店街近代化区域内の借地に係る地代については、近代化後の商業立地環境を考慮のうえ、従来の慣行及び当事者間の事情等を充分参酌して、適正な基準を定めるものとする。

2.地代算定の原則
  地代は原則的には当事者問の合意に基き決定さるべきものであるが、組合として一応の基準を近傍類似土地の地代及び一般的な地代等を考慮して次のとおり定める。
(1)第1方式

その土地の固定資産税評価額・・・A
借地権率・・・・・・・・・・・・5/10
利潤率 ・・・・・・・・・・・・0.06
公租公課・・・(その土地の固定資産税+都市計画税)・・・B
年額地代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C
所得比率…(長野市を10/10とした場合の佐久市の比率を示すものとし、6/10〜7/10を用いる)・・・D
とした場合の算式

(A - (A x 5/10)) x 0.06 + B = C

C x D = 適正地代(年額)

(2) 第2方式

B x 1.5 〜 4.0 = 適正地代(年額)

  ◎ 第2方式により算定する場合一般的には1.5〜?.5倍が世間相場であると云われている。

3.近代化事業により建物を新改築する場合
(1)商店街近代化事業により建物を新改築する場合は、その着工の時点から新地代に切替えるものとする。
(2)その他の場合はその土地が有効に利用できる時点から新地代に切替えるものとする。

4.地代切替時における差異に関する特例
(1)旧地代と新地代との切替え時点においてその地代に極端な差異が生じた場合は、地主と協議のうえ猶予期限を設けて漸次切替えを行うよう協力を求めるものとする。
(2)前項猶予期限は概ね2年〜3年を目安とする。

5.地代の更新
(1)地代の更新にあたつては、その時点における経済状勢、物価の動向及び公租公課の上昇率等を参酌して、地主と協議して決定するものとする。

(2)地代改訂後は概ね3年間は更新しないよう地主に協力を求めるものとする。


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