専門家に相談しよう
多額の借金を抱え、漫然と消費者金融やクレジット会社へ返済や
借入を繰返していても根本的な解決にはなりません。
専門家(弁護士や司法書士)は、自己破産、個人民事再生、特定調停
の法的手続きや任意整理(和解)により問題を解決します。
多彩な選択肢(自己破産、個人民事再生、特定調停、任意整理)は、
債務者のさまざまな事情に合わせてのものです。
どんな事情がおありでも、けっして諦める必要はありません。
少しだけでいいですから、勇気を出して相談してください。
きっと、以前ような平穏な日々が戻って来ます。
自己破産
自己破産とは、支払不能に陥った債務者が、裁判所に申立てをして、債務の免責を得て経済生活の再生の機会を確保するもです。 不動産等の資産は手放すことになりますが、生活に必要な財産は守られます。
個人民事再生
個人民事再生とは、支払不能に陥るおそれがある債務者であって、継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者が、
裁判所に申立てをして、債務の相当額を免除を受けて、残債務を原則3年で分割して支払うことにより
経済生活の再生の機会を確保するもです。
住宅ローンがある場合、住宅資金貸付債権の特則を利用することにより住宅を所有しながら再生を図ることが可能となります。
特定調停
特定調停とは、支払不能に陥るおそれがある債務者が、裁判所に申し立てをして、裁判手続きのもとに債権者等との間で、 負債を整理し残債務の弁済方法を協定して、経済生活の再生の機会を確保するもです。
任意整理
任意整理とは、支払不能には至らない債務者が、裁判手続を介さず、弁護士や司法書士が代理人となり、債権者等と交渉をして債権額を確定し、弁済方法 について和解をするものです。
相談 受付 |
相談を受け、委任契約を結び、各債権者へ受任通知を送付します。(債権者からの取立行為が停止します。) |
履歴 開示 |
債権者から取引履歴を受領して、綿密に調査を行います。 |
債務 確定 |
※利息制限法による引直計算をして債務額を確定します。 ※過払金がある場合は、過払金の返還を交渉します。 任意での返還が見込めない場合は、訴訟を提訴します。 |
弁済 計画 |
残債務に対して、弁済計画を立案します。 (残債務を元金として、原則、将来利息はつけません。) |
弁済 履行 |
債権者と和解契約を結び、弁済を履行する。 |
@元本が10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・利率、年20% A元本が10万円以上100万円未満の場合・・・・・・・・・・利率、年18% B元本が100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・利率、年15% |
費用について
専門家に頼めば費用がかかります。
しかし、
多くの司法書士事務所は無料で相談を行っています、
また、費用の分割払いにも応じています。
まずは、相談だけでもされることをお勧めします。
事務所報酬