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折々の記 2009 A

【心に浮かぶよしなしごと】

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【 06 】02/20

  02 20 宅老所開設へのあゆみには?

02 20(金) 宅老所開設へのあゆみには?

19日に馬場の宅老所見学に「むつみ会」で行ってきました。 両平地区でも開設したいと願う。

参考になるページがあるので、掲載する。

    @http://www9.plala.or.jp/gennai/OfficeHiraga/Takurousyo.htm<宅老所とは何か>

    Ahttp://www9.plala.or.jp/gennai/OfficeHiraga/Npo.htm<NPO法人とは何か>

   @<宅老所とは何か>

宅老所(宅幼老所)開設/行政書士平賀事務所/長野県松本市
 宅老所とは何か?

 「宅老所」そのものには法律的な定義はありません。一般的に、年をとって障害者を持ったり、痴呆になったりしても、住み慣れた地域で暮らせるよう、家庭的な雰囲気の中で少人数の個別ケアが行われるものを総称して「宅老所」といいます。


 宅老所の運営形態としては、次のようなものがあります。

 ■ 介護保険の適用事業所として運営しているもの (多数を占める)

  • デイサービス(通所介護)
    日常生活において支援、介護が必要な人を施設まで送迎し、入浴や食事等のサービスを提供するもの。

  • ショートステイ(短期入所)
    在宅で障害のある方を介護している家族等が介護が困難になった場合など、一時的に宿泊サービスを提供するもの

  • グループホーム(痴呆対応型共同生活介護)
    介護が必要な痴呆性のお年寄りが小人数でスタッフと共同生活を営みながら、痴呆症の緩和をうながすことを目的とした介護サービス。

 ■ 介護保険適用外のもの

  • 生きがいデイサービス
    1週間に1〜2日、4時間程度、食事・日常の動作訓練や趣味・軽スポーツ・教養などその他リハビリを兼ねたレクリェーションなど、利用者のニーズや身体状況に応じたサービスを提供するもの。

  • 高齢者サロン
    自宅に引きこもりがちな高齢者が交流を深める拠点として、健康づくりのレクリエーションやボランティア活動などを行うもの。

  • グループリビング、グループハウス
    賃貸アパート等で、比較的健康な高齢者が主体となり、お互いの自由やプライバシーを尊重しながら家庭的な雰囲気の中で共同生活を送るもの。

 宅老所の事業主体としては、営利法人、社会福祉法人等の事業進出もありますが、中でもNPOとしての形態が注目を集め、使用されなくなった民家等を活用して地域のニーズに合わせた独自のサービスを提供しています。

 【 長野県高齢者プラン

 長野県では、プロジェクトとして身近な地域ごとに地域ケア拠点としての宅幼老所の整備を推進し、支援しています。

【 長野県の定義する宅幼老所 】

  •  「民家等の既存施設を活用して高齢者(乳幼児等)を預かる施設であり、日帰りのサービスを提供するもの、通所に加えて宿泊が可能なもの、共同生活を行うものなど、地域の需要に応じて様々なサービスを提供するもの。
  •  介護保険の居宅サービス事業者として指定を受けている施設のほか、自立の高齢者が集まって過ごす場所として運営されるもの。

【 長野県の整備の推進と支援 】

 ■ 地域ごとの宅幼老所の整備の推進

将来的には、地域の需要に応じて、小学校区や、さらに小さな日常の生活圏ごとに地域の宅幼老所が運営される「長野モデル」のサービス供給体制を目指す。

整備にあたっては、空家・空店舗などを充分活用するとともに、緊急時の預りなど常時対応できる地域のセーフティーネットととしての運営を促進する。
 ■ 広域的に整備される各種の施設との連携の支援

宅幼老所と、特別養護老人ホーム、老人保健施設や、居宅サービスの事業所など広域的に整備される施設との連携や後方支援を促進し、地域分散型のサービス供給体制のネットワーク化を図る。
 ■ 地域ケア拠点としての運営を支援

身近な地域に整備される宅幼老所を、福祉コミュニティ−を創っていく拠点としての役割を果たすよう、宅幼老所スタッフの研修、在宅介護支援センター、市町村社協等との連携を通じて、地域ケア拠点としての運営を支援する。。

つまり、長野県では総じて宅老所の開設がし易い環境にあります。


 宅老所を開設するには?

 ここでは、宅幼所を法人格を取得し、長野県の補助金を受け、介護報酬を得て運営するという前提で説明します。

 1 法人格の取得
  1. 株式会社設立する場合 (約1ヶ月)
  2. NPOを設立する場合 (約4ヶ月)
 2 施設面の準備
  1. 施設改修に係る内容、図面、見積り等の検討・書類準備
  2. 介護従事者の人員計画
  3. 市町村への補助金交付のための相談
  4. 県のヒアリング
  5. 市町村における予算化
  6. 補助金交付申請 (以上、法人格の取得と同時に進行)
  7. 市町村からの補助金交付
  8. 改修工事
  9. 市町村から補助金支払
 3 介護保険の事業者指定

 4 事業運営開始

 以上のステップを、同時進行して進めます。

上記以外にも、建築基準法、消防法等の関連諸法令の制限をクリアが必要となる場合もあります。



 宅老所開設助成について(長野県)

【 宅幼老所支援事業) 】

 長野県では、NPO法人等による宅幼老所の施設整備に対して、市町村が支援(補助)を行う場合は、当該市町村を通じ、整備費への助成を行っています。

 (1) 対象経費

・開設に伴う施設整備に要する経費 (借家で宅幼老所を始める際の改修費用も補助対象となる。ただし、備品等の設備及び外構は除く)

・耐震改修整備に要する経費
 (2) 補助先

市町村を通し事業者に助成 (つまり市町村からの助成がとれることが条件

 (3) 補助額

区分 助成額
施設改修整備費 750万円以内 
耐震改修整備費 150万円以内 

 (4) 補助の採択条件
・施設改修整備
  1. 地域のニーズに応じて、乳幼児保育、障害者への支援、緊急時の一時宿泊等の事業実施に努めること。

  2. 高齢者等の利用に配慮した、安全で家庭的な雰囲気の設備構造であること。

  3. 介護従事者の配置は、概ね利用者3人に対して1人程度であること。

  4. 既存施設を改修する場合は、概ね10年以上使用できること。

・耐震改修整備
  1. 既に運営を行っているものであること。

  2. 昭和56年以前に建築された建物であること。

  3. 在来工法の木造建築物であること。





   A<NPO法人とは何か>

NPO法人設立・定款認証/行政書士平賀事務所/長野県松本市
 NPO法人とは何か?

 NPO法人とは営利を目的としない活動を行う団体で、平成10年3月25日に施行されました。この資格を得るためには、内閣府や都道府県などの所轄庁の認証を得て法人登記をする必要があります。NPOの認証数はというと、平成19年現在で全国で凡そ33,000法人となっており、長野県では約690団体が認証されています。

NPO法人の活動範囲は下記の17分野に限定されます。
号数  活 動 の 種 類
第1号  保健・医療又は福祉の増進を図る活動
第2号  社会教育の推進を図る活動
第3号  まちづくりの推進を図る活動
第4号  文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
第5号  環境の保全を図る活動
第6号  災害救援活動
第7号  地域安全活動
第8号  人権の擁護又は平和の推進を図る活動
第9号  国際協力の活動
第10号  男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
第11号  子どもの健全育成を図る活動
第12号  情報化社会の発展を図る活動
第13号  科学技術の振興を図る活動
第14号  経済活動の活性化を図る活動
第15号  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
第16号  消費者の保護を図る活動
第17号  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

活動分野別の認証数(定款記載数)で言うと、「保健・医療又は福祉」が最も多く、続いて「社会教育」、「まちづくり」、「文化、芸術又はスポーツ」と、ほぼ号数の昇順になっています。

つまり、営利を目的とした会社では活動のし難い、保険・福祉・教育といった公共性の高い分野において活動が盛んであることが言えます。

具体的な事業活動を示しますと、
  • 高齢者や障害者の移送サービス
  • タクシー事業
  • 病院経営
  • 都市計画や建築工事

なお、非営利とは利益の配分をしてはならないという意味であり、収益事業を行っても何の問題もありません。



 なぜNPO法人を設立するのか?

 なぜNPO法人を設立するのでしょうか?それは、NPO法人を設立するメリットがあるからです。

まず、NPO法人は国策です。つまり国が率先して設立を促し、小さな政府・自治の実現のために、現在公共で行っている事業をNPO法人に移管、あるいは共同して行っていこうという目的があるのです。
■ 資金的メリット

NPO法人化することで、個人・団体では不可能であった資金が調達できるからです。調達もとには
金融機関のほか、公的な補助金・助成金が受けられ、また国税庁認定NPOになれば、企業や個人からの寄付を受けることもできます。

また、NPOの設立にあたっては、株式会社や有限会社のような最低資本金の規制がありませんので、誰でも、資金なしで設立することができます。
■ 社会的メリット

NPO法人は公益法人となります。当然、社会的信用度も高くなり、組織(法人)として各種の契約が締結できたり、法人名義で銀行口座などを開設することもできます。また、公共施設を利用しやすくなります。
■ 継続的メリット

NPO法人は資産を保有することができます。つまり、法人名義で車や土地を所有できるということです。そして法人格である以上、これらの資産は理事等の設立者の死亡後でも、法人組織に帰属し、未来へ存続していくことができるのです。
■ 事業的メリット

冒頭でも説明しましたが、NPOは国策です。行政庁は公共事業をNPOに移管していこうという施策にありますので、国や公共自治体からの業務委託を受けたり、審議団体となることができます。

また、NPO事業では、職員を雇用することができます。この職員はボランティアである必要はありませんので、給料を支払い、社会保険や厚生年金に加入することもできるのです。

さらに、福祉の分野においては、従来は社会福祉法人が行っていた介護ビジネスをNPOが行うことができます。つまり、介護保険法の指定事業になれるのです。
■ 税務的メリット

NPO法人が行う非営利活動には法人税が課税されません。ただし、収益活動を行っている場合には、その収益活動については法人税が課税されます。



 NPO法人となるには?

 NPO法人は、所轄庁の認証を受け、登記を完了することによって成立します。所轄庁は、原則は都道府県ですが、事務所が複数県にまたがって設置される場合、内閣府となります。

NPO法人の具体的な設立は次の手順で行われます。
プロセス 内 容
法人化の検討 設立関係者が集まって、自分たちの行う活動がNPOの活動分野に該当するか、また、法人化した場合の事業活動の内容と継続性について検討します。
申請書類の作成 所轄庁に申請する書類の作成に着手します。
設立総会の開催 作成した申請書類の内容で法人設立することを確認・正式決定します。
認証申請 申請書類を所轄庁に認証申請します。
認証通知 申請受理後、2ヶ月以上、4ヶ月以内に認証の可否通知を受け取ります。
設立登記 認証通知受理後、2週間以内に、設立登記を行います。
登記完了と所轄庁への届出 登記の完了をもって正式にNPO法人が成立しますが、この登記簿謄本等を所轄庁へ提出します。


 NPO法人の認証要件は次のとおりです
項 目 認 証 要 件
組 織 設立者
  • 2名以上
社員
  • 最低10名以上 (社員とは従業員ではありません)
  • 社員の資格に不当な条件をつけないこと
役員
  • 理事 3名以上、監事 1名以上
  • 理事または監事は、それぞれの定数の2/3以上いること
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が1/3以下であること
  • 役員は、被後見人や被保佐人など、法20条に規定する欠格事由に該当しないこと
  • 各役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が2人以上いないこと。各役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族の数が、役員総数の三分の一を超えないこと
暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体でないこと
活動目的 NPO法で指定された17の分野に該当すること
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを主な目的とすること
活 動 営利を目的としないこと
宗教活動や政治活動を主な目的としないこと
特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行なわないこと
特定の政党のために利用しないこと
特定非営利活動に係る事業に支障をきたす程の収益活動を行わないこと

 NPO法人の認証申請にあたり必要な書類は、概ね次のとおりになります。
  1. 申請書
  2. 定款
  3. 役員名簿
  4. 就任承諾書
  5. 役員の住所又は居所を証する書面
  6. 宣誓書
  7. 役員のうち報酬を受ける者の名簿
  8. 社員のうち10人以上の者の名簿
  9. 確認書
  10. 設立趣旨書
  11. 設立者名簿
  12. 設立についての意思の決定を証する議事録
  13. 設立当初の財産目録
  14. 設立当初の事業年度を記載した書面(事業年度を設ける場合)
  15. 設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の事業計画書
  16. 設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の収支予算書

このように、設立にあたっては前もって明確な事業計画と収支予算の計画が必要です。



 NPO法人の設立後は?

 NPO法人として認証設立後は、法人格を与えられた以上しなければならない義務が発生します。
■ 活動報告の義務

NPO法人は毎事業年度終了後、次の書類を、毎事業年度開始から3ヶ月以内に作成して所轄庁に提出しなければなりません。
  1. 事業報告書
  2. 財産目録
  3. 貸借対照表
  4. 収支計算書
  5. 前年において役員であったことがある者の名簿及びそのうち前年において報酬を受けたことがある者全員の名簿
  6. 社員のうち10人以上の者の名簿

■ 会計の義務

NPO法人の会計は通常の企業会計原則とは異なり、NPO法において会計の原則が定められております。

また、NPO法人の会計についてはNPO特定非営利活動促進法の規定により、特定非営利活動に係る事業と収益事業を区分経理しなければなりません

■ 納税の義務

NPO法人は、会費、寄付金、助成金、補助金などの収入は非課税ですが、 法人税法上の収益事業については、普通法人と同じ扱いとなり、法人税申告の義務があります。



 国税庁認定NPO法人とは?

 既にNPO法人になっている法人のうち、一定の要件を受けたものを「認定特定非営利活動法人」と認定し、その認定NPO法人に対して税の支援措置を与えるということが基本的な内容です。

NPO法人は、税務署を通じて認定NPO法人の認定申請をすることができ、国税庁長官は、この申請した法人が、一定の要件を満たすと認めるとき、その法人を 「認定NPO法人」と認定することになります。

なお、認定の有効期間は国税庁長官が定める日から2年間です。

 主な優遇措置は次のとおりです。
  1. 国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対して寄付した個人は、その支出した寄付金に対して、寄付金控除等の対象とする税制上の特例措置が講じられます。

  2. 国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対して寄付した法人は、その法人が支出した認定NPO法人に対する寄附金について、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

  3. 相続又は遺贈により財産を取得した者(平成13年10月1日以後に財産を取得した者に限る)がその取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄附した場合には、その者又はその者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果と認められる場合を除き、当該寄附に係る財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

 認定NPO法人の要件は、概ね次のとおりです。
  1. 直前2事業年度における総収入(一定の額を控除)に占める受入寄附金総額(一定の額を控除)の割合が3分の1以上であること

  2. 直前2事業年度において、同一の市町村内における受入寄附金、活動、受益者のいずれかの割合が80%以下であること

  3. 共益的・互助的な活動、特定の著作物等に関する活動などの占める割合が50%未満であること

  4. 役員又は社員と親族関係を有する者又は特殊な関係にある者、特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等が役員又は社員数の3分の1以下であり、公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること

  5. 事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であることや、受入寄附金の70%以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること等

  6. 法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により利欲を得、又は得ようとした事実またはその他公益に反する事実がないこと

  7. 申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること

  8. 申請の際、所轄庁から、その法人につき法令、法令に基づく行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当の理由がない旨の証明書の交付を受けていること

印刷して利用したい。