- 子貢 … 孔子の門人。姓は端木、名は賜。子貢は字。雄弁で知られた。ウィキペディア【子貢】参照。
- 一言 … ひとこと。
- 可以 … ~する値打ちがある。
- 終身 … 一生。
- 之 … 直接指すものはない。皇侃本等にはこの字なし。
- 者 … ことば。
- 乎 … 疑問(質問)の意を表す。「有りや」または「有るか」とよむ。皇侃本では「乎也」に作る。
- 其恕乎 … 「其~乎」は感嘆を伴った強い推断の言い方。「まあ~だろうよ」と訳す。「恕」は思いやり。
- 己所不欲 … 自分がいやだと思うこと。
- 勿施於人 … 他人に対してしてはならない。「勿れ」は禁止の意を表す。「…してはいけない」「…するな」の意。四部叢刊初篇所収正平本・縮臨本では「勿施於人也」に作る。
- 下村湖人(1884~1955)は「子貢がたずねた。ただ一言で生涯の行為を律すべき言葉がございましょうか。先師がこたえられた。それは恕だろうかな。自分にされたくないことは人に対して行なわない、というのがそれだ」と訳している(現代訳論語)。
東洋を知るには儒教を知らなければならない。 儒教を知るには孔子を知らなければならない。 そして孔子を知るには「論語」を知らなければならない。 「論語」は実に孔子を、従って儒教を、また従って東洋を知るための最も貴重な鍵の一つなのである。
理路整然としていて気持ちがさっぱりする。
日本の安全や平和を守るために集団的自衛権が必要だと総理は考えた。 自衛権の発動とは戦争にほかならない。 戦争の行きつくところは破壊と殺戮しかない。
破壊と殺戮は「涙を流す悲しい光景」が残るだけにほかならない。
「己所不欲。勿施於人」…
己の欲せざる所、人に施すこと勿れ。
整然とした論理である。
総理の考え方は明らかに間違っている。
敵と味方という対立概念がある。 利益と損益という対立概念もある。 これらの対立概念は私利私欲から生まれている。 自分と他人と仲良くできない
醜い概念である。
「自分がされたくないことは、他人にしてはならない」人の一番大事にしなければならないことが、総理によって破壊されてしまう。
総理の考え方を許してはならない。
菊池寛の
『恩讐の彼方に』(青空文庫)の作品は、人のあるべき姿を「罪と償い」の形で訴えているではないか。 芥川龍之介の
『蜘蛛の糸』(青空文庫)に出てくる御釈迦様と犍陀多も誰でももっている性(サガ)の葛藤を表わした作品でしょう。
姨捨山の民話にしても、
広島の原爆死没者慰霊碑に刻まれた「安らかに眠って下さい 過ちは 繰返しませぬから」に現われてくる心の願いにしても、祖先の人々からの痛切な叫びではありませんか。
一歩ずつ山でも谷でも踏み越えて、心の平和のふるさとへ進んでいきたい。
08 12 (火) 和解へ、虐殺の記憶共有 (戦後70年へ プロローグ:1) |
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11295224.html
第2次世界大戦のノルマンディー上陸作戦から70年。第1次大戦開始からは100年。今年、現代史の節目を迎える欧州では、ことあるごとに各国首脳が集い、歴史をふりかえる。かつての敵対関係を超えて、戦争の記憶の共有が進む。歴史観をめぐって対立が深まる一方の東アジアとどこが違うのか。
◆廃虚の村を保存
小鳥がさえずり、タンポポが風に揺れる。鐘の音も聞こえてきた。フランス中部の小村オラドゥールは、のどかな田園が広がる。しかし、時間は1944年6月10日で止まっていた。
村全体が廃虚だ。崩れ落ちた建物をのぞくと、赤茶色にさびたミシンがある。道には自動車の残骸。焼き打ちされた教会では、鉄枠だけの乳母車が、70年前の惨劇を伝えている。
この日、ナチス親衛隊が村を占拠。村民を納屋や教会に閉じ込め、火を放ち、一斉射撃した。女性と子供を含む642人が虐殺された。その4日前に連合軍がノルマンディーに上陸している。村は抵抗運動とのつながりを疑われたが、武器は見つかっていない。戦後仏政府は、虐殺を歴史にとどめるため、村をそのまま保存することを決めた。
昨年の9月4日、ドイツのガウク大統領とフランスのオランド大統領が、連れ立って村を訪れた。69年の歳月を経て、村が独大統領の訪問を受け入れたのである。2人は、生存者の腕をとって、悲劇の現場だった教会の祭壇に向かった。
◆「真実のみが礎」
ガウク大統領「ドイツ人が犯した重い罪に向き合うとき、深い驚愕(きょうがく)の念を免れることはありません」
オランド大統領「真実のみが和解の礎となる。戦後両国は、過去を乗り越え、未来を分かち合うと決断しました」
オラドゥールの地だけではない。今年6月6日にノルマンディー上陸作戦の記念式典。同月26日に第1次大戦の古戦場ベルギー・イーペルで開かれた欧州連合(EU)首脳の会合。8月3日には独仏開戦100年式典と、共同行事が続く。
第2次大戦後の冷戦下の欧州では、今日のEUに発展する地域統合が進んだ。ドイツは欧州の一員に徹する道を選び、フランスは受け入れた。和解の環境が整っていたといえる。だが、それだけでは、十分ではなかった。
「和解は、両国の単なる経済協力の延長でもなければ、社会に自然と浸透するものでもない。双方の指導者層の間に、和解を成し遂げようという明確な意志があり、首脳がそれにふさわしい象徴的行動をとり、指導的役割を果たしたことが大きかった」と、ロンドン大学のアントニー・ベスト博士(国際関係史)。
しかも、和解は、一回きりのことではなく、試行錯誤しながら続くプロセスである。その試みを、独仏国境の街ストラスブールに訪ねた。
◆キーワード
<ノルマンディー上陸作戦> 後に米大統領になるアイゼンハワー最高司令官が指揮する米英などの連合軍が1944年6月、北フランスのノルマンディー地方の海岸に上陸。ドイツに対する西からの反攻が始まり、8月にパリを解放、戦争の流れを変えた。
▼8、9面=「あの戦争」を知りたくて
(戦後70年へ)「あの戦争」を知りたくて 春香クリスティーンさん、保阪正康さん
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11295105.html
(戦後70年へ)「戦後」って? 春香クリスティーンさん、保阪正康さん
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11295114.html
(2面に続く)
08 12 (火) 独仏つなぐ合同TV 24時間、2カ国語で同じ番組 (戦後70年へ プロローグ:1 続き) |
(1面から続く)
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11295197.html
「ガザの映像は入っているか」「いや、まだだ」「次はドイツの最低賃金法の話にしよう」
それは、世界のテレビ局ならどこでもやっているニュース前の打ち合わせの光景だった。ただし、集まっているのはドイツ人とフランス人が半々。しかも、ドイツ語とフランス語の双方が飛び交っている。
フランス・アルザス地方の都市ストラスブール。独国境は目の前にある。この地は、独仏が戦争のたびに奪い合ってきた係争地だ。ここに、独仏合同テレビARTE(欧州テレビ協会)の本部がある。
ARTE(アルテ)
アルテは、フランス語およびドイツ語で放送される、独仏共同出資のテレビ局。ドイツ、フランス、カナダ、イタリア、ベルギー、オランダ、スイスで展開されている。1992年に開局。 ウィキペディア
毎日24時間、同じ内容の番組を、独仏2カ国語で流している。ARTEは1991年に、独仏の和解のシンボルとして発足した。予算は、両国の公共放送の受信料からまかなわれ、コマーシャルは流さない。
視聴率は、フランスで2%、ドイツで1%と決して高くないが、質のよい教養番組を流す局として定評がある。ユニークなのはニュース番組の作り方だ。
ドイツのテレビならば、G7サミットの報道でもメルケル首相が中心だ。フランスのテレビなら、オランド大統領の動きをもっぱら追う。しかし、ARTEのニュースは、特定の国の枠にとらわれず、欧州全体の視点での報道を目指す。
「かつて、各国のプロパガンダ放送が、国同士の敵意を高めた。その反省からARTEはつくられたのです」とアラン・ルディベルデ制作局長。
仕事の仕方はこうだ。各人は自分の言葉でニュースを書く。それを専属の翻訳スタッフがただちに訳す。
打ち合わせには、通訳は入らない。独仏両方ができることが条件になっている。会議のやりとりを観察していると、実際にはドイツ人がフランス語を話すことが多いようだ。
編集部内では、それぞれの国を背負って意見が対立することはない、という。一方、フランス人スタッフが政治スキャンダルに強い興味を示し、ドイツ人側が年金問題に熱心といったように、それぞれの国民の関心を反映したニュース選びの論議は絶えない。
ある中年のドイツ人スタッフによると、30年前は、フランスを旅行中に握手を拒否されたこともあった。だが、今は変わった。ドイツ出身のキャロリン・オリビエさんは、こう言う。
「私は73年生まれなのですが、私たちが、意識の上で過去を克服して、ドイツ人とフランス人が一緒に働ける最初の世代でしょう。でも、仕事中に、お互いにどこか意識しているところはあるのです。私たちドイツ人は過去に対して責任がある、と教えられ、育ちました。ここの編集部でもそうですが、ドイツ人がなるべく外国語を話すのは、自分たちの言葉を押し付けたくないという意識があるのかもしれませんね」
夫はフランス人のジャーナリスト。子供の世代は、さらに新しい段階へ進むと期待している、という。
取材中に編集部がざわめいた。
「会議後に、フランスの勝利を祈って乾杯しよう」。誰かがやり返す。「どこの職場だと思っているんだ」。その日は、サッカーのワールドカップ独仏戦の前日だった。
「勝った国のスタッフだけで、明日のニュースをつくろう」と別の声が飛んだ。ニュースルームは、笑いに包まれた。
◆設立は平和の手段 ベロニク・ケイラARTE会長(フランス)
ARTEは、ミッテラン仏大統領と旧西ドイツのコール首相の合意から生まれました。彼らは、欧州の平和を維持する手段としてARTEを設立したのです。平和のためにテレビを利用するというのは、初の試みです。当時、国境を超えた合同テレビという構想自体、相当大胆なアイデアだとみなされていたのです。独仏共通の視点からとらえる歴史番組に力を入れてきました。ARTEは、独仏和解を基礎に、欧州全体の視点に動いています。来年は英語とスペイン語の導入を検討しています。現実の欧州統合は進展したり難航したりしますが、難しい時こそ、私たちの果たす役割があるのです。
◆相互理解が進んだ ゴットフリート・ランゲンシュタイン副会長(ドイツ)
発足時は両国民の番組の好みが違うと心配しましたが、相互理解がかなり進みました。今では、旧東独の秘密警察といったテーマにフランス人も反応します。フランスによるアルジェリア支配を描いた番組が、ドイツでも好評でした。独仏関係については父の思い出があります。父は、第2次大戦末期に負傷しましたが、フランスの農婦に介抱されて一命をとりとめた。彼女は家族をドイツ兵に皆殺しにされたのに、父を助けたのです。父は、「知らない文化に触れて反発を感じるときでも、その人に30分間真剣に向き合え」と語りました。人間らしい感情、他人の痛みへの共感が、共存のかぎです。
◆2度の大戦の悲劇、背景に
7月、巨大な絵巻物がパリ地下鉄のモンパルナス駅に現れた。通路の壁130メートルにわたって、第1次大戦の「ソンムの戦い」を描いた米漫画家ジョー・サッコの作品が、展示された。
1916年7月、独軍と英仏軍が激突した戦いの初日を、24枚の連続画面で活写している。
英軍だけで12万人が参加し、この日だけで2万人が戦死、4万人が負傷した。
第1次大戦は膨大な犠牲者を出し、古き良き秩序が一挙に崩壊したことから、第2次大戦以上の衝撃を欧州に与えたと言われる。
第1次大戦の傷痕は、現在も欧州各地に大きく残っている。古戦場には墓地があり、今も、兵士の子孫や修学旅行で来た生徒たちが、花輪を供える。英仏の2国だけで、第1次大戦記念碑は6万を超える。
ソンムでガイドを務めるコリン・ギラード氏は、「ここではふだん生活する中で、戦争を意識せざるを得ないのです」と言う。
第1次大戦の研究者であるジェイ・ウィンター米エール大教授はこう語る。
「第1次大戦で、戦闘員と市民の区別がなくなり、戦争は未曽有の殺し合いへと堕落した。ところが、大戦後のベルサイユ条約は大失敗で、世界はさらに不安定化し、より巨大な第2次大戦を招いたのです」
1度でも大変な悲劇なのに、欧州では同じ土地で、しかも同じ相手と2度も殺し合いを繰り広げた。その悲惨な歴史の経験が、現在の和解の背後にある、と指摘する声は多い。
◆違いを踏まえて学ぼう 取材後記
独仏和解の例を引くと、極端な反応が出る。「日本はドイツを見習え」。あるいは、「歴史が違う。参考にならない」。そのどちらでもないだろう。
歩んだ歴史や置かれた国際環境がそれぞれ異なるのはその通り。相手が歩調を合わせて進むのが和解であって、日本だけでなしえるものではない。そのうえで、一歩距離をおいて考えてみてはどうか。「負」の歴史を抱え、周辺国と関係改善が必要という点では共通している。首脳の政治的リーダーシップと相互理解の地道な積み重ね。そこに解決の糸口もあるのではないか。
あすは、欧州とは対照的に混迷する東アジアの現状を伝える。 (編集委員・三浦俊章)
08 12 (火) 日本の歩み、世界史に問う (戦後70年へ)編集委員・三浦俊章 |
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11295225.html
戦後は来年70年だ。あのときの小学(国民学校)1年生はすでに喜寿を迎え、20歳の若者は90歳になる。
日本はその間に、闇市の時代から高度成長を経て、少子高齢化社会に突入した。その長い時代をひとまとめに戦後と呼んでいる。
今でも「戦後何年」という言い方をするのは、戦争に敗れて、民主主義国として再出発したあの経験が、私たちの社会の原点だからである。
米歴史学者ジョン・ダワー氏の代表作に「敗北を抱きしめて」がある。日本の民衆が「敗北」を受けいれたうえで、平和と改革への希望を胸に再出発する姿を生き生きと描いている。
再出発は混乱の中で始まった。国内には、戦前の体制をできるだけ守ろうとする勢力もあった。米国も当初は、民主化・非軍事化に力を入れたが、冷戦が始まると、保守政権を支え、経済復興にかじを切った。
様々な流れがぶつかり合い、矛盾を内部にかかえたまま戦後日本ができた。
経済成長は実現した。人権保障も進んだ。日本に関する限り平和も続いた。
しかし、戦後が「成功」した分、歴史に対する見方にあいまいさが残った。
周辺国との関係改善なしに国際社会への復帰が難しかったドイツと対照的に、日本は米国を向いていればよかった。保守政権も、戦争責任への対応は、必ずしも明確でなかった。
その流れは今に残る。安倍晋三首相のとなえる「戦後レジームからの脱却」も、右派に根強い自主憲法制定論も、歴史の評価にかかわる主張である。
「戦前」と「戦後」で何が続き、何が切れているのか。国民の間に、明確な合意といったものはない。
国際政治が東西対立で説明できた時代、日本の経済大国の地位が盤石だった時代は、そのあいまいさは大きな問題にならなかった。
だが、冷戦後の世界の激動の中で、各国のナショナリズムが頭をもたげてきた。経済や情報がやすやすと国境を越える時代に、国家の足元が切り崩されていると、危機感を持つ人たちが現れた。歴史は、国家のアイデンティティーの問題となった。東アジアは特にその傾向が著しい。
戦後70年は、過去をゆったりと回顧できる記念年ではない。世界はどのように変わりつつあるのか。なぜ歴史が再び問われるのか。ひとりよがりの一国史観ではなく、グローバルな世界史の文脈で、日本の歩みを見つめ直し、進むべき道を考える機会にしたい。
◇
朝日新聞は来年8月まで「戦後70年」を連載や特集で報道します。政治・外交だけでなく、経済、社会、文化、科学、スポーツなど多角的にとりあげます。
この記事に関するニュース
(日本はどこへ 集団的自衛権:3)政権追随、物言わぬ経済人 編集委員・安井孝之(7/4)
08 12 (火) 集団的自衛権 (Wikipedia) |
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%9A%84%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9 集団的自衛権(Wikipedia)
集団的自衛権
集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん、英語: right of collective self-defense、フランス語: droit de légitime défense collective)とは、ある国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある。
沿革
集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条において初めて明文化された権利である[1][4]。憲章第51条を以下に引用する。
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 — 国連憲章第51条
上記のように国連憲章には「固有の権利」として規定されたが、個別的自衛権(自国を防衛する権利)は同憲章成立以前から国際法上承認された国家の権利であったのに対し、集団的自衛権については同憲章成立以前にこれが国際法上承認されていたとする事例・学説は存在しない[1]。
1944年にダンバートン・オークス会議において採択され、後に国連憲章の基となったダンバートン・オークス提案には、個別的または集団的自衛に関する規定は存在しなかった[1][5]。しかし後に国連憲章第8章に定められた“地域的機関”(欧州連合やアフリカ連合などの地域共同体のこと)による強制行動には、安全保障理事会による事前の許可が必要とされることとなり、常任理事国の拒否権制度が導入されたことから常任理事国の拒否権発動によって地域的機関が必要な強制行動を採れなくなる事態が予想された[4]。このような理由から、サンフランシスコ会議におけるラテンアメリカ諸国の主張によって、安全保障理事会の許可がなくても共同防衛を行う法的根拠を確保するために集団的自衛権が国連憲章に明記されるに至った[1][4]。
冷戦期には集団的自衛権に基づいて北大西洋条約機構(NATO)やワルシャワ条約機構(WTO)といった国際機関が設立され、集団的自衛を実践するための共同防衛体制が構築された[4]。しかし冷戦が終結するとワルシャワ条約機構は解体されるなど、このような集団的自衛権に基づく共同防衛体制の必要性は低下していった[4]。
権利の性質
国家の自衛権は、国際慣習法上、すでに19世紀には、自らの権利その他の利益に対する重大な損害を排除するために取ることのできる正当な手段として認められていたといわれるが、主権国家の権利として容認されていたこの自衛権とは、国連憲章にいうところの個別的自衛権である。20世紀、特に第一次世界大戦以降は、この自衛権の行使は次第に、不正な侵害の全てに対してではなく、武力攻撃による権利・利益の侵害に対処する場合に限定して容認されるようになっていき、国連憲章に至ったとされる[9]。個別的自衛権は国連憲章成立以前から認められた国家の慣習国際法上の権利であり、上記の国連憲章第51条において個別的自衛権を「固有の権利」としているのはこの点を確認したものである[10]。
このように個別的自衛権が国際法上も長い伝統を有する概念であるのに対して、集団的自衛権は、国連憲章に現れるまで、国際慣習法上の権利としては論じられたことがないものであった。こうした新たな権利が個別的自衛権と並んで国家の「固有の権利」と位置づけられるに至った背景には、国連憲章第53条において、加盟国が地域的取極に基いて強制行動を取るためには安全保障理事会の許可を得なければならない旨が定められたことに対して、ラテンアメリカ諸国が強い反発を見せたことがあるとされている[11]。
集団的自衛権が攻撃を受けていない第三国の権利である以上、実際に集団的自衛権を行使するかどうかは各国の自由であり、通常第三国は武力攻撃を受けた国に対して援助をする義務を負うわけではない[1]。そのため米州共同防衛条約、北大西洋条約、日米安全保障条約などのように、締約国の間で集団的自衛を権利から義務に転換する条約が結ばれることもある[1]。国際慣習法上、相手国の攻撃が差し迫ったものであり他に選択の余地や時間がないという「必要性」と、選択された措置が自衛措置としての限度内のものでなければならないという「均衡性」が、国家が合法的に個別的自衛権を行使するための条件とされる[10][12]。
1986年、国際司法裁判所はニカラグア事件判決において、集団的自衛権行使のためには上記のような個別的自衛権行使のための要件に加えて、武力攻撃を受けた国がその旨を表明することと、攻撃を受けた国が第三国に対して援助要請をすることが、国際慣習法上要件とされるとした[12][8]。第三国の実体的利益に対する侵害が存在するか否かという点を要件とするかについては現在も意見の相違がある[1][12]。つまり、第三国の実体的利益に対する侵害が集団的自衛権行使の要件として必要とする立場では第三国も攻撃を受けた国と同様に単独で個別的自衛権を行使できる場合にしか集団的自衛権行使は認められないとするのに対し、第三国の実体的利益に対する侵害が要件として不要とする立場では集団的自衛権は攻撃を受けた国の武力が不十分である場合に国際平和と安全のため行使される共同防衛の権利であり、第三国の実体的利益への侵害は無関係であるとする[2][12]。ニカラグア事件国際司法裁判所判決もこれらのうちいずれの見解を採用したものであったのか明確ではない[12]。
中立との関係
戦争の合法的な存在を背景とした、かつての戦争の非当事国にまつわる権利義務の総体を中立法といい、20世紀初頭以降に戦争が違法化されていくにしたがって中立法の適用そのものは否定されないものの、その適用範囲を狭ばめていく傾向がみられた[13]。かつては戦争の正当原因(英語版)のもとで両交戦国に対して等しい地位が認められたが、国際連盟規約や不戦条約が戦争を違法なものとして定めて以降、それまでの中立概念は変容し、一方では違法な戦争を行う国ともう一方ではそのような武力行使に対して自衛権を行使する被害国とに交戦国は明確に区別されるようになった[14]。
この被害国を援助するために第三国が集団的自衛権を行使する場合、伝統的に第三国に強制された中立の地位を離脱する事態が生じる[14]。第二次世界大戦中から交戦状態に入らない第三国が一方の交戦国を公然と支援するという実行がみられるようになり、この時代から中立以外に第三国がとりうる立場として「非交戦国」という立場が論じられ始めるようになった[14]。その後国連憲章第2条4項はすべての武力による威嚇、または武力の行使を違法化したため、今日では国連による集団的措置を除いて自衛権が国家間における武力行使を法的に正当化する唯一の根拠となる[13]。この「非交戦国」が慣習国際法上確立したとする立場では、第三国は他国の武力紛争に対して適法な形で中立義務を離脱することが可能となるが、現代においてもこうした「非交戦国」という立場が確立しているか否かについては争いがある[14]。
ベトナム戦争では、中立国であったカンボジアに侵攻したアメリカ合衆国は、自らの軍事行動がカンボジアによる中立国の防止義務不履行を理由に集団的自衛権の行使として正当化されると主張した[15]。ここでいう中立国の防止義務とは、中立国は交戦国の一方に軍事的に利するような形で自国領域を使用させてはならないとする義務のことであり、アメリカ侵攻当時北ベトナムとベトコンに一部占領されていたカンボジアはこの中立国の防止義務を果たすことができていないとしたのである[15][16]。アメリカはカンボジアへの侵攻がカンボジア侵略勢力を排除するために時間的・範囲的に限定されたものであり、カンボジアそのものを標的としたものではなかったとして均衡性の要件(#権利の性質参照)も満たすものであったと主張した[15]。ただし多くの同盟国領域内に軍事拠点を使用し、従来よりこうした第三国領域内の軍事施設に対する攻撃を強く非難する立場をとってきたアメリカのそれまでの政策と、このカンボジア侵攻の際のアメリカの主張は対極に位置することから、アメリカのカンボジア侵攻は二重基準として批判を受けることとなった[15]。
集団的自衛権の行使に当たるとされる事例
ハンガリー動乱
チェコスロバキア動乱
ベトナム戦争
コントラ戦争
9・11テロを受けてのタリバン政権下のアフガニスタンに対する米軍の攻撃とそれに伴う
NATO加盟のヨーロッパ諸国のとった軍事行動[17]
権利の濫用
冷戦期に、特にアメリカ合衆国とソビエト連邦はその勢力内での反体制活動を抑えるため武力行動を行い、その法的根拠として集団的自衛権を主張した[18]。しかしこれらの武力行動は外部からの武力攻撃が発生していない状態で行われたものであり、これらの武力行動を集団的自衛権として正当化することは困難である[18]。
日本における集団的自衛権
内閣官房及び首相安倍晋三の答弁によれば[19]、日本における集団的自衛権の行使の要件として、日本に対する武力攻撃、又は日本と密接な関係にある国に対して武力攻撃がなされ、かつ、それによって「日本国民」に明白な危険があり、集団的自衛権行使以外に方法がなく、必要最小限度の実力行使に留まるという要件が必要である。これを自衛の措置としての武力の行使の「新三要件」という。あくまで集団的自衛権の趣旨は日本国民を守るものであるため、密接な関係にあったとしても、他国民の保護のための行使はできない。また、専守防衛は堅持していくとし、先制攻撃は許されていない。海外派兵についても許されていない。
他国における、日本の集団的自衛権の考え方は、日本政府の解釈とは異なっている。フィリピンの大統領アキノは「他国を支援する権限を持つことで、アジア地域に恩恵をもたらすことができると信じている」と述べている[20]。また首相安倍晋三は、集団的自衛権容認について、「地域、国際社会の平和と安定に寄与するもの」としており、ニュージーランドの首相キーは中国が海洋進出を強める南シナ海、東シナ海情勢に関し「平和と安定が不可欠だ」として事実上、日本の集団的自衛権を容認している[21]。安倍は日米同盟を強化する事で、抑止力が高まるという視点から、集団的自衛権が存在し、対外的にアピールする事によって「日本が戦争に巻き込まれるおそれは一層なくなっていく」と主張している。
ロシア外務省の情報報道局長ルカシェビッチは安倍内閣が掲げる積極的平和主義の意味も含め、今後どのような安全保障政策をとるかを注意深く見守る考えを示している。その上で「第2次大戦の結果を全面的に認め、日本の軍国主義の犯罪を正当化するような試みを看過しないことを期待している」と指摘し、「周辺国が敏感に反応することを日本は自覚しなければならない」とクギを刺している[22]。
国内においても「集団的自衛権は、国際法上、同盟国を守るために海外に派兵する権利」と見て反対する憲法学者らもおり[23]、「集団的自衛権」そのものの概念について、食い違いが生じている。
首相安倍晋三によれば「紛争中の外国から避難する邦人を乗せた米輸送艦を自衛隊が守れるようにする」というのが集団的自衛権の行使事例だという。また、内閣官房長官菅義偉によれば、「新三要件を満たせば、中東ペルシャ湾のホルムズ海峡で機雷除去が可能だ」としており、「原油を輸送する重要な航路に機雷がまかれれば、国民生活にとって死活的な問題になる」としている[24]。
しかしながら内閣官房の概要によれば、「石油なしで国民生活は成り立たないが、代替エネルギー利用を進め、外交や国際協調に全力を尽くしており、憲法上許されるのは、国民の命と平和な暮らしを守るための自衛措置のみであるから、石油のために集団的自衛権の行使を行う事はできない」としている。
現実問題として、機雷除去については、集団的自衛権があるか否かに関わらず、停戦後であれば、「警察権の行使」として危険物を除去していると解釈することで行う事ができるとしている。しかしながら、戦時中の場合、「集団安全保障」措置に基づいていても、自衛隊は参加できないと解釈していたが、2014年6月20日に自民党は、攻撃を伴わない機雷掃海活動について、集団安全保障措置の下で武力行使を認めたいと主張した。[25]
あくまで、これらは安倍内閣における憲法解釈であって、内閣によって異なる可能性は存在している。
従来の政府見解
集団的自衛権は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する国際法上の権利」と定義している[26] 国連憲章において、集団的自衛権が個別的自衛権と並んで、国家に固有の権利とされたことを踏まえ、サンフランシスコ平和条約やMSA協定につづいて、日米安全保障条約の前文においても、日本が「集団的自衛の固有の権利」を有することを確認する旨が明記された[27]。
第9条と集団的自衛権
第9条の下では、自国が武力攻撃を受けていない状況下でわが国が同盟国等のために武力行使をすることは許されない、とする政府の憲法解釈は、集団的自衛権の定義について議論があった当時から変わっていない[28][29][30][31][32][33]。
自衛権の必要最小限度の範囲と質的・量的概念
政府は、昭和47年10月14日第66回参議院決算委員会政府提出資料において「(自衛の)措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」としていることを述べたことを踏まえて、これ以後、集団的自衛権の行使を違憲とする理由を端的に、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるものであるから、とすることが多かった。[33][34] しかしながら、集団的自衛権を行使するに際してもその実力の行使が「必要最小限度」にとどまらなければならないとされていることもあって、これを「超える」という表現は、あたかも集団的自衛権の個別的自衛権との相違が、自衛力の増強の限界を論じるときと同様の、いわば量的なものにすぎないかのような誤解をもたらすことになった。その結果、集団的自衛権の行使が「必要最小限度の範囲内」にとどまるかどうかは、防衛費の対GDP比と同じように政治的な判断に委ねられるべきであるとか、必要最小限度の範囲内にとどまる集団的自衛権の行使があるのではないかといった趣旨の議論を招くことにもなった。なお平成16年1月26日衆議院予算委員会での秋山内閣法制局長官で述べるところは、わが国の自衛権の行使は、武力攻撃からわが国や国民を護るための措置であり、従ってわが国に対する武力攻撃の発生をその初動の要件とするのに対して、集団的自衛権は、わが国に対する武力攻撃が発生しておらず、国民や国の存立が直接危険にさらされていない状況下での武力行使である点において、個別的自衛権とは決定的にその性格を異にする[35][36][37][38][39]。 上のような混乱を避ける為に、近年は、集団的自衛権の行使を違憲とする理由について、わが国の武力行使が必要最小限度の範囲を超えるから、といった表現を避けて、わが国に対する武力攻撃が発生していないからと説明することが通例になっている[40]。 「わが国に対する武力攻撃の発生は、必ずしもわが国での被害の発生を意味するものではないが、武力攻撃のおそれや蓋然性では足りない。集団的自衛権であっても個別的自衛権の行使と同一視出来るようなものの行使は容認されるのではないか、とする質問に対して、政府は、設問の状況が「わが国に対する組織的・計画的な武力の行使」が認められるものであれば、個別的自衛権の発動によって対処が可能であり、それ以外の場合の実力の行使は、許されないとして、集団的自衛権の部分的な容認という考え方を否定している[41][42]。
日米安全保障条約の審議
集団的自衛権に関する本格的な議論が初めて国会に登場するのは、日米安全保障条約の審議の際である。しかし、当時は、集団的自衛権の概念自体が必ずしも一義的でなかった[43][30][31][32]。集団的自衛権は、新しい概念であったことから、これを行使する国の権利・利益に対する危険の存在を要件とするか、その発動に特別の条約関係を必要とするか等々学会でも様々な議論があり、日米安全保障条約の改定をめぐる国会論戦が繰り広げられた昭和30年代半ばの時点では、基地提供など、武力行使以外の交戦当事国への便宜提供や経済的援助をも含む概念かどうか、いわばその外延に関しても必ずしも定説が得られない状況であった[44][45]。
日本政府は昭和40年代の後半以降は、明確に、集団的自衛権を、もっぱら実力の行使に係る概念であり、基地提供のような便益の供与まで含むものでないことや自国の安全に対する脅威をその発動要件としないことと定義している[46]。従来より必要最小限度の範囲の自衛権の措置は認めていたが、1981年の閣議決定において、集団的自衛権の行使は認められないとしており、2014年7月7日15時まで防衛省のホームページ上には、集団的自衛権は認められないと掲載されていた[47]。また、自衛権の行使についても、「わが国に対する急迫不正の侵害があること」という要件が表記されていた[48]。
08 12 (火) 集団的自衛権 閣議決定・全文・最新ニュース |
集団的自衛権
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武力行使、政権の裁量 閣議決定、何が変わるのか
憲法解釈の変更をめぐり、政府は1日、他国を武力で守る集団的自衛権の行使などを認める閣議決定をする方針だ。「自衛の措置」を理由に、憲法が禁じてきた海外での武力行使を認める内容で、ときの政権の判断で日本が他国同士の戦争に加わる道が開かれることになる。 …[続きを読む]
集団的自衛権の行使を認めた閣議決定(全文)
http://digital.asahi.com/articles/ASG713DQGG71UTFK00J.html
(やさしい言葉で一緒に考える)自衛の措置
安倍内閣は集団的自衛権を使えるよう、閣議決定で憲法の解釈を変えました。決定された中身のうち、特にポイントになる章は「憲法9条の下で許容される自衛の措置」です。できるだけわかりやすく言い換えてみました。 …[続きを読む]
「強兵」への道 許されない 編集委員・三浦俊章
憲法解釈の変更をめぐり、政府は1日、他国を武力で守る集団的自衛権の行使などを認める閣議決定をする方針だ。「自衛の措置」を理由に、憲法が禁じてきた海外での武力行使を認める内容で、ときの政権の判断で日本が他国同士の戦争に加わる道が開かれることになる。 …[続きを読む]
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(集団的自衛権 行方を問う)解釈変更、立憲主義に沿う 橋下徹・日本維新の会共同代表(2014/05/27)
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◆やさしい言葉で一緒に考える ⇒
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安全保障とは 憲法解釈とは 武力行使とは
【集団的自衛権とは】 密接な関係にある外国が攻撃された時に、自国が攻められていなくても、
外国を助け反撃する権利
連日のように報道される「集団的自衛権」。使われている言葉がとっつきにくいと感じている方が多いのでは? 考える手がかりになればと、できるだけやさしい表現で記事を書こうと努力しています。安倍晋三首相が記者会見した翌日、5月16日の新聞に出てきた言葉から考えてみます。
【集団安全保障とは】 「仲良く助け合い国際貢献する」と「みんなで戦って懲らしめる」
の2種類ある
他国を守るために戦争に加わる集団的自衛権の行使に向けて、首相たちが議論を進めていくなかで、今度は「集団安全保障」という考え方が焦点になってきました。耳慣れない言葉ですが、日本が他の国と集団安全保障に加わって「武力の行使」をする、ということが問題になっているのです。
◆集団的自衛権 読み解く ⇒
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(集団的自衛権 読み解く)「機雷除去」薄い現実味(2014/06/17)
(集団的自衛権 読み解く)邦人救出、想定に穴 「自国の責任が原則」米軍は頼れず(2014/06/16)
(集団的自衛権 読み解く)見せかけの「限定容認」=訂正あり(2014/06/05)
(集団的自衛権 読み解く)首相答弁、矛盾と変遷(2014/05/29)
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(集団的自衛権 読み解く)首相の狙い:下 PKO武器使用、緩和にらむ(2014/05/20)
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集団的自衛権(2014年06月08日 朝刊)
歴代政権は「自衛権の行使は、我が国を防衛するため『必要最小限度の範囲』にとどまるべきもので、集団的自衛権の行使はその範囲を超えるもので認められない」との立場を取ってきた。しかし、安倍政権は集団的自衛権行使の一部は「必要最小限度の範囲」に含まれる、と憲法解釈を変える考えだ。
◆集団的自衛権 読み解く(2014年4月掲載:全5回)
安保実態編:1 行使容認、3つの想定
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11066552.html
安保実態編:2 北朝鮮ミサイル、こだわる首相
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11068592.html
安保実態編:3 「米を援護」義理と想像の産物
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11070295.html
安保実態編:4 武器使用緩和も憲法解釈で
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11075076.html
安保実態編:5 武装漁民上陸「対処にすき間」?
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11077096.html
◆集団的自衛権 読み解く(2014年3月掲載:全5回
憲法解釈編:1 自衛隊「戦力に至らず」
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11009804.html
憲法解釈編:2 基地見返り防衛、日米「双務」
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11011737.html
憲法解釈編:3 巻き込まれ論、政府見解生む
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11015621.html
憲法解釈編:4 活動範囲、見えない歯止め
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11017728.html
憲法解釈編:5 解釈変更、国家のあり方問う
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11019349.html