武田伸二司法書士事務所

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登記関係

不動産登記

 不動産登記には、表示登記と権利登記の2種類があります。

表示登記

 表示登記とは、不動産の現況を公示するための登記です。 建物を新築や増築した場合、土地を分筆や合筆した場合などに 行う登記です。
 不動産の現況に変化が生じた場合は、不動産登記法によって登 記を義務づけられています。
 表示登記について詳しく知りたい方は、 静岡県土地家屋調査士会 のホームページをお尋ね下さい。

権利登記

   権利登記は、不動産の権利関係を公示するためのもので、第三 者に対する対抗力があり、私的な権利の公示、保護を目的とし ています。  権利登記としては、相続・贈与・売買の所有権移転登記や抵当権・根抵当権の担保権設定登記 等があります。
 権利登記は、登記するか、しないかの判断は当事者の自由意思に委ねられています。 しかし、しない場合の不利益と危険負担は大きいものがあります。
 例えば、先代が亡くなり土地・建物の相続登記をしないでいて年月が経ち、相続関係が複雑になり、また、 相続人の間で話がまとまらなくなり、遺産分割協議が出来ず相続登記が出来ない事態となって、土地を担保に建物を新築することや土地・建物を 売ることが出来なくなることがあります。
 また、借入金を返済したのに抵当権等の担保の登記を抹消しないでいた場合に、 添付書面の有効期限切れ、紛失等で手続きが面倒になりかねません。
 大事なことは、不動産の権利関係に変化が生じた場合には、速やかに登記を済ませておくことなのです。

商業登記

   会社や法人の登記は、法が定める一定事項を公示するためのものです。 役員その他の登記事項に変更が生じた場合は、その変更登記をに行うことが義務づけられています。 また、会社や法人は、登記が設立の要件となっています。

会社を設立する

 会社を設立する理由には、どのようなものがあるでしょうか?

1.会社・法人は、取引先等から信用がある
1.ビジネス参入に有利(許認可では、個人事業では、×の場合がある)
1.株式出資や金融機関からの融資で資金調達が有利
1.一定の所得以上の場合は法人税など税金面で有利
1.事業の存続性が高く、相続に有利
 以上、最初から会社を設立する必要がある場合もありますが、 一般的には、ある程度事業がうまいって軌道に乗った時が 会社設立の時期といえます。また、個人事業主にもメリットがありますから、 会社にするかしないかはよく考えて決めれば良いことなのです。

 助成金等設立伴う手続きを詳しく知りたい方は、 社会保険労務士小塩事務所 のホームページをお尋ね下さい。