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  11 21 山崎豊子さん死去  「大地の子」
  11 23 荷花掌とは?  糖尿病に対しての薬
  11 26 特定秘密保護法案・衆議院通過  自立心ができていない国会議員がふえてきた

 11 21 (木) 山崎豊子さん死去   「大地の子」

朝日新聞 2013年9月30日21時52分
  作家の山崎豊子さん死去 「白い巨塔」「大地の子」
    <http://digital.asahi.com/articles/OSK201309300018.html>

 「白い巨塔」「華麗なる一族」「不毛地帯」「大地の子」など、社会問題に鋭く切り込んだベストセラー小説で知られる作家の山崎豊子(やまさき・とよこ=本名杉本豊子〈すぎもと・とよこ〉)さんが29日未明、死去した。88歳だった。葬儀は1日、密葬で営まれる。

  「白い巨塔」でスタイル確立
  【号外】山崎豊子さん死去

 大阪・船場生まれ。京都女子高等専門学校(現・京都女子大)を卒業後、毎日新聞社大阪本社に入社。当時、学芸部副部長だった井上靖に指導を受けた。在社中から小説を書き、1958年、吉本興業の女性創業者がモデルの「花のれん」で直木賞を受賞。退社後、「ぼんち」「女系家族」「花紋」など、大阪を舞台にした女性の生涯を描き人気作家になった。

 転機になったのは、65年の「白い巨塔」。医学界の暗部や医療過誤問題にメスを入れ、映画やドラマにもなり、大ヒットした。以降、実際の事件や社会問題を題材にした大作を発表。政財官界の癒着を描いた「華麗なる一族」、シベリアから帰還した将校が、商社マンとして国際商戦を戦う「不毛地帯」、日系アメリカ人の悲劇を浮き彫りにした「二つの祖国」、中国残留日本人孤児を描いた「大地の子」など、重厚な構成と人間ドラマが人気を集めた。

 主要作のほとんどが、映像化され、2000年代に入っても代表作がリメークされるなど、時代を超えて支持された。航空会社を舞台に日本型企業の労使問題をえぐった「沈まぬ太陽」が09年に映画化され、日本アカデミー賞を受賞。また、同年、取材・執筆に10年をかけ、沖縄返還交渉の密約報道事件を描いた「運命の人」を発表し、健在ぶりを示した。

 綿密な調査に基づく豊かな構成を持つ作風で知られたが、大胆な脚色を加えることで、物議を醸したり、盗用が指摘され訴訟になったこともあった。このうち「不毛地帯」では新聞記事で盗用を指摘した朝日新聞社を山崎さんが名誉毀損(きそん)で訴え、後に和解した。「大地の子」では大学教授から著作権侵害で訴えられたが、教授側が敗訴した。

 ハワイ大学客員教授、中国社会科学院客員を務めた。



[BOOK asahi com 掲載]2010年01月18日
  矛盾に挑み続ける山崎豊子さん 「不条理許せない」
    <http://book.asahi.com/clip/TKY201001180152.html>

 時代や社会の転換期に輝く作品がある。不況に揺さぶられ、国のかたちが改めて問われる中で、社会の矛盾と向き合ってきた山崎豊子さん(85)の小説が注目される。半世紀を超す作家生活の原点を山崎さんが語った。

 大阪・堺市の避暑地として知られた土地に、山崎さんの家はある。昨年から全身の筋肉が痛む原因不明の難病にかかり、車いすで生活する。「体調さえ回復すれば、これから取り組みたいテーマはいくつもありますが……」

 しぼり出すような声で話す。かつて「はげ山に、一本、一本、樹(き)を植えて行く植林作業のような小説を書きたい」と書いた、徹底した取材で知られている。常に新聞を丹念に読み込み、気になる問題は国会議事録を取り寄せる。

 「大切なのは勉強です。私の青春時代は学徒動員に奪われたので、勉強がしたいんです。バルザックの『谷間の百合』を読んでいるだけで、気を失うほどぶん殴られて……。もし神様が一つ願いをかなえてくれるなら、私の青春時代を返して欲しいと伝えたい。そして、もっと勉強をしたかった……」

 軍国主義時代の話になると、涙があふれる。「私は学徒動員の話になるとダメなんです。思いが年とともに強くなって、あの時、死んだ彼女が生きていたら、今、いくつでどうしているだろうと。私には、若くして死んでいった人間たちへの責任があります。だから半世紀も作家を続けてこられたのです」

■『白い巨塔』でスタイル確立

 山崎さんは、実家の老舗(しにせ)昆布店を舞台にした『暖簾(のれん)』でデビューした。直木賞受賞作も大阪商人を扱った『花のれん』だった。

 「本当に作家になれた」のは、『白い巨塔』を書き上げたときだと、今思う。「医学の世界を半年で猛勉強して、さらに医療過誤裁判を描くために専門の弁護士の先生に法律も学びました。一から取材して、ペンの先から血がにじむような思いで人物を作りあげていったのです」

 社会の矛盾に向き合い、聖域とされてきた領域の問題点を暴き出すスタイルが確立された。第一の聖域が医療。そして「第二が『華麗なる一族』で描いた金融でした。あのときも連載誌の広告が止められて、私は貧乏神でした。でも私は、戦争で死んでいった同世代の人たちへの責任に突き動かされたのです」。

 さらに『不毛地帯』ではロッキード事件を、『沈まぬ太陽』では日本航空の問題を、社会的な問題になるのを予知したかのように小説にしている。そして最新刊の小説『運命の人』では権力とジャーナリズムの関係が問われた沖縄密約問題と向き合った。

 昨年、ドラマや映画で山崎さんと松本清張さんの作品が次々に映像化された。原作も再びベストセラーになった。

 「昔から女・清張と言われてきましたが、それには不服でした。清張さんはかわいがってくださいましたが、私には、清張さんは国家観が希薄だったように思えます。尊敬していた作家は、戦前から軍の問題を描いていた石川達三さんでした。私には青春を奪った横暴な国家というものを許さん、という思いがしみこんでいます。泣きみそ(泣き虫)ですが気が強いんです」

■『二つの祖国』の取材で涙

 昨年末全3巻が完結した「山崎豊子 自作を語る」では、『大地の子』の取材に不誠実な態度を取ったとされる当時の経団連会長で新日鉄会長だった斎藤英四郎さんに対し、一歩もひかなかったエピソードが紹介されている。一方、『二つの祖国』の取材では、米軍と日本軍に分かれて戦った日系人兄弟を探しだし、兄に話を聞いた。「『弟になら撃たれてやろうと心に決めた』という話を聞いたときは、私も声をあげて泣いていました」

 激しさと熱さが、物語の人物たちにも乗り移っている。「自分の血で描いているという思いがあります。社会派作家と呼ばれますが、弱い立場の人を見過ごせない、不条理を許せないという、女の子なのに“小坊(こぼん)ちゃん”と呼ばれていた頃(ころ)のやんちゃな性格がもとになっているのです」(加藤修)



 11 23 (土) 荷花掌とは?   糖尿病に対しての薬

1.荷花掌とは?   <http://www.ken-ikyo.or.jp/nikashou0.html>
 学術名は燕子掌(えんししょう)といい、青鎖龍属、紅景天科に属する植物です。形はスプーンのようで、肉厚の常緑の葉が特徴です。成長しても背丈は50㌢~1㍍ほどにしかならない亜灌(あかん)木です。また、荷花掌は3年に1度しか花をつけないことから地元の人は「幻の花」と呼んでいます。
 原産国はアフリカで、中国広西省パーマヤオ自治県、人が入れない様な山奥の崖に自生しています。よく石蓮花と同一視されますが、その種類の一種で長寿村の近隣でしか自生しない希少な種である事がわかっています。
糖尿病に対して薬の様に一部の成分を単離させる事も無く純粋にトータルで服用する事で最も効果があり、また副作用もないとされています。またサラシアとの組み合わせで効果が上がるともされています。


    荷花掌の効果  <http://www.ken-ikyo.or.jp/image/nikashoukouka.jpg>

 ① インスリンを分泌するランゲルハウス島β細胞を修理する。
 ② インスリン抵抗性を改善する。
 ③ インスリンの分泌不全を改善する。
 ④ 血糖値を下げる。
 ⑤ 消炎作用で合併症を防ぎ、改善する。
 ⑥ 脂肪の燃焼を促進し、ダイエット効果がある。
 ⑦ 解毒作用がある。
 ⑧ 内臓(特に膵臓、肝臓、腎臓、心臓)を強化する。
 ⑨ 多糖類に富み、免疫機能を高め白血球を増加させる。
 ⑩ ガン細胞に対して抑制作用がある。
 ⑪ 高血圧を解消する。
 ⑫ 風邪を引きにくくする。
 ⑬ 冷え性を改善する。
 ⑭ 利尿効果・解熱効果がある。
 ⑮ 活性酸素除去作用がある。
 ⑯ 滋養強壮効果がある。
 ⑰ 便秘を解消する。
 ⑱ 唾液の分泌を刺激し、口内炎を解消する。
 ⑲ 老化を防止する。
 ⑳ 肌に潤いを与える。

2.荷花掌の強い血糖降下作用
 この荷花掌には、強い血糖降下作用が認められていますが、この作用があるのは自生種だけです。これは、かつて海底だった、この方面 の地質に、カルシウムを始め、大量のミネラル類が含まれており、それが荷花掌の生育に適したためと考えられています。
 荷花掌の発見は、1980年頃、北京大学の丁鑑教授らのグループが行った「長寿村」の調査研究からでした。最初はこの地区の家畜が他の地区のそれに比べて3~5年、長寿である事を発見し調べたところ、家畜達がこの辺りにしか自生しない荷花掌という植物を食べていることと、この地区の人々が荷花掌を常食にしていて、平均で週に2~3回、他の野菜と一緒に煮たり、炒めたりして食べていることが判りました。特に体調が良くない時には荷花掌を薬代わりにして食べる習慣があることに着眼し、そのエキスを抽出し、動物実験を繰り返して、その結果 、血糖値を下げる作用が明らかとなり、糖尿病の患者さんへの臨床実験でも著効例を認めるようになったのです。

3.荷花掌の薬理効果
 その後、東京都済生会中央病院や慈恵医大などで多くの臨床研究の結果、荷花掌には次のような薬理効果 があることが判りました。
●血糖値を下げる効果がある。
●肌に潤いを与え、消炎作用があるので、歯周病や皮膚炎を治す。
●多糖類が多く含まれており、免疫力を高め、ガンなどを予防する。
●脂肪の燃焼作用があるので、ダイエット効果がある。
●滋養強壮効果がある。
●老化を防止する作用がある。
●活性酸素除去作用がある。
●糖質、タンパク質、食物繊維、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、クロムの他、多くのミネラル類を含んでいる。

    荷花掌に含まれる成分  <http://www.ken-ikyo.or.jp/nikashou0.html の中程>

 ① タンニン
    たんぱく質を凝固させ殺菌効果をもたらす
    ポリフェノール成分を有した抗酸化物質
    肥満防止
    止血作用
    ガン抑制作用
    抗炎症作用
    悪玉菌の抑制作用
 ② ナイアシン
    脳、脊髄、心臓の冠状動脈の血行促進
    コレステロールを抑える
 ③ ファイバー
    ●食物繊維  腸内を掃除、便秘解消、腸の内容物の腐敗防止、免疫力増強作用
    ●葉緑素   コレステロールの減少、血栓予防炎症を抑える、脱臭作用
 ④ ビタミン
    ●ビタミンA  視覚機能の維持、皮膚や粘膜の健康、抗がん作用
    ●ビタミンB1 糖質、蛋白質、脂質の代謝機能
    ●ビタミンB2 肝臓を活発にする、髪の発育
    ●ビタミンB6 細胞の新陳代謝、各組織の修復作用、性欲作用
    ●ビタミンC  抗酸化作用、免疫強化、抗がん作用、解毒作用、風邪の予防
    ●ビタミンE  毛細血管強化、酸欠状態の回復、動脈硬化予防、若返り
    ●葉酸     造血作用、胎児の発育
 ⑤ ミネラル
    カラダの機能調節の維持に不可欠な栄養素
    ●カルシウム  骨、歯の健康
    ●マグネシウム 約300種類の酵素の働きを助ける
    ●鉄      造血作用
    ●亜鉛     酵素の生成、精力増強作用
    ●銅      ヘモグロビンの合成に働く
    ●カリウム
    ●リン     生命維持に不可欠
    ●ナトリウム
 ⑥ βカロチン
    活性酸素の除去作用
    抗がん作用
 ⑦ リンゴ酸
    疲労回復
    肩こりの防止
    血流改善の効果
    解熱作用
    殺菌作用

 荷花掌が血糖値を下げる働きについても少しづつ判明してきました。すなわち、
●小腸がブドウ糖を吸収するのを抑え、血糖値が上昇するのを抑える。
●インスリンに対する細胞の感受性(細胞の鍵穴の感受性)を高め、ブドウ糖の代謝を円滑にして血糖値を下げる。
●血糖降下作用が安定し、低血糖を起こさない。
●高血糖、低血糖の両方から正常血糖へと調節する。
などがあげられています。

4.荷花掌の免疫力増強作用
 荷花掌は副交感神経を刺激して、リラックス効果をもたらし、マクロファージやリンパ球系細胞(T細胞、B細胞、NK細胞など)を増強させて、免疫力を活性化するため、ガンになりにくい体質になります。
 以上の事から、このハーブは糖尿病はもちろんのこと、ガンなどの生活習慣病にも有効であるので、今後さらに研究が進むものと考えられます。

5.その他のハーブとの併用も大切

 このように素晴らしい効果を持っている荷花掌ですが、糖尿病を予防あるいは改善するには、必要以上に血糖値を上げずにインスリンの無駄 遣いを抑えて、インスリンが正常に働くようにすることが大切です。そこで、荷花掌に加えて、サラシア、バナバ、ギムネマ、などの天然物を同時にとることがすすめられます。

サラシア
 サラシア(Salacia reticlata Oblonga chinensis)は古くからスリランカで太い根や幹をくり抜いてコップを作り、食事の際にこれに水や酒を入れて飲むと糖尿病の予防になると伝えられてきました。最近、サラシアにはブドウ糖を作り出す消化酵素であるシュクラーゼとマルターゼに対する抑制作用を持つことが発表されています。そのため糖類が1分子のブドウ糖まで消化されずに2分子の麦芽糖のまま小腸を通 過してしまうので、糖類が吸収されず、血糖値が上昇しないのです。また、合併症を発生さてしまうアルドース還元酵素の抑制作用もあり、合併症の予防も期待できます。さらに、肥満予防作用や肝臓保護作用、抗酸化作用、胃粘膜保護作用が認められていて、糖尿病に対して荷花掌と最も組み合わせが良いとされています。

バナバ
 バナバ(オオバナサルスベリ:Lagerstroemia spesiosa)はフィリピンで1千年以上前から、その葉を煎じて飲むと、糖尿病や便秘、皮膚病に効果 があるとされ『女王でも手の届かないお茶』とも呼ばれるほど珍重されてきました。バナバ特有のコロソリン酸がインスリンと同じようにブドウ糖を細胞内に速やかに吸収させる作用があり、この働きからバナバは「植物性インスリン」と呼ばれています。

ギムネマ
 ギムネマ(Gymnema)はインドの伝承医学「アーユルヴェーダ」で2千年以上も前から糖尿病に使用されてきました。この葉を噛んだ後は砂糖をなめても、まったく甘さを感じなくなるという不思議な植物です。この作用からも判るとおり、有効成分「ギムネマ酸」に小腸からの糖の吸収を遅らせる作用があります。


●荷花掌ご愛用者喜びの声

「7ヶ月で薬をやめられて」
(岩手県 後嵂沢一郎さん 71歳男性)

平成12年秋に肺炎を患い、その時の検査で糖尿病と分かり驚きました。
 というのも、以前、妻が糖尿で長患いをしており、インスリン注射をしても、手足にシビレがあり、白内障の手術を受けるほどだったからです。傍目でそれを見ておりましたから、まさか自分まで糖尿病になるとは思っていなかったのです。
 私も薬を飲んでも血糖値180㎎/?、ヘモグロビンA1c6.8%と良くない数値で、「何か良いものはないのかノ」、と思っていたとき、新聞に入っていた折込チラシを見て直感的に「これだっ!」と思い、すぐ電話をして相談を受けました。
 ハーブの力はたいしたもので、飲みだして、毎月、検査の結果が良くなっていき、検査に行くのが楽しみになりました。  そして7ヶ月後、血糖値120~130㎎/?、ヘモグロビンA1c5.8%となり、医師も「もう薬はいらないね」と言いながら驚きを隠せないようで首をひねっていました。
 現在、2ヶ月に1回だけ検査で病院に行っておりますが、常にA1cは5%台で、中性脂肪、血圧など、大変、安定しております。
 食事にはあまり気を使っておりませんが、好きなグランドゴルフやゲートボールにいそしんでおります。

「インスリンでも下がらず」
(埼玉 県 北澤道子さん 66歳女性)

私は主人が亡くなってから、ストレスのせいで血糖値コントロールが上手くいかなくなりました。
 主人が亡くなる前はヘモグロビンA1cも6%台で推移していたのですが、亡くなってからは8%~9%台にまであがってしまいました。やはり、これだけ高い状態が続いたせいでしょうか、今から5年前、目が見えにくくなり病院に行くと糖尿病からくる白内障という事で、目に合併症状が現れました。医者からもこのまま高い状態が続くのも良くないという事で、インスリンの注射を打つように言われました。それから、荷花掌ハーブに出会うまで、少しずつインスリン注射の量 が増えていきましたが、ヘモグロビンA1cが9.1%、食後1時間の血糖値が320㎎/?にまであがってしまい、医者からは再三コントロールが悪いと指摘されて、私自身も気にかけていた頃、たまたま新聞のチラシをみて、出会ったのが荷花掌ハーブでした。
 飲み始めて2ヶ月、ヘモグロビンA1cが8.5%に、更に驚いたのが食後1時間の血糖値が129㎎/?にまで下がっていました。わたしは孫の世話をしている事もあり、頻繁に病院に行けないので2ヶ月に1度通 院しているのですが、次の検査ではヘモグロビンA1cが8.1%に、更に最新の検査でヘモグロビンA1cが7.0%になり、血糖値も80㎎/?と下がってきました。
 飲み始めてからの7ヶ月間、只まじめに荷花掌ハーブを必ず忘れずに飲みました。特別 、運動療法や食事療法も取り組んでいなかったのですが、ヘモグロビンA1cが順調に下がってきたという事は、間違いなく荷花掌ハーブのおかげだと思っています。只、いつも指導員さんに言われるのですが、私自身も努力しなければいけないなと思っています。今後は、運動療法にも力を入れて、なるべく間食を減らしてヘモグロビンA1cを下げていってインスリン注射の単位 を減らしていければと思います。

ヘモグロビンA1c:9.1%→7.0% 血糖値:320→80mg/dl


ニンニクは基礎体力を上げる必須成分です
<http://www.ken-ikyo.or.jp/ninkatsu_etc.html#ninniku>

ニンニクの効果と効能


ニンニクの効果効能は、疲労回復、滋養強壮、総コレステロール値およびLDL(悪玉)コレステロール値を下げる効果、高血圧の改善効果、動脈硬化の予防、血液サラサラ効果、抗ガンの作用、免疫力を高める作用、殺菌、抗菌など多岐にわたります。

ドイツのコミッションEではコレステロール値を下げる効果と老化による血管の変化を予防する効果のある食材として認可しています。またヨーロッパの医療現場では抗アテローム性動脈硬化薬,抗血栓薬としてニンニクを利用、WHOでは高脂血症とアテローム性動脈硬化の血管変性の予防をニンニクの適応症としています。

【ニンニクとは…】

ニンニクの原産地は中央アジア。ニンニク持つさまざまな健康効果が人々に受け入れられ世界中に広がっていきました。

ニンニクと人間の関わりは大変古く、4500年以上前にエジプトのピラミッド建設に携わる労働者の疲労回復のために使われたという記録があります。

日本でも古事記や源氏物語にニンニクの別名「大蒜(おおびる)」と言う名前で登場します。

インドの伝統医療アーユルヴェーダでは、ニンニクを風邪、食欲不振、体力増強の薬としています。現代でこそ、ニンニクを日常的に食べられるようになりましたが、少し前までニンニクは貴重な薬でした。




 11 25 (月) 特定秘密保護法案・衆議院通過    自立心ができていない国会議員がふえてきた


<朝日新聞デジタル 号外>

特定秘密保護法の修正法案が
衆院本会議で与党とみんなの党の賛成多数で可決

(20:13)


安倍晋三内閣の急速な右傾化は日本にとって好ましいことではない

投稿マップ



特定秘密保護法案

 防衛、外交、スパイ活動の防止、テロ防止の4分野で、漏れれば国の安全保障に支障をきたすおそれがある情報を閣僚らが「特定秘密」に指定。特定秘密を扱う公務員や警察官、民間業者などがこれを漏らせば、最長懲役10年の罰則が科せられる。特定秘密の指定期間は最長5年で、5年ごとに延長できる。30年を超える場合は内閣の承認が必要となる。漏洩をそそのかした場合は最長懲役5年となるが、知る権利を保障する観点から、出版、報道の取材行為については、法令違反や著しく不当な方法でない限りは正当とする。
 安倍政権は、日本周辺の安全保障環境の悪化に対応するため、国家安全保障会議(日本版NSC)の創設をめざす。そこで米国などと機密情報を交換、共有する考えだが、そのためには法整備をして秘密保全の仕組みを整える必要がある、としている。





特定秘密の保護に関する法律 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条) 第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条) 第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条) 第五章 適性評価(第十二条―第十七条) 第六章 雑則(第十八条―第二十一条) 第七章 罰則(第二十二条―第二十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大
    するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される
    中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、こ
    れを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること
    に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定め
    ることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを
    目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。   一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
  二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二
    項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令
    で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)   三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令
    で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)   四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六
    条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項におい
    て準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの 六 会計検査院 第二章 特定秘密の指定等 (特定秘密の指定) 第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条
    第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政
    令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係
    る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が
    国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの
     (日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項
    に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。   2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)を
    したときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係
    る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに
    掲げる措置を講ずるものとする。   一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的
    方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をい
    う。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示
    (電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。   二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で
    定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知
    すること。   3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、
    当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに
    当該措置を講ずるものとする。 (指定の有効期間及び解除) 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内におい
    てその有効期間を定めるものとする。   2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了す
    る時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定め
    るところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。   3 行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとす
    る場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政
    府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る
    情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものである
    ことについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当
    該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置
    を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。   4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期
    間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。 (特定秘密の保護措置) 第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定に
    より特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関に
    おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当
    該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。   2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定によ
    り提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に
    対し当該指定をした旨を通知するものとする。   3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わ
    せる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして
    政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当
    該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指
    示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘
    密の取扱いの業務を行わせるものとする。   4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの
    を遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者
    で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適
    合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該
    指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供する
    ものを除く。)を保有させることができる。   5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ
    れる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密
    の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」とい
    う。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令
    で定める事項について定めるものとする。   6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適
    切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせ
    るものとする。 第三章 特定秘密の提供 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供) 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別
    表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたとき
    は、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有
    する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密
    が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)
    は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。   2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱い
    の業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要
    なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するもの
    とする。   3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従
    い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取
    扱いの業務を行わせるものとする。 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に
    係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該
    都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。   2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を
    準用する。   3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規
    定による通知に係るものの提供を求めることができる。 第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行
    するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該
    適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただ
    し、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をして
    いるとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供さ
    れたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければなら
    ない。   2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合
    事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中
    「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読
    み替えるものとする。   3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契
    約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行
    するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ)
    の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するため
    に講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することが
    できる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密につい
    て指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の
    長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得
    なければならない。 (その他公益上の必要による特定秘密の提供) 第十条 第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げ
    る場合に限り、特定秘密を提供することができる。   一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに
    準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く)
    であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特
    定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保
    護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支
    障を及ぼすおそれがないと認めたとき。   イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)
    第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院におけ
    る証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定によ
    り行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において
    準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの   ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三
    百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する
    場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な
    業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの   二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場
    合   三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により
    情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合   四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報
    公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保
    護審査会に提示する場合   2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第
    一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務におい
    て利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我
    が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意
    を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求す
    る住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議
    を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個
    人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に
    限り、特定秘密を提供することができる。   3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一
    項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがない
    と認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政
    機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特
    定秘密を提供することができる。 第四章 特定秘密の取扱者の制限 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる
    適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせ
    る警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(
    第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過
    していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそ
    れがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条
    第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった
    者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項
    又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。   一 行政機関の長   二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)   三 内閣官房副長官   四 内閣総理大臣補佐官   五 副大臣   六 大臣政務官   七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一
    項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で
    定める者 第五章 適性評価 (行政機関の長による適性評価の実施) 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の
    取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」
    という。)を実施するものとする。   一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号
    において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号にお
    いて単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適
    合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった
    者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日
    から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを
    漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを
    除く。)   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密
    の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該
    行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知が
    あった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる
    者   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合に
    これを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めること
    について疑いを生じさせる事情があるもの   2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる
    事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。   一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるお
    それがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこ
    れらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機
    又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認めら
    れる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行
    われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表
    第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他
    人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設
    その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項
    (評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ
    る者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配
    偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、
    生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)   二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項   三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項   四 薬物の濫用及び影響に関する事項   五 精神疾患に関する事項   六 飲酒についての節度に関する事項   七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項   3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告
    知した上で、その同意を得て実施するものとする。   一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨   二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提
    出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨   三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨   4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価
    対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料
    の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること
    ができる。 (適性評価の結果等の通知) 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものと
    する。   2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従
    業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、
    それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。   3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の
    下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す
    る法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第
    二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対
    し通知するものとする。   4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合
    にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施
    の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するもの
    とする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合
    は、この限りでない。 (行政機関の長に対する苦情の申出等) 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者に
    ついて実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることが
    できる。   2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情
    の申出をした者に通知するものとする。   3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。 (警察本部長による適性評価の実施等) 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するも
    のとする。   一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱い
    の業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近
    に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過し
    ていない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがな
    いと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)   二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長
    がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定
    による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うこと
    が見込まれる者   三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこ
    れを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることに
    ついて疑いを生じさせる事情があるもの   2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定に
    より警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第
    三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限) 第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二
    条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、
    評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生
    存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
    特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の
    個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)
    を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に
    係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十
    五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しく
    は第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務
    員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法
    律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六
    条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項
    各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第
    一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政
    令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。   2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘
    密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら
    利用し、又は提供してはならない。 (権限又は事務の委任) 第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機
    関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任
    することができる。 第六章 雑則 (特定秘密の指定等の運用基準) 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るた
    めの基準を定めるものとする。   2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する
    情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する
    者の意見を聴かなければならない。 (関係行政機関の協力) 第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずる
    こととされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であ
    るものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。 (政令への委任) 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必
    要な事項は、政令で定める。 (この法律の解釈適用) 第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害
    するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分
    に配慮しなければならない。   2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、
    法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行
    為とするものとする。 第七章 罰則 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたとき
    は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
    特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。   2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の
    目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に
    処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロ
    に規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれ
    を漏らしたときも、同様とする。   3 前二項の罪の未遂は、罰する。   4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。   5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは
    損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に
    関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう)
    その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以
    下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。   2 前項の罪の未遂は、罰する。   3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した
    者は、五年以下の懲役に処する。   2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲
    役に処する。 第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のう
    ち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀し
    たものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。   2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
    る。 (経過措置) 第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの
    間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含
    む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定
    により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」
    とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業
    務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十
    一条の規定は、適用しない。 (自衛隊法の一部改正) 第三条 自衛隊法の一部を次のように改正する。     目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―
    第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。 第七章の章名を次のように改める。     第七章自衛隊の権限 第九十六条の二を削る。 第百二十二条を削る。 第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めい
ていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動し
た」に改め、同条を第百二十二条とする。 第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条と
する。 別表第四を削る。 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置) 第四条 次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」と
いう。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊
法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施
行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛
大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定に
より付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密につ
いて第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場
合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日
以後遅滞なく、同日」とする。 第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二
条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うこ
とを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為
についても、同様とする。 (内閣法の一部改正) 第六条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。 第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。 第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)
の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。 (政令への委任) 第七条 附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、
政令で定める。 別表(第三条、第五条―第九条関係) 一 防衛に関する事項   イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究   ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報   ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力   ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究   ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類
    又は数量   ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法   ト 防衛の用に供する暗号   チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性
    能又は使用方法   リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検
    査、修理又は試験の方法   ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。) 二 外交に関する事項   イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領
    域の保全その他の安全保障に関する重要なもの   ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第
    一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)   ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な
    情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)   ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力   ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号 三 特定有害活動の防止に関する事項   イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」
    という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究   ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報   ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力   ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号 四 テロリズムの防止に関する事項   イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」とい
    う。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究   ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報   ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力   ニ テロリズムの防止の用に供する暗号 理由 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通
信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報の
うち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理
し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限
その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

最新ニュース

特定秘密保護法案

 反対の動きが広まってきた特定秘密保護法案。各界で活躍する人たちの異議申し立ての声を聞いていく。 (連載中)

(1)私たち一人ひとりの問題 落合恵子さん

(2)運用次第で「凶器」にも 内田樹さん

(3)国民の「知る義務」阻害 樋口陽一さん

(4)噂の真相、暴けない 岡留安則さん

(5)時代にそぐわぬ物騒さ 菅原文太さん

江川紹子・佐々淳行両氏に聞く

特定秘密保護法案

 元官僚や元議員、ジャーナリストらが自身の経験を踏まえて、特定秘密保護法案の問題点などを語る。(連載期間:2013年11月)

(1)官僚が恣意的運用も 元外交官・小池政行氏

(2)情報公開の窓口狭まる NPO法人ピースデポ特別顧問・梅林宏道氏

(3)内部告発者こそ保護を 人権NGO日本代表・土井香苗氏

(4)核燃料に市民の目、阻む 原子力資料情報室共同代表・伴英幸氏

(5)国会が監視できない 共産党参院議員・仁比聡平氏

(6)防衛情報に国民の目を 元防衛事務次官・守屋武昌氏

(7)市民運動の監視強化も 元東京地検検事・落合洋司氏

(8)秘密、極力限定すべきだ 沖縄国際大教授・前泊博盛氏

(9)逮捕覚悟で報道迫られる 早大客員教授・春名幹男氏

(10)「何でもあり」に危機感 元衆院議員・鈴木宗男氏

特定秘密保護法案

<朝日新聞の社説で読む特定秘密保護法案>

■特定秘密保護法案 外交の闇を広げる恐れ(11/20)

■特定秘密保護法案 この修正はまやかしだ(11/20)

■特定秘密保護法案 身近な情報にも影(11/16)

■特定秘密保護法案 成立ありきの粗雑審議(11/16)

■特定秘密保護法案 極秘が支えた安全神話(11/12)

■特定秘密保護法案 市民の自由をむしばむ(11/8)

■秘密保護法案 社会を萎縮させる気か(11/6)

■情報を守る 盗聴国家の言いなりか(10/31)

■秘密保護法案 首相動静も■■■か?(10/30)

■日本版NSC 軍事の司令塔にするな(10/29)

■特定秘密保護 この法案に反対する(10/26)

■疑問の根源は変わらぬ(10/18)

■知る権利はつけ足しか( 9/19)

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外国の秘密保護制度
特定秘密保護法案

 安倍政権は秋の臨時国会に特定秘密保護法案を提出する予定です。どんな内容の法案で、どの点が問題となっているのか、解説していきます。(連載期間:2013年9月)

(1)記者の取材活動も処罰される?

(2)なぜ急ぐの? 外国の情報、国内から漏れ防ぐ

(3)なぜ厳罰化? 米に配慮、懲役10年の対象拡大

(4)適性評価って? 職員の資質見極め、差別の恐れも

(5)パブリックコメントでは? 賛成13%、反対77%

(6)指定するのは誰? 「行政機関の長」客観性が課題

(7)誰が扱うの? 資格ある公務員や民間人

(8)いつまで秘密なの? 永久に公開しないことも可能

(9)過去にも浮上? 「スパイ防止法」世論の反発で廃案