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折々の記 2015 ④
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05 14 12日新聞②
12日新聞②
① (安全保障法制)自衛隊活動、緩む制約
② (集団的自衛権)行使、政権の裁量次第 国会事前承認、あくまで「原則」
③ (安全保障法制検証・与党協議)恒久法 与党の攻防 公明と防衛省共闘
④ (安全保障法制)与党合意、野党が批判 「国会軽視」反発も
⑤ (安全保障法制全条文) 読みとき安全保障法制〈1〉
⑥ (安全保障法制全条文) 読みとき安全保障法制〈2〉
2015年5月12日 (安全保障法制)
① 自衛隊活動、緩む制約
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11748102.html
自民、公明両党が最終合意した安全保障関連法案は、あらゆる事態への「切れ目のない対応」を目指している。安倍政権はどのような事態を想定し、法制の整備によって可能となる自衛隊の活動はどこまで広がるのか。具体的な事例と、その課題を探った。
◆「重要影響事態」 日本周辺に限らず
「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態は世界中どこでもありうる。近い、遠いでは必ずしもない。どこかで線を引ける話ではなく、事態の性質や影響で判断する」(自民党の高村正彦副総裁、今月3日放送のNHK番組で)
*
今回の安保法制では、日本周辺で戦争が起きた時に米軍を後方地域から支援する周辺事態法から地理的な制約を取り払い、米軍などに対して地球規模で支援できるようにする重要影響事態法案に改める。
政権が「重要影響事態」と判断すれば、日本の防衛のために活動する米軍など他国軍に対して、地球上のどこでも補給や輸送などの後方支援ができるようになる。こうした変更を前提として、新たな「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)でも「周辺事態」という文言は廃止された。
日本の平和と安全に対する影響について、昨年7月の閣議決定は「技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発及び拡散により、脅威が世界のどの地域において発生しても、我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る」と説明。「中東やインド洋も事態が発生する地域から排除できない」とするが、どのようなケースが重要影響事態に当たるのか、政権は具体例を示していない。
さらに、この法案は自衛隊の派遣について国連決議を必要としておらず、国会の手続きも緊急時の事後承認を認めている。仮に米国から緊急の支援を求められ、政権が重要影響事態だと認定すれば、後方支援は事実上可能となる。
日本の平和と安全を脅かす事態が海外で生じ、そのまま放置すれば日本への武力攻撃にもつながりかねないという重要影響事態の定義はあいまいな点もある。具体的な歯止めがなければ米軍などへの後方支援が無制限に広がりかねない。
◆後方支援 戦闘現場以外なら可能
「具体的な必要性が発生してから立法措置を行うより、自衛隊の活動の前提となる法的根拠をあらかじめ定めておく方が、速やかに派遣準備を行うことが可能になる」(安倍晋三首相、先月9日の参院予算委員会で)
*
政権が想定するのは、2001年の米同時多発テロの後、米国がアフガニスタンで行った「対テロ戦争」のようなケースだ。戦争中の他国軍を後方支援するための恒久法(一般法)ができれば、そのたびに国会審議を経て特別措置法を成立させなくても、自衛隊を派遣することができる。政権は、迅速な派遣が可能になれば活動の内容や場所を主体的に選ぶことができ、より効果的な国際貢献ができると説明する。
新たな恒久法である国際平和支援法案は「現に戦闘行為を行っている現場」でなければ自衛隊を派遣できるとしており、米軍など他国軍への補給や輸送などの後方支援が可能となる。アフガン戦争のようなケースでは、インド洋からの補給支援に限らず、アフガン国内に自衛隊を派遣して有志連合を直接支援できるようになる。これまで認められなかった弾薬の提供や、発進準備中の戦闘機への給油も可能となり、自衛隊の活動内容は大幅に広がる。
ただ、いくら後方支援だと訴えても、敵対勢力からみれば弾薬の提供や戦闘機への給油は戦闘行為にほかならない。現地の住民に紛れたテロリストから襲われるなど、自衛隊が直接攻撃される可能性も高まる。
さらに、今回の法案は、国連総会や国連安全保障理事会による派遣容認の決議がなくても、アフガン戦争のように非難決議などがあれば、自衛隊の派遣を認める内容だ。米国主導の有志連合など国際社会で軍事介入に対する賛否が分かれる事態でも、自衛隊派遣の余地を残したと言える。
◆離島不法占拠 出動命令しやすく
「アジア太平洋地域の安全保障環境は非常に厳しさを増している。南西地域の海や空の状況は大変厳しく、10年前とは比べものにならない」(安倍首相、先月20日のBS番組で)
*
新たな安全保障法制には、日本が武力攻撃を受けているとまでは言えないが、警察や海上保安庁では手に負えないような「グレーゾーン事態」への対応が盛り込まれた。政権が想定するのは、(1)国籍不明の武装集団が離島に上陸して不法占拠する(2)外国の軍艦が領海に侵入する(3)公海上の民間船舶が攻撃される、といったケースだ。
具体的な対応としては、電話による閣議決定を新たに認め、政権が自衛隊に対して警察権に基づく「海上警備行動」や「治安出動」を素早く命じることができるようにする。通常の閣議決定で海上警備行動などを命じる現在の仕組みでは自衛隊の出動が遅れかねず、武装集団による離島の不法占拠などを許してしまいかねない。自衛隊と米軍が素早く連携する態勢を築き、抑止力を高める狙いだ。
ただ、むやみに自衛隊が前面に出れば、相手の軍事的な対応をエスカレートさせ、武力衝突を招く恐れもある。まずは、海上保安庁の能力向上を目指すべきだとの指摘もある。
また、日本周辺で自衛隊とともに警戒監視を行う米軍やオーストラリア軍を護衛できるようにするため、自衛隊法を改正して防護の対象を広げる。具体的には南シナ海での警戒監視活動や北朝鮮の弾道ミサイル発射の対応に当たる米軍などを想定し、共同訓練中でも防護できるようにする。
しかし、国会の事前承認などの手続きがないまま事実上他国軍を守れるようになり、歯止めがあいまいなまま自衛隊による武器使用が拡大する可能性がある。
◆PKO より危険度高い任務にも
「インド、中国、韓国は(治安が悪い)中北部で活動しているが、日本は首都のジュバ周辺に限っている。まだ、やれる能力がある。法律を改正して(活動を)広げておくべきだ」(中谷元防衛相、今年1月中旬の南スーダン視察で)
*
日本がカンボジアに初めて自衛隊を派遣した1990年代初め、国連平和維持活動(PKO)は紛争後のインフラ整備や給水活動など人道復興支援の性格が強かった。その後、内戦中の住民保護や停戦監視など、PKOで治安維持活動も求められるようになった。今回のPKO協力法改正案は、自衛隊がより危険度の高い活動にも関われるようにする狙いがある。
具体的には、これまで自らを守るためにしか認められなかった武器使用の基準を緩める。現地住民の警護や特定区域の巡回といった「安全確保活動」が新たなメニューとして加わり、離れた場所にいる他国軍や国連職員を守ることもできるようにする。改正案が成立すれば、南スーダンのようなケースでは、より治安の悪化した地域での活動も可能となる。
また、PKOのような国連が統括する活動以外にも、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などの国連関連機関や欧州連合(EU)など多国間の条約によって設立された国際機関が要請する「国際連携平和安全活動」でも、自衛隊を派遣できるようにする。
安倍政権は、イラク戦争後に陸上自衛隊がイラク・サマワで行った人道復興支援活動のようなケースを想定し、改正案が成立すれば当時はオーストラリア軍などに頼っていた治安維持活動も自衛隊が担えるようになると説明する。ただ、テロリストとの銃撃戦が生じたり、反政府勢力から狙われたりする可能性も高まりかねない。隊員の安全確保をいかに図るかが課題だ。(石松恒)
2015年5月12日 (集団的自衛権)
② 行使、政権の裁量次第
国会事前承認、あくまで「原則」
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11748068.html
11日に法案の全体像が示された安全保障法制の中で、中核的な柱のひとつが、武力攻撃事態法改正案に盛り込まれた集団的自衛権の行使だ。改正法案には、安倍内閣が昨年7月に閣議決定した、行使の前提となる新3要件が明記された。与党幹部は厳しい「歯止め」をかけたと自賛するが、行使の判断基準にはあいまいさが残る。政権の裁量次第で、海外での武力行使に道を開くものだ。
そもそも集団的自衛権の行使は、国連憲章が加盟国に認めている国際法上の権利だ。日本政府はこれまで「持っているが、使えない」との立場を取ってきた。だが、憲法解釈を変えて行使を可能にしたことで、他国の戦争にどう関わるか、新たな判断が問われることになる。
世界的に見れば、集団的自衛権の行使が、後にその是非を問われたケースも多い。米国がベトナム戦争に参戦したり、北大西洋条約機構(NATO)がアフガン戦争に加わったりした根拠も、集団的自衛権の行使だった。個別的にせよ、集団的にせよ、自衛権は各国の判断で行使できる。つまり自衛権を掲げて戦争に加わるかどうかについては、国連決議などは必要ない。
今回の安全保障法制では、米軍など他国軍を後方支援する国際平和支援法案や国連平和維持活動(PKO)協力法改正案については、国連決議など国際法上の正当性を保つ「歯止め」が取り入れられた。しかし、武力攻撃事態法改正案による集団的自衛権の行使には、国連決議などは必要とされず、国会の事前承認もあくまで「原則」とされている。
◆3要件、判断基準あいまい
与党協議をリードした両党のトップは11日の会見で、集団的自衛権の行使を可能にした武力攻撃事態法改正案にも触れた。だが、法制化を成し遂げた責任者の言葉としては、奇異なものだった。
「集団的自衛権行使の局面が、世界中であるかというと、あるとはとても思えない」。公明党の北側一雄副代表が強調すると、自民党の高村正彦副総裁も「思い浮かばない」と歩調を合わせた。法案に盛り込んだのに「行使の局面はほぼない」と口をそろえたのだ。
その念頭にあるのは、今回の改正案に明記された、自衛隊の武力を使う際の「新3要件」の存在だ。
日本にとって密接な関係にある他国が攻撃された時に、自衛隊が集団的自衛権を使って侵略国などに反撃する際も、日本の存立に関わるような明白な危険がある事態(存立危機事態)▽外交努力など他に手段がない▽必要最小限度の行使にする――の3点の成立を前提条件とするものだ。昨夏の閣議決定に書かれた文言が、そのまま法案にも踏襲された。
2人が強調したかったのは、この3要件を厳格に適用すれば、自衛隊が海外で武力を使えるような事態はめったに発生しないという理屈だ。しかし、自公両党や外務・防衛両省に加え、憲法解釈を担う内閣法制局も絡んで、その利害や思惑を積み木細工のように重ねた新3要件と、それを反映した改正案の条文表現は、様々な解釈が成り立つ。
「密接な関係にある国」とはどこか、「存立が根底から覆される事態」とはどんな事態か、「他の手段がない」とはどう判断するのか……。
安倍晋三首相はこれまで、中東のホルムズ海峡が機雷で封鎖されたケースを想定例として再三言及。中東に多くを頼る原油輸入がストップするような事態になれば、国民の生活が行き詰まり、集団的自衛権を使える「存立危機事態」に当たるとの見解を示している。
公明党はこの見解に一貫して反発している。だが、存立危機事態という法の根幹をめぐる解釈が一致しないまま法制化されることこそ、集団的自衛権を使う判断基準が、時の政権に委ねられた実態を示している、と言えそうだ。
◆「存立危機」微妙な定義
存立危機事態をどの法案に反映させるかについても、ご都合主義的な対応が目立つ。
これまで認められてきた個別的自衛権では、日本が直接攻撃にさらされ、国民が少なからず被害を受ける武力攻撃事態が前提だった。このため、武力攻撃事態法と合わせて、国民の権利を制限しても緊急時の避難などを優先する国民保護法がセットで適用されることになっている。
一方、今回の存立危機事態については、国民の権利を制限するまでの状況とは考えられないとして、それに合わせた法改正は見送られた。
「国民の権利が根底から覆される」ほど危険な状況だから集団的自衛権を行使すると言いつつ、国民の権利制限が必要なほど切迫はしていない、というわけだ。存立危機事態は、そんなあいまいで微妙な定義の上に成り立っている。(三輪さち子)
◆キーワード
<集団的自衛権> 同盟国などが攻撃されたとき、自国への攻撃と見なし、反撃できる権利。国連憲章など国際法で認められている。日本の歴代内閣は「保有しているが、憲法9条との関係で行使できない」との解釈を示していたが、安倍内閣は昨年7月の閣議決定で、解釈を変更。
(1)日本と密接な関係にある他国が武力攻撃され、日本の存立が脅かされる明白な危険がある事態(存立危機事態)
(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない
(3)必要最小限度の実力行使――の新たな3要件を満たせば、集団的自衛権による武力行使を憲法上可能とした。
2015年5月12日 (安全保障法制)検証・与党協議
③ 恒久法 与党の攻防
「高めのボール」に公明と防衛省共闘
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11748072.html
安全保障法制をめぐる与党協議の最大の焦点は、戦争中の他国軍を後方支援する「恒久法」だった。外務省は自民党を巻き込み、自衛隊の海外での役割を広げて、外交カードに使おうとした。これに対し、自衛隊の活動に歯止めをかけたい公明と、隊員のリスクを減らしたい防衛省がおさえにかかる、という構図だった。安保法制の与党協議を検証する。
「どっちの事態も行ったり来たりするかもしれません。一つの法案の方がすっきりするのでは……」
昨年12月下旬、外務省出身で官房副長官補の兼原信克が、公明党の幹部議員と向き合っていた。
兼原は、自国防衛が目的の周辺事態法も、国際社会への平和貢献が目的の恒久法も、同じ後方支援なので一つにするのが望ましいとの考えだった。
◆スーパー支援法
机の上には、兼原が示した、戦争中の他国軍を後方支援するための新たな恒久法の原案について、四つのパターンで記されていた。
一つ目には、国連平和維持活動(PKO)から周辺事態法、恒久法まで、自衛隊を海外に派遣する法を一つにまとめた「スーパー支援法」があった。しかし、これは前日に、公明執行部から門前払いを食っていた。「歯止め」があいまいなまま、自衛隊が際限なく海外に派遣されかねないからだ。
兼原は妥協案として4パターンを示しつつも、自衛隊の海外派遣を拡大させる案で公明を説得できないか探っているようだった。
兼原の説明を聞いていた公明議員が「目的は違うが、ミッション(活動内容)は同じか」と理解を示すそぶりを見せると、兼原は思わず笑顔を見せた。この議員は「できるだけ恒久法を広げたいんだな」と直感した。
ただ、この場に同席していた防衛省出身の官房副長官補・高見沢将林(のぶしげ)は「まだ検討している段階です」と述べ、政府で決めたわけではないことを強調した。
◆外務省へ警戒感
実は、同じ政府内でも、自衛隊の活動をできるだけ広げて外交カードにしたい外務省と、自衛隊員が血を流すリスクを避けたい防衛省には後方支援の恒久法をめぐって温度差があった。
与党協議で公明の窓口をつとめた北側一雄は、「スーパー支援法」は外務省主導の「高めのボール」と見て危機感を抱いた。これに歯止めをかけるため、相談役として高見沢を選び、防衛省と共闘した。
北側は高見沢と頻繁に連絡を取り合い、「目的も手続きも違う」との主張で、兼原や自民に、恒久法と周辺事態法を分けるよう要求した。
これに対し、自民の交渉役で、与党協議の座長でもある高村正彦はあくまでも「行司役」に徹した。高村は、恒久法が何らかの形で実現できれば、公明に譲歩しても構わないという考えだった。
結果、周辺事態法は恒久法から分離されて「重要影響事態法」と衣替えした。それぞれの法案の目的に応じて手続きが決まり、公明の求めた「歯止め」がかかった。この結果に、ある防衛省幹部は北側を訪ねて頭を下げた。「本当にありがとうございました」
しかし、今回の安保法制の与党協議の進め方については、公明は押されていた。
「いつまでたっても出てこない」。昨秋、北側は、政府がいっこうに安保法制の原案を示さないことにいらだっていた。
集団的自衛権の行使容認の閣議決定から約半年。ようやく公明の執行部に原案が示されたのは昨年の12月末だった。原案には「スーパー支援法」もあった。執行部は「これではのめない」で一致した。
危機感を抱いた北側は、できるだけ早く与党協議を開き、政府原案を公表する方が得策と考えた。野党や国民から批判が起きると、公明への援護射撃になり、与党協議を有利に進められるとの計算があった。
◆もくろみは不発
ただ、北側のもくろみは不発に終わる。政府は、景気対策を盛り込んだ14年度補正予算案の審議に影響することを懸念。政府と自民、公明の水面下の意思統一が十分で無いことを理由に挙げ、「これでは首相が答弁できない」(政府関係者)と渋り続けた。
一方で、今国会で安保法制を成立させたい政府・自民は、与党協議の期限を区切ってきた。菅義偉官房長官が、まだ協議が始まる前の1月26日の記者会見で、安保法制の関連法案について「大型連休明けに提出する」と宣言したのだ。
このとき、先送りされていた日米ガイドラインの改定が4月下旬になることがほぼ決まっていた。これにあわせて、安保法制も決着させるという日程を打ち出した。
公明がもっとも重視する統一地方選があるため、約3週間は一時休戦することは避けられない。補正予算が成立し、ようやく与党協議が再開されたのは2月13日。公明に与えられた時間は2カ月ほどしか残されていなかった。
公明は、自衛隊が海外で後方支援をしなくてはならない事態が起きるたびごとに、特別措置法を作るべきだと訴えていた。しかし、特措法を作らなくても後方支援が可能な恒久法を受け入れるしかなかった。公明は国会承認など「歯止め3原則」を持ち出して抵抗したが、全体で防戦は避けられなかった。(敬称略)(池尻和生、上地一姫、小野甲太郎)
◆安全保障法制 与党協議をめぐる主な動き
<2014年>
5月15日 安倍晋三首相が集団的自衛権の行使容認の検討を与党に指示
5月20日 安全保障法制整備に関する与党協議会が初会合
7月1日 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定
<2015年>
2月13日 与党協議が7カ月ぶりに再開。安保法制の協議を開始
4月14日 統一地方選(前半戦)後、与党が再び協議開始。具体的な条文の調整へ
4月21日 自公が安保法制に実質合意
4月27日 日米両政府が外務・防衛担当閣僚会合(2プラス2)で
日米ガイドラインの改定に18年ぶりに合意
4月28日 安倍首相とオバマ米大統領が首脳会談
5月11日 与党協議で安保法制の全条文案を最終合意
5月14日 安保法制の関連法案を閣議決定へ
5月下旬 安保法制、国会で審議入り予定
2015年5月12日 (安全保障法制)検証・与党協議
④ 与党合意、野党が批判 「国会軽視」反発も
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11748073.html
与党が合意した安全保障関連法案について、野党からは、批判や反発を示す声が大半だった。
民主党の枝野幸男幹事長は記者団に「恐らく戦後最大の法案だ。戦後70年間の基本的な方針や専守防衛の言葉の使い方を、政府・与党は勝手に変えているようだ」と批判。今国会中の成立をめざす与党の方針についても「(法案の)中身に自信があれば、時間をかけて国民に周知し、理解を求めて通せばいい。中身に自信がないから、国民が知らないうちに成立させようとしている」と主張した。
維新の党の幹部は、安倍晋三首相が米議会演説で「この夏までに成就させる」と表明したことに反発。「国会でしっかり審議する。国会軽視はやめてほしい」と指摘した。
共産党の山下芳生書記局長は記者団に「海外で戦争する国に日本を作りかえる大転換で、戦争立法にほかならない。何としてもこの法案を阻止する」と激しく反発した。
社民党の吉田忠智党首も会見で、関連法案を「戦争法案」と改めて指摘。政府の「平和安全法制整備法案」との名称に対し「国民をだます魂胆が見えるネーミングだ」と批判した。
次世代の党の松沢成文幹事長は「抑止力強化のため、集団的自衛権も含めて体制整備することは不可欠だ」と政権の方針を支持する考えを示した。
一方、経団連の榊原定征会長は会見で「国会で十分審議してもらうと同時に、国民に丁寧に説明することが重要だ。今の時点では、説明がまだ十分ではないと思う」と指摘した。
2015年5月12日 (安全保障法制全条文)
⑤ 読みとき安全保障法制〈1〉
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11748067.html
安倍政権が今国会での成立をめざす、安全保障法制の全条文が示された。集団的自衛権の行使を可能とする武力攻撃事態法改正案など計10法案の一括改正に加え、海外で他国軍を後方支援する国際平和支援法(恒久法)案からなる。憲法9条の解釈変更を反映させ、安全保障の仕組みや自衛隊の活動を大きく変える法制について、主要法案の要点を抜粋掲載し、その内容を読み解いた。
【武力攻撃事態法改正案】
(目的)
第一条 この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処のための態勢を整備し、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
八 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動、アメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するために必要な行動及びその他の外国の軍隊が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置
ハ 存立危機事態を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの(以下「存立危機武力攻撃」という。)を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動及び外国の軍隊が実施する自衛隊と協力して存立危機武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置
ニ 存立危機武力攻撃による深刻かつ重大な影響から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は存立危機武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために存立危機事態の推移に応じて実施する公共的な施設の保安の確保、生活関連物資等の安定供給その他の措置
(武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関する基本理念)
第三条 武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。
4 存立危機事態においては、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態等及び存立危機事態において、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有することから、前条の基本理念にのっとり、組織及び機能の全てを挙げて、武力攻撃事態等及び存立危機事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。
2 国は、前項の責務を果たすため、武力攻撃事態等及び存立危機事態への円滑かつ効果的な対処が可能となるよう、関係機関が行うこれらの事態への対処についての訓練その他の関係機関相互の緊密な連携協力の確保に資する施策を実施するものとする。
(対処基本方針)
第九条 政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったときは、武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)を定めるものとする。
2 対処基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 対処すべき事態に関する次に掲げる事項
イ 事態の経緯、事態が武力攻撃事態であること、武力攻撃予測事態であること又は存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
ロ 事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由
二 当該武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する全般的な方針
三 対処措置に関する重要事項
(国際連合安全保障理事会への報告)
第十八条 政府は、武力攻撃又は存立危機武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置について、国際連合憲章第五十一条(武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置にあっては、同条及び日米安保条約第五条第二項)の規定に従って、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。
◆集団的自衛権の行使へ対応 武力攻撃事態法改正案
Q そもそも武力攻撃事態法って、何のための法律なの?
A 日本は、憲法9条で海外での戦争で武力を使うことは禁じられている。でも、日本が攻撃を受けた場合には、国を守る権利(自衛権)はあると解釈されてきた。2003年に成立したこの法律は、日本が外国の攻撃を受けて戦争(有事)になった時、国や自治体の対応や国民の協力について、基本的な考え方や手続きを定めたものだよ。
Q 今回はなぜ、この法律を改正するの?
A 政府はこれまで、日本が直接攻撃される状況を武力攻撃事態と名付け、その場合に限って自衛隊が反撃のために武力を使うなら、憲法9条に反しないと解釈してきた。個別的自衛権の行使と呼ばれる考え方だ。でも、安倍晋三首相は、それだけでは日本の安全を守るためには十分じゃないとして、他国が攻撃された場合でも、9条に反しない形で自衛隊が武力を使える場合があると主張してきた。集団的自衛権という考え方だね。
Q 憲法の読み方を変えたということ?
A そうだね。安倍内閣は昨年7月の閣議決定で憲法の解釈を変え、米国など密接な関係にある他国が攻撃された場合には、日本が侵略国などに反撃できる集団的自衛権を使えるようにした。
Q 同じ自衛権でも随分違うね。それで憲法に反することにならないの?
A 政府は憲法違反にならない根拠として、集団的自衛権を使う際の前提条件を示した。それが、存立危機事態という考え方だ。昨夏の閣議決定に沿った武力攻撃事態法の改正案では、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と定義しているよ。日本が攻撃を受けていなくても、放っておけば同じぐらい深刻な危険が迫っているのなら、武力での反撃は憲法上許されるという理屈だ。
Q 国の存立や国民の権利がひっくり返されるような明白な危険って、具体的にはどんな状況なの?
A 安倍首相は、中東・ペルシャ湾のホルムズ海峡で戦争中に、機雷がまかれた場合を例に挙げている。近くを船が通ると爆発する機雷を取り除かなければ、日本に原油を運ぶ船が通れなくなって、国民生活に深刻な影響が及ぶと言っている。でも公明党は「経済的な利益が損なわれるということだけで、派遣するのはだめだ」と否定的だ。政権内でも意見が分かれたままだよ。
Q なんだかあいまいだね。集団的自衛権を使うために、求められる条件はそれだけ?
A 昨夏に閣議決定されたものは、武力行使の新3要件と呼ばれている。存立危機事態は3要件のうちの第1要件で、他に二つある。三つとも改正法案に盛り込まれているよ。
Q ほかの要件は?
A 第2要件は「国民を守るために他に適当な手段がない」。武力を使う以外に外交交渉など「他の手段」がないことを説明する必要があるんだ。第3要件は「武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない」。武力を使う場合でも、必要最小限の反撃にとどめるべきだという考え方だ。
Q でも結局、政府が条件がそろったと判断すれば、外国の戦争に加わることになるんでしょ?
A 安倍首相は「1960年に日米安保条約を改定した時にも戦争に巻き込まれるという批判があった。批判が間違いだったことは歴史が証明している」と主張する。だけど、他国の戦争に加わらないための歯止めだった憲法9条の解釈を変えることが正しい判断なのか。今後も問われる焦点だ。(笹川翔平)
【重要影響事態法案】
(目的)
第一条 この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「重要影響事態」という。)に際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
(重要影響事態への対応の基本原則)
第二条 政府は、重要影響事態に際して、適切かつ迅速に、後方支援活動、捜索救助活動、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第二条に規定する船舶検査活動(重要影響事態に際して実施するものに限る。以下「船舶検査活動」という。)その他の重要影響事態に対応するため必要な措置(以下「対応措置」という。)を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとする。
3 後方支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。ただし、第七条第六項の規定により行われる捜索救助活動については、この限りでない。
4 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関)の同意がある場合に限り実施するものとする。
(定義等)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 合衆国軍隊等 重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織をいう。
二 後方支援活動 合衆国軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、我が国が実施するものをいう。
三 捜索救助活動 重要影響事態において行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。
2 後方支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第一に掲げるものとする。
(基本計画)
第四条 内閣総理大臣は、重要影響事態に際して次に掲げる措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
一 前条第二項の後方支援活動
二 前号に掲げるもののほか、関係行政機関が後方支援活動として実施する措置であって特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの
三 捜索救助活動
四 船舶検査活動
2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 重要影響事態に関する次に掲げる事項
イ 事態の経緯並びに我が国の平和及び安全に与える影響
ロ 我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
二 前号に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針
三 前項第一号又は第二号に掲げる後方支援活動を実施する場合における次に掲げる事項
ニ 当該後方支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該後方支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
(国会の承認)
第五条 基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方支援活動、捜索救助活動又は船舶検査活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該後方支援活動、捜索救助活動又は船舶検査活動を実施することができる。
(自衛隊による後方支援活動としての物品及び役務の提供の実施)
第六条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三条第二項の後方支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。
3 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、防衛省の機関又は自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該後方支援活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
4 防衛大臣は、実施区域の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が第三条第二項の後方支援活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合又は外国の領域で実施する当該後方支援活動についての第二条第四項の同意が存在しなくなったと認める場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
(捜索救助活動の実施等)
第七条 防衛大臣は、基本計画に従い、捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
2 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある捜索救助活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
別表第一(第三条関係) 補給、輸送、修理及び整備、医療、通信、空港及び港湾業務、基地業務、宿泊、保管、施設の利用、訓練業務
◆地球規模で米軍など支援 重要影響事態法案(周辺事態法改正案)
Q 重要影響事態って、また違う「事態」が出てきたね。武力攻撃事態や存立危機事態とはどう違うの?
A おさらいすると、武力攻撃事態は日本が直接攻撃を受けた場合、存立危機事態は他国への攻撃でも日本の国の存亡に関わるような明白な危険がある場合だったね。重要影響事態はそこまでいかないけれど、放っておいたら日本が攻撃されてしまうような、国の安全に関わる場合を指しているんだ。元々は周辺事態と呼んでいたよ。
Q なんだか抽象的な感じだね。周辺事態って?
A 平たく言うと、朝鮮半島など日本の周辺で戦争が起きた場合だね。日米両国は1997年、北朝鮮のミサイルや核の実験などを受けて、日本が攻撃された際の自衛隊と米軍の役割分担を決めた「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を改定した。それに合わせ、戦争する米軍を自衛隊が物資や人員の輸送などで後方から支援するため、99年に周辺事態法が作られた。政府は今回、これを改正して重要影響事態法にしようとしている。
Q 周辺って、日本の周りに限ること?
A そうだね。政府は「地理的な概念ではない」と説明してきたけれど、当時の小渕恵三首相は国会で「中東とかインドネシアとか、ましてや地球の裏側というようなことは考えられない」と答弁したよ。
Q なんで重要影響事態へ名前を変えるの?
A ポイントは二つある。周辺事態法でも、国の平和と安全に重要な影響を与える事態との定義が書かれていたが、「我が国周辺の地域における」という限定付きだった。今回の重要影響事態法案ではこのくだりが削られ、米軍などへの後方支援は日本の周辺以外でも可能になった。つまり、日本の安全に関わると判断されれば、自衛隊は地球の裏側でも支援活動ができるようになる。
Q ちょっと待って。いま「米軍など」と言ったよね。自衛隊が米軍を手伝うための法律じゃないの?
A 今回の法案では、目的に「合衆国軍隊(米軍)等に対する後方支援活動等を行うこと」との言葉が入った。「米軍等」の「等」がポイントだ。自衛隊は米国以外の軍隊も手伝うことができるようになる。
Q 米国以外ってどこ?
A 法案では「国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊」としている。具体的に書かれていないけど、政府は、自衛隊との連携を深めているオーストラリア軍などを想定しているよ。
Q なぜ変えることになったの?
A 日米は先月、18年ぶりにガイドラインの改定で合意した。日本は自衛隊による米軍への協力を地球規模に拡大すると約束した。法改正もそれに沿ったもので、周辺事態法では認めていなかった米軍などへの弾薬の提供や、戦闘に向けて発進準備中の他国軍機への給油なども新たにできるようにする。
Q 自衛隊が派遣される地域も手伝う対象も広がるわけか。目的は何なの?
A 米豪などと協力して、軍備を増強している中国や北朝鮮を牽制(けんせい)する狙いがある。政府は「大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発、国際テロなどの脅威」などを理由に挙げ、法改正の必要性を訴えているよ。
Q 自衛隊員がこれまでより危険にさらされそう。
A 法案では、後方支援活動は「現に戦闘行為が行われている現場では実施しない」としている。でも、日本周辺に限られていた自衛隊の活動範囲が大きく広がれば、より危険な地域に派遣される可能性は高くなると言えるね。(岡村夏樹)
【国際平和支援法案】
(目的)
第一条 この法律は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(以下「国際平和共同対処事態」という。)に際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
(基本原則)
第二条2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
3 協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとする。
4 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限り実施するものとする。
5 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
(定義等)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 諸外国の軍隊等 国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処するための活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織をいう。
イ 当該外国が当該活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、又は認める決議
ロ イに掲げるもののほか、当該事態が平和に対する脅威又は平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関連して国際連合加盟国の取組を求める決議
2015年5月12日 (安全保障法制全条文)
⑥ 読みとき安全保障法制〈2〉
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11748064.html
(12面から続く)
二 協力支援活動 諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供であって、我が国が実施するものをいう。
三 捜索救助活動 諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。
2 協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第一に掲げるものとする。
(基本計画)
第四条 内閣総理大臣は、国際平和共同対処事態に際し、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
(国会への報告)
第五条 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容
二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果
(国会の承認)
第六条 内閣総理大臣は、対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、基本計画を添えて国会の承認を得なければならない。
2 前項の規定により内閣総理大臣から国会の承認を求められた場合には、先議の議院にあっては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならない。
3 内閣総理大臣は、対応措置について、第一項の規定による国会の承認を得た日から二年を経過する日を超えて引き続き当該対応措置を行おうとするときは、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該対応措置を引き続き行うことにつき、基本計画及びその時までに行った対応措置の内容を記載した報告書を添えて国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならない。
4 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、遅滞なく、当該対応措置を終了させなければならない。
(自衛隊の部隊等の安全の確保等)
第九条 防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。
(武器の使用)
第十一条 協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
別表第一(第三条関係) 補給、輸送、修理及び整備、医療、通信、空港及び港湾業務、基地業務、宿泊、保管、施設の利用、訓練業務、建設
◆期限設けない新法で派遣 国際平和支援法案
Q 国際平和支援のための法案って、イメージが良い感じもするけど。
A 国際社会の平和や安全を脅かす状況(国際平和共同対処事態)が起きた時、自衛隊が米軍など他国軍の活動を手伝うことを認める、新しい法律だよ。
Q これも自衛隊を海外に派遣するための法律なんだね。でも他国軍を手伝うルールは重要影響事態法案で決めるんじゃなかった?
A 重要影響事態は、日本の平和や安全につながる場合。国際平和共同対処事態は、日本に影響がなくても、国際社会が一致して対応すべき戦争や紛争が起きた場合に、自衛隊を派遣することを想定している。
Q 手伝う内容や範囲は重要影響事態法と同じ?
A ほぼ同じだ。後方支援ならば、地球上どこでも自衛隊の派遣が可能になる。派遣時に「戦闘行為が行われている現場」でなければ、他国軍を手伝える。
Q 新法を作るということは、これまで認められていなかったの?
A 2001年の米同時多発テロとアフガニスタン戦争を受けて、日本はテロ対策特別措置法を作って自衛艦をインド洋に派遣し、米軍など他国軍の活動を手伝った。このときは自衛隊の活動を「非戦闘地域」に限り、「現に戦闘行為が行われておらず、活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがない」場所とした。海外での武力行使を禁じた憲法9条があるにもかかわらず、自衛隊を派遣して他国軍を手伝うためにひねり出した理屈だったと言えるね。戦闘が予想される地域ではこれまで、自衛隊は活動できなかったが、新法では活動できるように範囲が拡大された。また、期限付きで目的を達すれば廃止される特措法と違って、期限なしの新法は恒久法とも呼ばれているよ。
Q 特措法ではだめなの?
A 政府や自民党は、特措法では国会で審議して成立させるのに時間がかかるので、自衛隊を素早く派遣するために、恒久法を作っておく必要があると唱えてきた。
Q 恒久法ができたら、国会の判断なしに自衛隊を派遣できるようになるの?
A それは違う。政府が派遣したいと判断しても、派遣前に国会の議決で賛成してもらう必要がある。国会承認という手続きだ。新法案の条文では、首相が自衛隊の活動内容などをまとめた基本計画を提出し、派遣前に国会の承認を得なければならないとした。
Q 新法も特措法と同じように、国会のチェックが働くってこと?
A 全く同じとは言えないね。新法では、国会は首相から承認を求められたら、衆参両院で各7日以内、計14日以内に議決する努力規定が設けられた。できるだけ早く自衛隊を派遣するためだ。例えば、01年秋に成立したテロ対策特措法の時は、法案提出から成立まで3週間余りかけた。それに比べれば、短くなる可能性がある。新法での承認手続きで、派遣の是非に関わる情報が国民にどこまで示されるかも不透明だ。
Q いったん国会が承認すれば、自衛隊は海外でずっと活動できるの?
A 2年たっても派遣を続ける場合は、改めて国会承認の手続きが必要になる。延長が承認されなければ、政府はすぐに自衛隊の活動を終わらせて、帰国させなければいけない。ただ、国会の閉会中や衆院が解散している時は、次の国会で事後承認する例外規定も設けられた。
Q 他の法案でも自衛隊を海外に派遣する場合がたくさん想定されているよね。その時の国会承認は?
A 武力攻撃事態法、重要影響事態法、国連平和維持活動(PKO)協力法を使って自衛隊を出動・派遣させる時も、国会の事前承認を原則としているよ。ただ、閉会中や衆院解散時は例外として、事後承認を認めている。
Q 国内の手続きだけで自衛隊を出せるの?
A 新法では、国連総会や国連安全保障理事会が、支援する他国軍の軍事行動を認める決議などを出すことを派遣の条件とした。これはPKO協力法案で詳しく説明するね。(鶴岡正寛)
【国連平和維持活動(PKO)協力法改正案】
(定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として、国際連合の統括の下に行われる活動であって、国際連合事務総長(以下「事務総長」という。)の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって実施されるもののうち、次に掲げるものをいう。
イ 武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国(当該国において国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。以下同じ。)及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動
ロ 武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動
ハ 武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動
二 国際連携平和安全活動 国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議、別表第一に掲げる国際機関が行う要請又は当該活動が行われる地域の属する国の要請(国際連合憲章第七条1に規定する国際連合の主要機関のいずれかの支持を受けたものに限る。)に基づき、紛争当事者間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として行われる活動であって、二以上の国の連携により実施されるもののうち、次に掲げるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動を除く。)をいう。
(※「次に掲げるもの」は第三条第一号の「イ」「ロ」「ハ」と同じ)
五 国際平和協力業務 国際連合平和維持活動のために実施される業務で次に掲げるもの、国際連携平和安全活動のために実施される業務で次に掲げるもの、人道的な国際救援活動のために実施される業務で次のワからツまで、ナ及びラに掲げるもの並びに国際的な選挙監視活動のために実施される業務で次のチ及びナに掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。以下同じ。)であって、海外で行われるものをいう。
ハ 車両その他の運搬手段又は通行人による武器(武器の部品及び弾薬を含む。)の搬入又は搬出の有無の検査又は確認
ト 防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護
ヌ 矯正行政事務に関する助言若しくは指導又は矯正行政事務の監視
ヲ 国の防衛に関する組織その他のイからトまで又はワからネまでに掲げるものと同種の業務を行う組織の設立又は再建を援助するための次に掲げる業務
(1) イからトまで又はワからネまでに掲げるものと同種の業務に関する助言又は指導
(2) (1)に規定する業務の実施に必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための教育訓練
ラ ヲからネまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとしてナの政令で定める業務を行う場合であって、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者(以下このラ及び第二十六条第二項において「活動関係者」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護
(武器の使用)
第二十五条7 第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営する宿営地(宿営のために使用する区域であって、囲障が設置されることにより他と区別されるものをいう。以下この項において同じ。)であって当該国際平和協力業務に係る国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動又は人道的な国際救援活動に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第三項の規定による武器の使用をすることができる。
第二十六条 前条第三項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するもののほか、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって第三条第五号トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、又はその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。
2 前条第三項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するもののほか、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。
別表第一(第三条、第三十二条関係)
一 国際連合
二 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、国際連合難民高等弁務官事務所その他政令で定めるもの
三 国際連携平和安全活動に係る実績若しくは専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関又は多国間の条約により設立された機関で、欧州連合その他政令で定めるもの
◆自衛隊の武器使用を拡大 PKO協力法改正案
Q 国連平和維持活動(PKO)に関わるPKO協力法も変わると聞いたよ。どんな法律?
A 国際連合は、武力紛争をやめると決断した勢力の間で、再び戦いが起こらないように監視したり、紛争後の復興を手伝ったりしている。このPKOに自衛隊が参加するためのルールを定めた法律だ。
Q PKOはどんなことをやってるの?
A いろいろある。争っていた勢力の間で、武器を捨てるという約束が守られているかをチェックしたり、避難民に医療サービスを提供したりしている。新政府をつくる選挙で、不正が行われないように見守るといった仕事もある。
Q 自衛隊はいつから参加しているの?
A 1992年からだ。前年の湾岸戦争の時、海外から「日本はお金しか出さなかった」と言われた。政府はそれをきっかけに、国連主導で平和を回復する活動なら自衛隊を海外に出せると考え、この法律をつくった。陸上自衛隊がカンボジアに送られ、停戦の監視や道路の修理をやったよ。
Q 自衛隊はPKOなら何でも参加できるの?
A いや、日本には独自のルールがある。(1)争っている当事者同士が停戦に合意(2)当事者たちが日本のPKO参加に同意(3)片方の勢力に偏らない(4)以上三つの原則のどれかがくずれた場合、活動をやめる(5)武器の使用は必要最小限――この5原則を守れるときに限って、参加できる。
Q 政府は5原則を変えようとしているの?
A 政府は5原則は守ると言っている。ただ、安倍首相は「積極的平和主義」という考えを掲げていて、今のままでは、自衛隊が十分な仕事ができないと考えて法律を変えようとしているんだ。
Q 新たにどんなことをしようとしているの?
A 改正法案では、自衛隊が地域の治安を守るために、巡回や検問などをできるようにする。現地政府の立法や行政、司法といった仕組みづくりも手伝えるようになる。国防のための組織(軍隊)の立て直しや、刑務所の運営を手伝う仕事なども、加わるよ。
Q 新たに「PKOもどき」の活動もできるようにすると聞いたよ。
A 国連によらない紛争後の復興支援など、PKOに似た活動のことだね。03年のイラク戦争の後、自衛隊がイラクのサマワで行った人道支援がイメージで、「国際連携平和安全活動」と名付けている。紛争を未然に防ぐ活動への参加もできるようにする。
Q 国連によらないってことは、誰が音頭を取る活動なの?
A 国際的な要請や、お墨付きがあれば参加できるとしている。国連総会や国連安保理の決議がこれに当たる。国際平和支援法案の場合は国連の関連決議が必要だけど、PKO協力法改正案では、欧州連合(EU)のような国際的な組織が自衛隊派遣を要請してきた場合でも、自衛隊が派遣できるようにするんだ。
Q ずいぶん、いろんなことができるようになるね。危なくないのかな?
A 政府は、そのために自衛官が武器を使える場面を大きく増やすことにしている。これまでは、自分や自分の周囲にいる仲間などが危険にさらされた時、自分の身を守る「自己保存」のためなら武器を使えた。改正法案では、仕事を妨害する勢力の排除や、住民の安全を守るといった「任務遂行」のためにも、武器を使えるようにする。離れたところにいる他国軍や国連職員などが襲われたときに駆けつけて、武器を使って助ける「駆けつけ警護」もできるようにするんだ。(鯨岡仁)
【自衛隊法改正案】
(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態法第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
(在外邦人等の保護措置)
第八十四条の三 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があった場合において、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。
一 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一項において同じ。)が行われることがないと認められること。
二 自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関)の同意があること。
三 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による外務大臣と防衛大臣の協議の結果を踏まえて、同項各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、同項の承認をするものとする。
3 防衛大臣は、第一項の規定により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から同項の緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある外国人として保護することを依頼された者その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができる。
(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用)
第九十五条の二 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(次項において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であって自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
2 前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があった場合であって、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。
◆在外邦人を警護・救出 自衛隊法改正案など
Q 自衛隊法も変えるそうだけど、どんな法律?
A 自衛隊がどういう時にどんな活動ができるかや、自衛隊員の身分を定めたものだよ。自衛隊の発足に合わせ、1954年に作られた。改正法案では、武力攻撃事態法の改正案で新たに定めた存立危機事態の時にも、他国を攻撃した国に反撃する防衛出動ができるようにする。
Q ほかの改正点は?
A 外国にいる日本人の警護や救出が新たにできるようにしている。テロなどが起きた国から、日本人が安全な地域に逃げるために自衛隊を派遣することを想定している。戦闘行為が行われておらず、その国の同意がある場合に限って、派遣を認めるんだ。
Q 武器は使えるの?
A 日本人の救出が妨害された時などに、それをやめさせる目的で威嚇や警告のために武器を使えるようにする。相手の攻撃の程度に応じ、反撃も認められている。
Q 自衛隊が他国の軍艦を守ることもできるようになると聞いたけど?
A 自衛隊が戦争や治安出動以外で武器を使えるのは、自分たちの身を守るほかは、自衛隊の武器や兵器を守る場合に限られている。改正法案では、自衛隊だけでなく、平時に日本の防衛のために活動する米軍や他国軍の武器なども守れるようにするんだ。
Q 他国軍って?
A 政府は、自衛隊と共同訓練や警戒・監視活動を行うオーストラリア軍などを想定しているよ。
Q ほかの法律は?
A 新たに重要影響事態法案で自衛隊の活動範囲を広げることから、船舶検査法を改正し、日本周辺以外でも外国船舶の検査を認めることにしている。また、日本への武力攻撃事態のほかに、存立危機事態でも武力行使ができるようになることから、関係する法律も一緒に改正し、他国軍との連携を強めるようにもする。国家安全保障会議(日本版NSC)の審議事項に、存立危機事態などへの対処も加えているよ。(山田明宏)
◆安全保障法制の全法案
<新法案>
・国際平和支援法案
<改正法案>
・武力攻撃事態法改正案
・周辺事態法→重要影響事態法案
・PKO協力法改正案
・自衛隊法改正案
・船舶検査法改正案
・米軍行動円滑化法→米軍等行動円滑化法案
・海上輸送規制法改正案
・捕虜取り扱い法改正案
・特定公共施設利用法改正案
・国家安全保障会議(NSC)設置法改正案
(→は改正とともに法律名も変更)