日本囲碁規約「修正案」 (鄭銘コウ試案) |
2011年8月吉日 |
目次 | 日本囲碁規約「修正案」・目次
I 日本囲碁規約「修正案」(全文)
III 死活確認例 | |||||||||||||||
全文 |
日 本 囲 碁 規 約 「修正案」 | |||||||||||||||
第一条 (対局) |
囲碁は、縦横十九路の盤による競技であり、歴史を有する文化である。その盤上で技芸を競うことを「対局」という。 2、 十九路盤以外の盤もある。 | |||||||||||||||
第二条 (着手) |
対局者は、一方が黒石、他方が白石を持ち、交互に一子ずつ交点に打つ。 2、 着手放棄(パス)をすることができる。 3、 通常、 対局は黒の先着で始まる。置碁の場合は黒の置石を置いた後、白の先着とする。 | |||||||||||||||
第三条 (取り) |
一方の着手により、相手方の石に隣接するすべての交点が埋め尽くされた場合は、相手方のその石を取り上げる。石を取り上げた時点をもって着手の完了とする。取り上げた石を「ハマ」という。 | |||||||||||||||
第四条 (禁着) |
相手方に取り上げられる状態の着手を打つことはできない。 | |||||||||||||||
第五条 (劫) |
交互に石一子を取り返し得る形を「劫」という。劫を取られた方は、次の手番でその劫を取り返すことはできない。 | |||||||||||||||
第六条 (投了) |
対局の途中で、自らの負けを申し出て対局を終えることができる。これを「投了」という。この対局の結果を相手方の「中押勝」という。 | |||||||||||||||
第七条 (死活) |
相手方の帰属になる石を「死に石」という。最終的に相手方の連続着手によっても相手方の帰属にならない石を「活き石」という。 | |||||||||||||||
第八条 (地) |
一方の活き石で囲んだ領域を「地」という。地の一点を「一目」という。 | |||||||||||||||
第九条 (終局) |
対局を共に終了させたい時、又はパスが三回連続した時は、双方が盤上の石の死活と地の帰属で合意すれば、終局となる。終局にならない場合は手番の方が対局を続行する。 2、 パスが四回連続した時、又は終局の合意が延々と達成されない場合は、石の死活と地の帰属は「死活」(第七条)と「地」(第八条)の規定に従い、終局とする。 | |||||||||||||||
第十条 (地の計算と 勝敗の決定) |
終局後、地の中の相手方の死に石はそのまま取り上げ、ハマに加える。その後ハマをもって相手方の地を埋め、ハマが相手方の地を上回る場合は上回ったハマを自分の地の目数に加算する。双方の地の目数を比較して、その多い方を勝ちとする。同数の場合は引き分けとし、これを「持碁」という。 2、 勝敗に関し、対局者に異議がある場合は、双方は対局の再現等により、勝敗を確認しなければならない。 | |||||||||||||||
第十一条 (無勝負) |
手順が循環する状態により、どちらの対局者も譲らない場合は無勝負とする。 | |||||||||||||||
第十二条 (反則負け) |
一方が以上の規則に反した場合は、双方が勝敗を確認する前であれば、その時点で負けとなる。 | |||||||||||||||
*日本囲碁規約「修正案」の逐条解説は、次ページをご覧ください。 | ||||||||||||||||
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