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続折々の記 2018⑨
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ハムラビ帝国とハムラビ法 つれづれ草 方丈記 祇園精舎 文部省唱歌 選挙管理委員の課題
【 04 】09/17~
09 17 (月) 私製本「日記と随筆」(四) その二
ハムラビ帝国とハムラビ法
Hammurabi's Emmpire
[Growth of Babylon and its commerce]
In fact, more than four centuries before Thotmes III,
another larger, stronger and more lasting empire than
that of Sargon was established by a great conqueror and
statesman,Ham -mu -rabi. This empire lasted several
enturies and is called the old Babylonian Kingdom. The
capital of Babylonia was now the important walled city
of Babylon,a commercial metropolis which desired foreign
trade and was anxious to extend its rule for the benefit
of its trade.
[Hammurabi as a con ueror builder and statesman]
Hammulabi sent out his own officials to rule over the
subject cities. He established a post-system,opened up
better means of communication,constructed great canals,and
was repaid by such an increase in agriculture and such
expansion of manufacturing and commerce as had never taken
place before.
Harmmurabi's Code of Laws
[The oldest corn lete code of laws in existence]
Hammurabi is best known for his code of laws,which shows
that business was conducted on wise and just principles,and
selling,as well as social relations,were regulated by law.
Most of the laws in the code are much older than Hammurabi's
time,and many of them are to be found in a milder form in
the much later Mosaic code of the Hebrews.
[Some of the laws in Hammmurabi's code]
We can judge Hammurabi's code of laws for ourselves from
the following extracts:
If a man during a law case shall utter threats against
the witnesses,and has not justified the word he uttered,if
that suit is one on which a life depends,that man shall die.
If a man has stolen an ox,sheep or ass,or pig,or goat,
either from a god[tempIe]or a palace,he shall pay thirty-
fold. If he is a common man,he shall pay ten -fold.If the
thief has nothing to pay with,he shall be put to death.
If a man has effected a robbery,and is taken,that man
shall be put to death.
If a man has taken a field of cultivation,and has not
caused corn to grow on the field,and has not performed
the work on the field,he shall be called to account and
he shall give com[grain] likehisneighber to the owner
of the field.
If a man destroy the eye of a man,his eye they shall
put out.
If a man knock out the teethof his equal,his teeth shall
be knocked out.
If a doctor has saved the eye of a man,ten shekels of
silver he shall take. If it was a freedman,five shekelshe
takes. If it was a slave,he shall take two shekels.
If a docter has put out the eye,his hands shall be cut off.
If he build a house for a man and did not set his work,
and the walls topple over,that builder from his own money
shall make that wall strong.
If a man hire a harvester,he shall give him eight gur
[64bushels]of corn for the year.
If a man hire a ship of 60gur[480bushels],for each day he
shall pay one-six of a shekel.
ハムラビ王の帝国
バビロンと商業の発展
実はエジプトのトートメス三世 (Thotmes・)より400年ほど前にサーゴン帝国(Sargon)よりも強大で長続きしたもう一つの帝国が、ハムラビという素敵な征服者であり政治家によって(チグリス・ユーフラティス川の流域に)建てられました。この帝国は3~4世紀も続き古代バビロニヤ王国(The old Babylonian kingdom)と呼ばれています。バビロニヤの首都は、城壁に囲まれたバビロンという重要な町でした。その当時のバビロンは近隣諸国との貿易がのぞまれ、商取引のためのルールづくりが熱心におこなわれました。
征服者、建設者、政治家としてのハムラビ
ハムラビ王は、主要都市を統治するため、各地へ部下の官吏を派遣しました。それから、郵便システムをつくって、よりよい通信手段を開設し、素晴らしい運河を建設したので、以前にはとても考えられないような農業の発展とか手工業や商取引の広がりをもたらしました。
ハムラビ法典
現存する最古の法典
ハムラビ王は、彼が作った法律によってよく知られております。その法律は、ビジネス上でも分別のある公正な原則にもとづいて行なわれるとか、売買や社会生活上のことでも法律にてらして行なわれるとか、そういう生活を実現しています。じつは法典の大部分の条文はハムラビ王時代より以前のものであり、ハムラビ法の多くはずっと後のヘブライ人の「ソマイック法典」に緩やかな形でみることがでます。
ハムラビ法の一部
ハムラビ法は、次の抜粋から判断することができます。
・ 裁判中の被告人が、その証人を脅迫したり、自分の陳述に十分な根
拠を示せない場合、その訴訟に命がかかっている場合にかぎって、
被告人は死刑とする。
・ 被告人が神殿もしくは宮殿から、牡牛、羊、ロバ、豚、山羊など盗
んだ場合、その三十倍を弁償すること。被告が特別の身分でない場
合はその十倍を弁償すること。そのこそ泥が支払うもののない場合、
死刑に処せられる。
・ 強盗罪が成立し刑に処せられた場合は死刑。
・ 耕作する畑を勝手にとったり、畑で穀物を栽培させなかったり、或
いは畑で仕事をさせなかったりした場合、責任をとるよう喚問し、
畑の所有者に対し応分の穀物を弁償させるものとする。
・ 人の目をつぶした場合、目を摘出する刑に処する。目には目を
・ 同輩の歯を折った場合、歯を折る刑に処する。 歯には歯を
・ 医者が人の目を治した場合、銀貨10シェケル(古代ユダヤの通貨
単位)を受け取る権利を有する。奴隷からの解放民なら銀貨五シケ
ル、奴隷なら銀貨二シェケルを受け取る権利を有する。
・ 医者が人の目をつぶした場合、両手切断の刑に処する。
・ 大工が家を建て、自分の仕事をきちんとせず家の壁が倒れる場合、
自分の金で壁を強く作りかえなければせらない。
・ 刈り取り人夫を雇う場合、その年のうちに8ガー(64ブッシェル
=穀物の体積単位で約35リットル)支払わなければならない。
・ 60ガー(480ブッシェル)積載の船を賃借りした場合、一日に
つき銀貨六分の一シェケルの借り賃を支払わなければならない。
つれづれ草について 平成6年3月7日
つれづれ草は兼好法師の作だが、いつ、どうして書かれたか詳らかではない。兼好没後、彼が住んでいた京都吉田の感神院の壁に貼られていた反古や、写経の裏に書きつけられていたのを、今川了俊と兼好の侍者であった命松丸が「とりそろえて」草子二冊にしたもので、書名も了俊によってつけられたという。
彼が生まれた弘安6年は蒙古襲来の2年後である。武士への恩賞はできず、抗争が絶えず、秩序が乱れ混乱の渦中であった。出家前は公家の末流で、48~9歳の頃つれづれ草を書いているが、あらゆる矛盾を容れ、あらゆる対立を越えた統一と調和を見通すことのできた人間であったと思われる。つれづれ草は、700年後の今日ですら、生き生きとした現実感、結びの強調さや軽妙洒脱の香を感じさせる。
今、私たちは多く精神的なバックボーンと強靭さを見失い、伝承された仏教思想や儒教にまつわる形而上命題の探究を見失っている。あるいは生活には精神生活と物質生活の二面があることを忘れ、眼前の物質生活により多くの価値観をおいて、日常生活や生涯について企画するようになってきた。猫も杓子も政治・経済・文化を論じ、田畑で食べ物を作り家で着る物を作ることを忘れ、学問の修行を入試にすり替えてしまった観がある。
人の尊厳、人を殺さない、まっとうに生き抜きたい、という心が、物質生活重視の風潮から遠いところへおしやられ、心の豊かさが崩壊しそうだと心配する。世界観の構築、自己内部の構築は、基本的な構え方であり、間違いのないことである。単数思考を基本にしない限り、複数思考の向上は見込めないのである。小さい甕の水は濁りやすいが澄みやすく、大きい甕の水は濁りにくいが澄みにくい。
自己内部の構築には、兼好法師の考え方が役にたつ。
序 段 つれづれなるままに、日暮らし硯にむかひて、心にうつ
りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あ
ゆしうこそものぐるほしけれ。
第 3 段 萬にいみじくとも、色このまざらん男は、いとそうぞう
しく、玉のさかずきの當なきここちぞすべき。
第 8 段 世の人の心まどわす事、色欲にはしかず。人の心は愚か
なるものかな。
第 13段 ひとり灯のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を友とする
ぞ、こよなうなぐさむるわざなる。
第 30段 人の亡きあとばかり悲しきはなし。
年月経ても、露忘るゝにはあらねど、去る者は日々に疎
しといへることなれば、さはいへど、そのきはばかりは
費えぬにや、よしなしごと言ひてうちも笑ひぬ。
第 49段 老い来りて、始めて道を行ぜんと待つことなかれ。
誤りといふは、他の事にあらず、速にすべき事を緩くし、
緩くすべきことを急ぎて、過ぎにしことの悔しきなり。
その時悔ゆとも、かひあらんや。
人はたゞ、無常の身に迫りぬる事を心にひしとかけて、
束の間も忘るまじきなり。
第 51段 萬にその道を知れる者は、やんごとなきものなり。
第 55段 深き水は涼しげなし。浅くて流れたる、遥に涼し。
第 56段 人のみざまのよしあし、才ある人はその事など定め合へ
るに、己が身をひきかけていひ出でたる、いとわびし。
第 57段 すべて、いとも知らぬ道の物語したる、かたはらいたく、
聞きにくし。
第 58段 心は縁にひかれて移るものなれば、閑ならでは道は行じ
がたし。
人と生れたらんしるしには、いかにもして世を遁れんこ
とこそ、あらまほしけれ。ひとへに貧る事をつとめて、
菩提におもむかざは、萬の畜類に變る所あるまじくや。
第 74段 蟻のごとく集まりて、東西に急ぎ、南北に走る。高きあ
り、賤きあり。
老いたるあり、若きあり。行く所あり、帰る家あり。夕
に寝ねて、朝に起く。いとなむ所何事ぞや。生をむさぼ
り、利を求めて止む時なし。
常住ならんことを思ひて、變化の理を知らねばなり。
第 92段 道を学する人、夕には朝あらん事を思ひ、朝には夕あら
んことを思ひて、かさねてねんごろに修せんことを期す。
況んや一刹那のうちにおいて、懈怠の心ある事を知らん
や。何ぞ、たゞ今の一念において、直ちにする事の甚だ
難き。
第108段 道人は、遠く日月を惜しむべからず。たゞ今の一念、む
なしく過ぐる事を惜しむべし。もし人来りて、我が命、
明日は必ず矢はるべしと告げ知らせたらんに、今日の暮
るゝ間、何事をか頼み、何事をか営まん。我等が生ける
今日の日、何ぞその時節に異ならん。
第121段 生を苦しめて目を喜ばしむるは、桀・紂が心なり。王子
猷が鳥を愛せし、林に楽しぶを見て、逍遙の友としき。
(注) 桀・紂が心とは、夏の桀王と殷の紂王が中国古
代の有名な暴君だった故事によるもの。一方王
子猷は、王義之の子・王徽之で中国晋代の人で、
書の大家、風流をもって名高い。
第122段 金はすぐれたれども、鐵の益多きに及かざるがごとし。
第129段 顔回は、志、人に勞を施さじとなり。すべて、人を苦し
め、物を虐ぐる事、賤しき民の志をも奪ふべからず。ま
た、いときなき子をすかし、おどし、言ひはづかしめて
興ずる事あり。おとなしき人は、まことならねば、事に
もあらず思へど、幼き心には、身にしみて恐ろしく、恥
づかしく浅ましき思ひ、誠に切成るべし。これを悩まし
て興ずる事、慈悲の心にあらず。
おとなしき人の、喜び、怒り、悲しび、楽しぶも、皆虚
妄なれども誰か實有の相に著せざる。身をやぶるよりも、
心を傷ましむるは、人を害ふ事なほ甚だし。
第130段 萬の遊びにも、勝負を好む人は、勝ちて興あらんためな
り。己が藝の勝りたることを喜ぶ。されば負けて興なく
覚ゆべきことまた知られたり。
人に勝らんことを思はば、ただ学問して、その知を人に
勝らんと思ふべし。
道を学ぶとならば、善に伐らず、友がらに争ふべからず
といふことを知るべきなり。大きなる職をも辞し、利を
も捨つるはただ学問の力なり。
第137段 花はさかりに、月はくまなきをのみ見るものかは。雨に
むかひて月をこひ、たれこめて春の行衛知らぬも、なほ
哀に情ふかし。
望月のくまなきを千里の外まで眺めたるよりも、暁ちか
くなりて待ち出でたるが、いと心ぶかう、青みたるやう
にて、ふかき山の杉の梢に見えたる木の間の影、うちし
ぐれたる村雲がくれのほどまたなく哀れなり。
第140段 身死して財残ることは、知者のせざるところなり。よか
らぬ物たくはえ置きたるもつたなく、よき物は、心をと
めけんとはかなし。こちたく多かる、まして口惜し。
「我こそ得め」などいふものどもありて、跡に争ひたる、
様あし。後は誰にと心ざす物あらば、生けらんうちにぞ
譲るべき。朝夕なくてかなはざらん物こそあらめ、その
外は何も持たでぞあらまほしき。
第142段 心なしと見ゆる者も、よき一言いふものなり。ある荒夷
の恐ろしげなるが、かたへにあひて、「お子はおはすや」
と問ひしに、「一人も持ち侍らず」と答へしかば、「さ
ては、ものの哀れは知り給はじ。情なき御心にぞものし
給ふらんと、いと恐ろし。子故にこそ、萬のあはれは思
い知らるれ」といひたりし。さもありぬべきことなり。
恩愛の道ならでは、かかる者の心に慈悲ありなんや。孝
養の心なき者も、子持ちてこそ、親の志は思ひ知るなれ。
第143段 人の終焉の有様のいみじかりしことなど、人の語るを聞
くに、ただ、閑にして乱れずといはば心にくかるべきを、
愚かなる人は、あやしく異なる相を語りつけ、いひし言
葉も、ふるまひも、己が好む方にほめなすこそ、その人
の日来の本意にもあらずやと覚ゆれ。
この大事は、権化の人も定むべからず。博学の士も計る
べからず。己たがふところなくは、人の見聞くにはよる
べからず。
第157段 事・理もとより二つならず。外相もし背かざれば、内證
必ず熟す。しひて不信を云ふべからず。仰ぎてこれをた
ふとむべし。
第164段 世の人あひ會ふ時、暫くも黙止する事なし。必ず言葉あ
り。その事を聞くに、多くは無益の談なり。世間の浮説、
人の是非、自他のために失おほく、得少なし。これを語
る時、互ひの無益の事なりといふ事を知らず。
第167段 人としては善にほこらず、物と争はざるを徳とす。
他に勝ることのあるは、大きなる失なり。品の高さにて
も、才媛のすぐれたるにても、先祖の誉にても、人にま
されりと思へる人は、たとひ言葉に出でてこそいはねど
も、内心そこばくのとがあり。慎しみてこれを忘るべし。
をこにも見え、人にもいひ消たれ、禍をも招くは、ただ
この慢心なり。
一道にも誠に長じぬる人は、みづからその非を知る故に、
志常に満たずして、終に物に伐ることなし。
第175段 月の夜、雪の朝、花の本にても、心長閑に物語して盃出
したる、萬の興をそふるわざなり。
第211段 萬のことは頼むべからず。愚かなる人は、ふかく物を頼
むゆえに、恨み怒ることあり。
勢いありとて、頼むべからず。こわきもの先ほろぶ。
財おほしとて頼むべからず。時のまに失ひやすし。
才ありとて頼むべからず。孔子も時にあはず。
徳ありとて頼むべからず。顔回も不幸なりき。
君の寵をも頼むべからず。銖をうくること速なり。
奴したがへりとて頼むべからず。そむき走ることあり。
人の志をも頼むべからず。必ず変ず。
約をも頼むべからず。信あることすくなし。
身をも人をも頼まざれば、是なる時はよろこび、非なる
時は恨みず。左右ひろければさわらず。前後遠ければ塞
がらず。せばき時はひしげ砕く心を用ゐること少しきに
してきびしき時は、ものに逆らひ、あらそひて破る。ゆ
るくしてやはらかなる時は、一毛も損ぜず。
人は天地の璽(最も霊妙なもの)なり。天地はかぎる所
なし。人の性なんぞことならん。寛大にして極まらざる
時は、喜怒これにさはらずして物のためにわずらはず。
第243段 「仏は如何なるものにか候ふらん」子問ふ。父が云はく
「仏には人のなりたるなり」と。また問3
「人は何として仏には成り候ふやらん」と。父また、
「仏のをしへによりてなるなり」と答ふ。また問ふ、
「教へ給ひける仏をば、なにが教へ候ひける」と。また
答ふ、
「それもまた、さきの仏の教へによりて成り給ふなり」
と。また問ふ、
「その教へ始め候ひける第一の仏は、如何なる仏にか候
ひける」といふ時、父、
「空よりやふりけん、土よりやわきけん」といひて、笑
ふ。
「問ひつめられて、え答へずなり侍りつ」と、
諸人にかたりて興じき。
方丈記 無常観を誦するに、名文
ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。淀みに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる例 なし。世中 にある人と栖 と、またかくのごとし。
たましきの都のうちに、棟を並べ、豊を争える、高き、いやしき、人の住ひは、世々を経て尽きせぬものなれど、これをまことかと尋ぬれば、昔ありし家は稀なり。或は去年焼けて今年作れり。或は大家亡びて小家となる。住む人もこれに同じ。所も変らず、人も多かれど、いにしえ見し人は、二三十人が中に、わづかにひとりふたりなり。朝 に死に、夕 に生るるならい、ただ水の泡にぞ似たりける。
不知 、生れ死ぬる人、何方 より来たりて、何方へか去る。また不知、仮りの宿り、誰が為にか心を悩まし、何によりてか目を喜ばしむる。
その、主と栖と、無常を争うさま、いわば、あさがほの露に異ならず。或は露落ちて花残れり。残るといえども朝日に枯れぬ。或は花しぼみて露なお消えず。消えずといえども夕を待つことなし。
祇園精舎 無常観の名文
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。
遠く異朝をとぶらへば、秦の趙高、漢の王莽、梁の朱忌、唐の禄山、これらは皆、旧主先皇の政にも従はず、楽しみを極め、諫めをも思ひ入れず、天下の乱れんことを悟らずして、民間の愁ふるところを知らざりしかば、久しからずして、亡じにし者どもなり。
近く本朝をうかがふに、承平の将門、天慶の純友、康和の義親、平治の信頼、これらはおごれる心もたけきことも、皆とりどりにこそありしかども、間近くは六波羅の入道前太政大臣平朝臣清盛公と申しし人のありさま、伝え承るこそ、心も詞も及ばれね。
諸行無常の響
諸行無常
是生滅法
生滅滅已
寂滅為楽
文部省唱歌
いまかんがえると、どうして次の歌を日記と随筆で選んだのかわかりません。 歌の関係は私のホームページの「懐かしい歌」を開けば出ています。
それはそれとして、斎藤基彦さんのホームページには、文部省唱歌のすべてにわたり歌詞と伴奏が検索できるという非常な努力の結果が提示されていました。 驚きはもちろんですが、喜びとともに深く感謝しています。
Moto Saitoh's Home Page
http://www.geocities.jp/saitohmoto/index.html
検索方法は次のようです。
① Googleで<http://www.geocities.jp/saitohmoto/>を入力すると
② 「斎藤基彦のホームページ」以下、斎藤さんに関係するサイトがずらっ
と出てきます。
③ まず「斎藤基彦のホームページ」を開きます。
④ 目次の下方にある『尋常小学唱歌』を開きます。
⑤ そこに
『尋常小学唱歌』
全6冊 文部省編集 (1911(明治44)年5月~1914(大正3)年6月)
その1 第1学年用~第3学年用
があり、このファイルの最期に
『尋常小学唱歌』 その 2 へ のボタンがある。それを開くと
その2 第4学年用~第6学年用
が出ている。
※ 各学年の唱歌を選びボタンを押せば、歌詞と伴奏が出てくる。
⑥ 同様にして目次下方の『新訂高等小学唱歌伴奏付』第一学年用を開き
第一学年目次の下に、第二学年第三学年への移動ぼたんを使えば
第二学年第三学年の歌詞と伴奏を選ぶことができる。
「日記と随筆」に載せてあった文部省唱歌
二宮金次郎 蛍 牧場の朝 海 牛若丸
雲雀 汽車 廣瀬中佐 冬景色 案山子
浦島太郎 村祭 鯉のぼり 水師営の会見 故郷
紅葉 鴨越 村の鍛治屋 児島高徳 四季の雨
雪 赤とんぼ 近江八景 池の鯉 鎌倉
那須余一 冬の夜 橘中佐 犬 げんげ草
茶摘 春の小川 菅公 電車ごっこ 雨
選挙管理委員の課題
1 選挙管理委員会の法律準拠範囲
日本国憲法
・ [前文]の中では
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権
威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その
福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この
憲法は、かかる原理に基づくものである。われわれは、これに反す
る一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
とある。
・ [第三章国民の権利及ひ義務・第十五条]
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であ
る。
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
公職選挙法関係
・ [公職選挙法]
・ [公職選挙法施行令]
・ [公職選挙法施行規則]
その他 一四
政治資金規正法関係
・ [政治資金規正法]
・ [政治資金規正法施行令]
・ [政治資金規正法施行規則]
諸法関係
・ [最高裁判所裁判官国民審査法]
・ [最高裁判所裁判官国民審査施行令]
・ [最高裁判所裁判官国民審査施行規則]
・ [住民基本台帳法]
2 公職選挙法不履行の問題点
「戸別訪問」第百三十八条(公職選挙法令集201p)
・ 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的
をもって戸別訪問をすることができない。
・ いかなる方法をもってするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演
説会の開催若しくは演説を行うことについて告知する行為又は特定
の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく
行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
※問題点
1 実際には、戸別訪問が行われている。だが、違反行為を取り上げ
ることをしていない。
2 罰則一第十六章第二百三十九条の三一(公職選挙法令集368p)
次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁姻又は十万円以下の
罰金に処する
第百三十八条(戸別訪問)の規定に違反して戸別訪問をした者
3 違反行為を取り締まる方法並びに具体的取り締まり担当者及び取
り締まり権限が、法的に明示されていない。
違反行為の取締まりは警察と考えるが、殆ど不可能の現状であり、
また実施されてもいない。
選挙管理委員会は順法指導はできても、取り締まる権限及び責務
が付託されていない。具申権もない。奇怪である。
明るい選挙推進協議会としても、公的機関を通しての改善指導権
限がないために、明るい選挙実施の推進が機能できていない。
[飲食物の提供の禁止]第百三十九条 (公職選挙法令集203p)
何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲
食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く)を提
供することができない。
※問題点
1 実際には、禁止申し合わせに関わらず、酒肴の接待提供は、事務
所開き、選挙運動中及び、当選祝いにおいて、どの候補者も酒肴
の提供を行なっている。
だが、違反行為を取り上げることをしていない。
2 罰則 一第十六章第二百四十三条の一](公職選挙法令集.73巳
次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁鍜又は二十万円以下
の罰金に処する。
第百三十九条 一飲食物の提供の禁止の規定に違反して飲食物を
提供した者
3 違反行為を取り締まる方法並びに具体的取り締まり担当者及び取
り締まり権限が、法的に明示されていない。
違反行為の取締まりは警察と考えるが、殆ど不可能の現状であり、
また実施されてもいない。
選挙管理委員会は順法指導はできても、取り締まる権限及び責務
が付託されていない。具申権もない。奇怪である。
明るい選挙推進協議会としても、公的機関を通しての改善指導権
限がないために、明るい選挙実施の推進が機能できていない。
3 投票率の問題 (政治離れの課題)
いわゆる低い投票率について、法的な面から明らかにしておくこと
が今日的な課題であると思う。
※問題点
1 主権在民が構造上からみると、法的に機能していない。
・憲法前文にも明らかなように、行政は国民主権が原則である。そ
れは次のように記されている。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その
権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われわれは、これに
反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」
・憲法第十五条には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、
国民固有の権利である」とあり、選挙権とともに罷免権が明示さ
れている。これは当然である。
*上記二項について
国会議員、都道府県県会議員、市町村議会議員、都道府県市町村
首長によって、国民の信託を裏切る言動が発生した場合、
罷免権を規定しているが、機能していない。あるいは、国民の意
向が反映しない仕組みになっている。所謂「みそぎ」問題で済ま
される。
ストレートの対応の仕方を新設すべきである。
・憲法第四十三条には「両議院は、全国民を代表する選挙された議
員でこれを組織する」とあり、われわれ選挙管理委員会が掌握す
る選挙は選挙違反という未解決の課題を除いて正常に機能してい
るとみてよい。
*選挙違反に対する対応機能権限が不明確である。
たとえば、違反の事実を目安箱に投函して、摘発機関は国民の厳
粛な信託に相応する権限をもって調査し、選挙無効および罰則を
課すことが、明るい選挙の当然の在り方である。
法の新設をすべきである。政治不信の根源は選挙による国民の信
託の質的な内面に基本的未解決問題がある。
*国政は、国民の厳粛な信託による、即ち代議制、選挙によること
は明示されており、選ばれた代議士を罷免することも明示してい
るが、代議士が、自らの国会活動、法案に対する賛否の見解、意
見を、自らを選出したところの主権者である地域住民に対し、明
示することを規定していない。
これは国、都道府県市町村を問わず、行政権利決定関係者の義務
であるから議員は、自分を選んでくれた人に自分の活動を報告す
ることが責任である。
報告責任を法的に新設すべきである。
2 若者の投票率低下という課題の認識が間違っている。
・一つは1で上げた選挙に対するいろいろの不信感が原因である。
法制度の改善がなければ、若い人達の政治不信は今後ずっと続く
ことだろう。
・「若者の投票率低下」という言葉を使うこと自体、若者でない人
達の意識が既に誤っている。そしてそれに気づかないところに課
題がある。若者という側の大人自身が政治不信の根源をなくす、
という懸命な努力を積み重ねる以外方便はない。その姿を見て、
若者も年配者の大人になることはわかりきっているからだ。
今の法制度の中で、投票を強いるのは、現体制の容認を迫るもの
である。
若者云々というのは、自らの責任回避である。
3 政治不信の原因と選挙投票率低下の原因を同時的にとらえていな
い。
・明るい選挙推進協会 常務理事 岩田 脩(8年2月15日)
講演「明るい選挙の推進について -投票参加を中心にー」
投票率の低下については、なんらその原因と対応策には目新しい
ものはなかった。
憲法の、民主主義、基本的人権、平和主義の三本柱の一つ、民主
主義の基本は、前文に次のようである。
「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国
民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利
は国民がこれを享受する」
「厳粛な信託」とは信頼関係を意味し、信じて任すことであり、
嘘をいわない信託以外のことをしないことである。ところが政治
不信は、国政にたずさわる者が信託に値しない言動があるからで
あり、それが投票率に表れていると考えなくてはならない。
投票率の低下は一方的に選挙民の権利放棄のようにいい投票率を
上げることをあおっている。選挙を公明正大にするために選挙違
反を摘発する直接権限を要求する勇気もなく、選挙された代表者
が信託に応えているかどうかを公表するわけでもなく、ただ現法
制を遵守している立場ではないのか。
4 税金を専住の穴埋めに使ってはいけない。
民間の借金を税金で補填することを、国民は信託していないから
である。
政治は、一人一人の立場をあくまで基本におくことが原則である。
この原則を無視して公的資金を投入するというのは、国民の信託
を裏切るものである。
許すべきではない。
5 代議士と財界人企業の癒着、官々接待、官僚の天下り、歴史認識
など、国民のやり切れない思いは、政治不信の元凶になっている。