10 11 (月) 田中龍作ジャーナル |
搾油加工料 | 22.5 | - | 7500 |
ビン代120cc | 37 | 70 | 2590 |
税込合計金額 | - | - | 10000 |
10 15 (金) 品位のない国会議員の論議 |
10 16 (土) 政治が信用できない …… 検察の明らかな不正 |
検察が悪事を働く ……… 誰が見てもとんでもない嘘、嘘 !! ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 考える土台がなくなった日本の惨めさ !! 恥しいという言葉も使えない ……… . 惨めさと憤り、国民がこぞって検察官を告発しなくてはならない !! |
都道府県 東京都 自己紹介 ひねくれた性格で周りから嫌われ、怖れられている変人。 その嫌われ、怖れられ振りを秘かに愉しん でいるフェチである。 流れに逆らい泳ぐ鮭には目的があるが、俺には目的と云う言葉はない。 |
http://blog.goo.ne.jp/aibatatuya/e/7c142e6421d4521349e7b8d6ee266ce2 マスコミ、言論人の人権侵害、名誉棄損訴訟を起こす事実関係を探しているうちに、検察審査会、並びにその事務局。そしてアノ脳足りん議決書を書き上げたであろう吉田繁実弁護士への糾弾が具体的になって来た。今夜は先ず、この問題に言及しようと思う。 小沢一郎の資金管理団体「陸山会」政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会の起訴議決は「検察審査会法に違反し無効」などとして、小沢氏側弁護団が15日にも、国を相手取った行政訴訟を東京地裁に起こす、と腐れマスメディアが報道している。まさかこういう事でまで嘘は書かないだろう。(笑) 検審への不服は過去にも幾つかあり、すべてが当該訴訟内で不服を申し立てる前例になっているが、検審法の改正で、二度議決イコール「強制起訴」と云う重大な法的拘束力の変更があったのだから、過去の前例を持ちだすこと自体不適切である。或る意味で、改正により異なる法律になってようなもので、前例は持ち出せない。 小沢弁護団は、「検察審査会法は2度の議決を経て強制起訴を認めている。小沢氏からの4億円の件は実質1度しか議決されておらず、今回の議決には看過しがたい法的な瑕疵がある」と正論で異議を申し立て、「強制起訴」に相当する二度議決は存在していないという論理で攻めているようだ。 この行政訴訟の被告は国と云う事になるが、仮に訴訟が受けつけられれば公判における証拠採用の段階で、検審の議事録や議決書作成過程など、小沢側の知るところとなる。平均年齢の度重なる訂正(検審事務局発表)など、慌てふためいている状況が垣間見える。これは相当に怪しい。 ことのついでと云う訳ではないが、検審が告発理由にもない「犯罪事実」を議決したことは、違法であると同時に名誉棄損が甚だしく傷つけられた。国民から負託を受け国政に参加しておる政治活動を甚だしく妨害され、且つ名誉まで傷つけられた、と民事における損害賠償の請求(検察審査会は人格なき団体と云う事で、敢えて11人の審査員を“みな し公務員”として賠償を請求する手がある)、つまり国家賠償請求訴訟を起こすと云うことだ。 そうすると、この11人の審査員の身分を明らかにせざるを得なくなる。仮に、11人の審査員が幽霊だったら、こりゃ大事になる。急遽、11人の平均年齢捏造の最終版34.55歳に見合う人材を用意しなければならない。その上、法的に義務付けられている審査議事録の提出も同時でなければならない。多くのネット識者が指摘するように、そもそも審査をせず、吉田繁実補助員が一人で議決書を書いただけ。実は第一回議決時の審査員をそのまま温存、審査員会長が独断で「良きに計らって結構。日当交通費の支払い及び黙認料をお忘れなく」なんて疑惑もあるのだ。 東京第五検察審査会の11名の審査員は幽霊だった!との声が高くなれば、大本営新聞・朝日新聞の藤森かもめ記者に、船橋主筆から命令が下る。「今回の審査会長と亘りをつけたから、君単独でインタビューに行って来い」「場所はどこですか?」「ニューオータニの***号室で待っている。ICレコーダ忘れずに持って行くんだぞ。それから、書き終えたら、原稿は誰にも見せず俺の所に持ってこい」船橋は強くカモメの尻を叩いた。否、撫ぜたのかもしれない、筆者の夢だから定かではない。(笑) おそらく、この検審事務局を突きまくれば、滅茶苦茶な検察審査会の実態が暴露される可能性は高い。 是非、週刊朝日、週刊ポストのトップ屋諸氏の活躍を期待したい。東京湾に埋まられる事も充分あるので、身辺に注意しながら、世紀のスクープをゲットしていただきたい。筆者も10年若ければ「昔取った杵柄」と思うのだが、逃げ足が異常に遅くなったのであきらめている。後輩諸氏の奮起を促しておこう。(笑) 強力な小沢側応援者として名乗り出た宮崎学氏が義憤を感じ、捏造脳足りん弁護士・吉田繁実氏を所属する東京二弁の会長あてに懲戒請求を行った。請求理由は以下の通り。 ≪ 対象弁護士は2010年8月以降、平成22年東京第五検察審査会審査事件(起相)第1号(平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号)の審査補助員を務めた。 同事件は同年9月14日に「起訴すべき」と議決され、同年10月4日に議決書の要旨が公表されたが、起訴すべき「犯罪事実」の中には、被疑者小沢一郎に対し審査申立人(告発人)が告発しておらず、東京地方検察庁の検察官が不起訴処分にしていない嫌疑が入っていた。これは違法である。被疑者側は「議決は無効」として、裁判で争う意向を示している。 そもそも審査補助員は検察審査会法で、議決書作成を補助することが職務の一つとされ、日本弁護士連合会編 『審査補助員・指定弁護士のためのマニュアル〜改正検察審査会法対応』(2009年2月、発行日本弁護士連合会)では、「審査補助員に対しては、検察審査員の議論を整理して議決書の作成を補助することが期待されており、特に、犯罪を構成する事実の特定や理由部分の記載に関して、法律実務家としての弁護士の能力を発揮することを期待していると考えられます」とされている。 同マニュアルには、「検察審査会の議論が、法律に関する学識経験の観点から見て、明らかに間違った方向に進んでいると認められる場合には、審査補助員として適切な助言を行って、その議論を是正することは許されると考えられます。例えば、証拠によらないで、被害感情だけから、一定の結論・判断を採ろうとしている場合などがそれに該当すると考えられます」といった解釈も示されている。 しかし、対象弁護士は本件議決書作成を補助した際、「法律実務家としての弁護士の能力を発揮する」こともなく、さらに「(検察審査会の議論が)明らかに間違った方向に進んでいると認められる場合には、審査補助員として適切な助言を行って、その議論を是正する」こともせず、違法に「犯罪事実」の中に不起訴処分になっていない事実を加えた。「犯罪事実」を読むと、小沢と共謀したと議決で指摘されている石川知裕(議決書の要旨には「B」と記載されている)、池田光智(要旨には「C」と記載されている)の起訴状と酷似しており、対象弁護士が写した疑いがある。 対象弁護士の行為には、懲戒事由があり、弁護士法第56条所定の「所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたとき」に該当するので、懲戒を求める。 なお、対象弁護士が被疑者に対して政治的意図を持ち、検察審査会の議論を誘導した疑いもあるが、会議の内容が不明で分からないので、調査の過程で確認されたい。 ≫ 次に報告しておきたいのが、オンライン署名サイトを利用した岡本啓一氏の「小沢一郎議員の民主党議員としての地位保全を求める署名」が3千人を越え、川内議員を通して民主党本部に無事到着した事だ。目標3万人に対して3千人は少ないようにも思えるが、今回の事実で「正当な署名活動」が認知されたので、署名は急速に伸びる事が予測される。筆者も後で署名しておく事にする。民主党内の小沢一郎政倫審出席を菅が印籠を渡すなんて生意気言わせておくのは腹立たしい。輿石頑固爺さんに負けてはいられない、小沢支持者はこぞって署名しておこう。 次は小沢一郎に直接関係はないのだが、検察裏金告発で言われなき罪を着せられた三井環氏が大阪地検特捜部の村木冤罪事件で、犯人隠避、刑法第 103条、第60条に該当するという事で、樋渡前検事総長など検察庁幹部6名を追加で告発。側面的に揺さぶりを掛けている。 最後に少々長いのだが、The Journal二見伸明氏の「日本の良識・朝日の暴論「小沢、辞職せよ」の狙い ── むしろ、小沢を自由奔放に働かすべきだ」一部抜粋だが、検察審査会事務局との一問一答が詳しく書かれているので、参考に引用しておく。 ≪ 私は、最高裁が検察審査会を管轄していると聞いたので、5日、最高裁事務局に「強制起訴議決」について問い合わせたが、「職員は事務局から派遣しているが、審査は非公開なので、補助員の弁護士、会議の内容などは、当事務局では分からない」と言う。「それでは、第五検審に問い合わせる」と言ったところ、「窓口は私どもなので、なんでもおっしゃって下さい」というのだが、埒が明かないので、翌6日、第五検察審査会に電話した。やり取りの概要は以下の通りである。 Q「9月7日に補助員に委嘱された吉田繁実弁護士は、どこの弁護士会に所属するのか」 A「東京第二弁護士会です。私たちは、審査に関することは非公開なので、何も言えない。吉田さんが補助員に委嘱されたことは、8日の朝日の記事で知った」 Q「吉田さんが補助員に委嘱されたことは知らなかったのか」 A「ノーコメントです。朝日の記事では7日というので、朝日の情報を申し上げた」 Q「7日から14日までの一週間、何回審査したか」 A「ノーコメントです」 Q「審査の中身を聞いているのではない。審査した日時くらい教えてもいいのではないか」 A「審査に関することは、一切、ノーコメントです」 Q「会議録はあるのか」 A「ありません」 Q「会議をしたという証拠もないというわけだ」 A「ノーコメントです」 Q「法律の専門家でも膨大な資料を解析するには年内いっぱいかかるといわれている。一週間でどう説明したのか。 また、素人の審査員は理解出来たのか。補助員が、ある意図をもって、審査員を誘導することも可能なのではないか」 A「ノーコメントです」 Q「審査した場所は」 A「検察審査会の建物の中ですが、会議室名は教えられません」 Q「補助員が決まるまで、職員が審査員の審査の手伝いをしたのか、それとも、審査しなかったのか」 A「ノーコメントです」 Q「平均年齢は、前回34.2歳、今回は30.9歳と、非常に若い。何か作為があった疑いも感じられる」 A「偶然の一致です」 Q「小沢さんの弁護士は、議決には重大な瑕疵があると指摘している。承知しているか」 A「書類は東京地裁に送付したので、争いがあれば、公判でやってもらいたい。我々は審査員が作成したものを、誤字脱字をチェックするだけだ」 Q「職員は審査に陪席するのだろう。(『陪席する』とのこと)。誤字脱字をチェックする以上、作文は読んでいるはずだ。であれば、作文に際し、審査の対象になっていないものを、潜り込ませることは出来ないと、助言しなかったのか」 A「我々は審査員の作ったものを、誤字脱字をチェックして了承し、受け取るだけだ」 Q「会議録も記録もない。これでは会議を開いた証拠もないし、まともな審査が行われたという保証もない。11人の審査員は幽霊かもしれない。平均年齢だけを公表したのは、勘ぐれば、審査員は幽霊ではないということを示す小細工かもしれない」 A「そんなことはないと思う」 ≫ |
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