囲碁規約改正案 |
「棋道」1963(昭和38)年9〜12月号掲載後の第二次修正案 |
第1条 | 用具とその使用方法の説明(略) | |||
第2条 | 交互着手 1 碁は交互に打つものとする。 2 但し、一方が打つところなしと主張したときは例外を認める。 | |||
第3条 | 着手禁止点 相手の石を打ちあげる時以外には、自己がそのままで打ちあげられるような点に着手することはできない。 | |||
第4条 | 同型の反覆禁止 1 同型の反覆は禁止される。 2 但し終局の宣言の時点においてのみ例外を認める。 | |||
第5条 | ハマ すべての空点を失った石は盤上から取り除かれる。これをハマという。 | |||
第6条 | 終局 1 終局は対局両者がもはや打つところなしと宣言した時。 2 終局宣言はすべてのダメをツメ終ってからとする。 3 終局にさいして盤上に存在する石の死活をすべて確かめあい、対局両者が死石と意見の一致した石はそのまま取りあげられる。 但し「死活」に疑義の生じた場合は、 a 着手を続行することによってきめる。 b 死活も含め地の計算に変化を生じない場合は原形に戻す。 | |||
第7条 | 地 1 独立した活石で囲まれた空点を「地」という。 2 この場合、一点を一目の地という。 | |||
第8条 | 勝敗の規定 地の大小を比較してその差だけ勝とする。 但しこの場合、死石及びハマは地の算定の時、地の一目につき死石一個の割合で差引く。 (即ち、黒の死石及びハマは黒地に換算する時マイナス一目となる。) | |||
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