成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、 身のまわり世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする 必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つにわかれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるように なっています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を したり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすること によって、本人を保護・支援します。
任意後見
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産 管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力 が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督もと本人を代理して 契約などをすることによって、本人に意思にしたがって適切な保護・支援をすることが可能になります。