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折々の記 2016 ①
【心に浮かぶよしなしごと】

【 01 】02/10~     【 02 】02/13~     【 03 】02/15~
【 04 】02/19~     【 05 】02/19~     【 06 】02/21~
【 07 】02/22~     【 08 】02/22~     【 09 】02/23~

【 07 】02/22

  02 22 憲法学者の考え【その四】   安倍政権の舵とり
       【001】 法学館憲法研究所
       【007】 「中高生のための憲法教室」一覧表
          【007】 ■第1回<世界に一つだけの花>
          【007】 ■第2回<守らなくてはならないのは誰?>
          【007】 ■第3回<「憲法改正」を考えるヒント>
          【007】 ■第4回<「戦争放棄」の理由>
          【007】 ■第5回<攻められたらどうするの?>
          【007】 ■第6回<黙っていたら人権はない>
          【007】 ■第7回<オリンピックは誰のため?>
          【007】 ■第8回<プロ野球選手がストしていいの?>
          【007】 ■第9回<「公共の福祉」ってなんだろう?>
          【007】 ■第10回<公務員の人権が制限されるワケ>

 02 22 (月) 憲法学者の考え     安倍政権の舵とり

第2次安倍内閣 (https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC2%E6%AC%A1%E5%AE%89%E5%80%8D%E5%86%85%E9%96%A3)、 や第1次安倍内閣、第3次安倍内閣でもいいが、安倍内閣の概要を知るのに好材料が整理されている。

安倍氏は今までにないアメリカ従属の政治を勝手に国益と称して進めてきた。 いまやUSAは戦争扇動国家として多くの識者から批判され、国内でも影を落としている。

あらぬことか、報道によれば9.11事件すらUSAの陰謀と囁かれ、それが暴かれさえしてきている。 国連を無視したイラクの軍事侵攻も、アフガン侵攻も陰謀と言われ、ビンラデンへの執拗なまでの追撃は、ISの無法反撃という火をつけてしまった。

軍産の暗黒モンスター(死の商人)の謀略の顛末としか言いようがない。

暗黒モンスターに操られているアメリカ行政に、あろうことか安倍氏は尻尾を振ることにしている。

日本の明るい未来のシンボルである戦争放棄の憲法が危機に瀕している !!!




【001】

法学館憲法研究所の内容は次の通りです。

   【001】法学館憲法研究所 http://www.jicl.jp/index.html
   【002】「今週の一言」 http://www.jicl.jp/hitokoto/backnumber.html
   【003】「浦部法穂の憲法時評」http://www.jicl.jp/urabe/index.html
   【004】「浦部法穂の『大人のための憲法理論入門』」http://www.jicl.jp/urabe/otona.html
   【005】「日本全国憲法MAP」http://www.jicl.jp/now/date/
   【006】「ときの話題と憲法」http://www.jicl.jp/now/jiji/
   【007】「中高生のための憲法教室」http://www.jicl.jp/chuukou/chukou.html

これらをテーマごとに分類・カテゴライズしました。 有益な情報が多数あります。 ご活用ください。



【007】

「中高生のための憲法教室」一覧表
      伊藤所長(伊藤塾塾長)が「世界」(岩波書店)に連載したものをご紹介します。
      http://www.jicl.jp/chuukou/chukou.html

  実施回数と内容  執筆年月日
 ■第48回<憲法の力> 2008年03月17日
 ■第47回<貧困と憲法> 2008年02月18日
 ■第46回<米軍再編と地方自治> 2008年01月14日
 ■第45回<日本の国際貢献> 2007年12月17日
 ■第44回<裁判員制度> 2007年11月12日
 ■第43回<外国人の人権> 2007年10月15日
 ■第42回<戦後レジームからの脱却> 2007年09月10日
 ■第41回<被害者参加制度> 2007年08月13日
 ■第40回<明確性の理論> 2007年07月16日
 ■第39回<力と民主主義> 2007年06月11日
 ■第38回<議員定数不均衡問題> 2007年05月14日
 ■第37回<環境問題> 2007年4月16日
 ■第36回<違法でなければそれでいいのか> 2007年03月12日
 ■第35回<住基ネットはなぜ危険なのか> 2007年02月19日
 ■第34回<表現の自由と国民投票> 2007年01月15日
 ■第33回<平和と福祉の強いつながり> 2006年12月18日
 ■第32回<安倍「改憲」で「美しい国」に?> 2006年11月13日
 ■第31回<憲法から考える自民党総裁選挙> 2006年10月16日
 ■第30回<「敵基地攻撃論」と暴力の連鎖> 2006年09月11日
 ■第29回<被害者の人権と被告人の人権> 2006年08月14日
 ■第28回<犯罪の相談だけで処罰される!?> 2006年07月17日
 ■第27回<学校で強制される「愛」?> 2006年06月12日
 ■第26回<「国民投票法」を考える> 2006年05月15日
 ■第25回<黙秘権は何のために?> 2006年04月17日
 ■第24回<女性天皇の是非も私たちが決める> 2006年03月13日
 ■第23回<ビラ配りは犯罪か?> 2006年02月13日
 ■第22回<平時になんで新憲法?> 2006年01月09日
 ■第21回<首相の靖国参拝と裁判所の役割> 2005年12月12日
 ■第20回<「よくわからないけど小泉さんが好き」?> 2005年11月14日
 ■第19回<私たちはなぜ選挙に行くのか> 2005年10月17日
 ■第18回<教科書を選ぶとはどういうことか> 2005年09月15日
 ■第17回<「教科書検定」を憲法からみると> 2005年08月15日
 ■第16回<あなたも私も納税者> 2005年07月14日
 ■第15回<憲法は押しつけられたか?> 2005年06月13日
 ■第14回<教育は何のために?> 2005年05月16日
 ■第13回 <嫌いなのは自由、歌うのは義務?> 2005年04月11日
 ■第12回<「表現の自由」はなぜ大事?> 2005年03月14日
 ■第11回<「普通の国」と「日本の独自性」> 2005年02月21日
 ■第10回<公務員の人権が制限されるワケ> 2005年01月17日
 ■第9回<「公共の福祉」ってなんだろう?> 2004年12月13日
 ■第8回<プロ野球選手がストしていいの?> 2004年11月15日
 ■第7回<オリンピックは誰のため?> 2004年10月18日
 ■第6回<黙っていたら人権はない> 2004年09月13日
 ■第5回<攻められたらどうするの?> 2004年08月09日
 ■第4回<「戦争放棄」の理由> 2004年07月12日
 ■第3回<「憲法改正」を考えるヒント> 2004年07月05日
 ■第2回<守らなくてはならないのは誰?> 2004年07月05日
 ■第1回<世界に一つだけの花> 2004年07月05日




【007】ー ■第1回
<世界に一つだけの花>
      2004年07月05日
      http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/20040705_1.html

 そろそろ卒業式ですね。みなさんも、「君が代」とSMAPの「世界に一つだけの花」を歌って先輩を送り出すのでしょうか。それにしてもまた極端な取り合わせですが、実はSMAPのこの歌は憲法で一番大切なことを歌っているのです。

「そうさ僕らは
 世界に一つだけの花
 一人一人違う種を持つ
 その花を咲かせることだけに
 一生懸命になればいい

   小さい花や大きな花
 一つとして同じものはないから
 No.1にならなくてもいい
 もともと特別なOnly one」
      (SMAP「世界に一つだけの花」より)

 みなさんも憲法の基本三原則くらいは習いましたね。そう、国民主権、基本的人権の尊重、戦争放棄です。でも、もっと大切なことがあります。憲法で一番大切なこと、それは、「個人の尊重」という考え方です。憲法の13条を見てください。「すべて国民は個人として尊重される」と書いてあります。それは、「人は皆同じ」「人は皆違う」という二つのことをいっています。少し説明してみましょう。

 まず、「人は皆同じ」というのは、人には誰にでも生きていく価値があって、それはみな同じだということ。誰もが一人の人間、つまり個人として大切にされるべきだということです。

 お祖父ちゃんの若いころは、日本でも戦争があって、国のためにみんなが犠牲になることが正しいと学校で教わりました。確かに国を守ることは大切かもしれません。でも、そこに住んでいる一人ひとりが幸せにならなかったら何の意味もないでしょう。国というものは、みんなの幸せを守るためにあるのですから。だから国や社会のために個人が犠牲になることはもうやめよう、一人ひとりが大切なんだといっているのです。

 たとえば、10人の凶悪犯人が捕まったとします。その中の9人は強盗や殺人を犯していて有罪になりそうです。でも1人だけ無実の人が間違って紛れ込んでしまって、誰が無実なのかわからない……。あなたが裁判官ならどうするでしょうか。全員有罪にすれば、社会は安全になるかもしれません。でも、1人の無実の人が犠牲になってしまいます。逆に全員無罪となると、無実の1人は救われるけれども、9人の凶悪犯人が社会に戻ってきてしまう、これは大変なことです。

 しかし憲法は、社会のために1人を犠牲にしてはいけないといっているのです。だから、全員無罪にしなければなりません。このことを「疑わしきは被告人の利益に」といいます。凶悪犯人が少しだけ減って社会が安全になったとしても、いつ自分が間違って逮捕されて有罪にされるかわからないようじゃ、安心して生活できませんね。だから、憲法は、私たちがびくびくしながら生活しなくてもいいように、犯人かどうかわからないなら処罰しないとしたのです。

 このように一人ひとりを大切にするということは、そのかわり、社会がある程度の覚悟を決めないといけないということです。そして何よりも、全員有罪となって社会が安全になり私たちも幸せになったとすると、その私たちの幸せは、無実なのに死刑になってしまった一人の犠牲の上に成り立っていることになりますね。それはちょっと居心地が悪い。

 そう、他人の不幸の上に成り立つ幸せは、本物ではないと感じる気持ちが大切なのです。個人の尊重というのは、けっして自分勝手でいいということではありません。自分と同じく、周りのみんなも幸せになってほしい。そのために自分に何ができるかを考えて努力することが求められているのです。

 もうひとつ、「人は皆違う」ということを考えてみましょう。誰もが生まれたときから違っています。あなたの友達にもいろいろな子がいるでしょう。勉強が得意な子や苦手な子、サッカーが上手な子やヘタな子、みんな違って当たり前。しかし自分と違うからといって仲間はずれにするのではなく、自分と違うからこそ仲良くなるべきではないでしょうか。

 何に幸せを感じるかも、人によって違っていい。だから自分の幸せは自分で決めなくてはいけません。これはちょっと大変かもしれませんね。お父さんがこれが幸せだから従いなさいということはできないから、自分で考えなくちゃならない。これを自己決定権といいます。

 卒業生の先輩たちもいろいろな人がいたでしょう。みんな自分の将来を自分で決めることができたらいいですね。みんな自分らしく生きているからこそ輝いている。お互いの違いを認め合って共に生きる。それが「個人の尊重」なのです。



【007】ー ■第2回
<守らなくてはならないのは誰?>
      2004年07月05日
      http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/20040705_2.html

前回お話したように、憲法は「個人の尊重」という価値を大切にします。多様な意見を受け入れて、それぞれが自立して生きていける社会が自由でよい社会だと考えています。

 そのためには他人の意見も尊重することが求められ、社会の中で自分の役割をしっかりと自覚してそれを果たすことも求められます。「自分勝手」とは無縁ですし、自らの意思で家族や地域を大切にすることにもつながります。

 仮に、権力者が自分に都合のいい人だけを尊重したり、多数派の人が自分たちと同じ考えを少数派の人に強制したのでは、多様性を受け入れてそれぞれの個性を生かす社会にはなりません。そこで、こうした権力者や多数派にも、あらかじめ歯止めをかけておく必要があることがわかります。

 たとえば、スポーツやゲームにはルールがあります。強い人でもルールを守るからこそ、みんなが楽しめるわけです。強い人が負けそうになったからといってゲームのルールを無視したり、勝手に変えたりすることを認めては話になりません。私たちの社会も、強い立場の人でも守らなければならないルールをあらかじめ決めておくことで、人々がより幸せになれるようにしました。それが憲法です。

 では憲法とふつうの法律はどう違うのでしょうか。

 法律は私たちのわがままを少し制限することによって、社会の秩序を維持します。ある人の言い分だけを聞いていたのでは、別の人が楽しくなくなります。そこでいろいろな意見を調整して法律をつくり、人々の意見のぶつかり合いを正しく調整しているのです。

 では法律はなぜ、「正しく調整している」といえるのでしょうか。それは、「その時代のその地域の多くの人々の意見に従っているので正しい」と考えているのです。昔は「国王や君主が作った法律だから正しい」と説明したのですが、今は民主主義の時代ですから、「国民の多くが正しいと考えるから正しいのだ」と説明することになります。

 では、国民の多数が正しいと考えただけで本当に正しいのでしようか。皆さんも歴史で勉強したように、そのときどきの多数派は過(あやま)ちを犯す危険性があります。ナポレオン帝政もナチスドイツもそうでした。日本も国民の多数が熱狂的に戦争を支持した時代もありました。ふり返ってみると、国民の多数派が過ちを犯すことはよくあることなのです。不正確な情報に踊らされたり、ムードに流されたり、目先のことに目を奪われたりして、冷静な正しい判断ができなくなる危険性を誰もがもっています。

 そこで、そうした人間の弱さに着目して、あらかじめ多数派に歯止めをかけることにしたわけです。多数決で決めるべきこともあるけれども、多数決で決めてはいけないこともある。それを前もって憲法の中に書き込んでおくことにしたのです。それが「人権」であり「平和」です。みなさんも、いくらクラスの多数決で決めたからといって、誰か一人に掃除当番を押しつけることが許されないのを知っているはずです。

 国民の多数の意見に従って政治をすすめる「民主主義」に対して、それに歯止めをかけていく考え方を「立憲主義」といいます。「国民の多数意見に従った権力であっても、歯止めをかけなければならないときがある」という考え方です。

 民主主義はとても大切です。ですがそれと同じくらい、立憲主義も大切なのです。人間は不完全な生き物で過ちを犯す危険性をもっているからです。憲法は人間に対する謙虚(けんきょ)さから生まれたものといってもいいでしょう。そのときどきの必要性によって多数派が法律を作り、社会の秩序を維持していきますが、憲法はもっと長い目でみて、この国に住む人々の幸せにとって本当に大切なことを規定するものなのです。

 ところで、憲法は公務員だけに「憲法尊重擁護義務」を課しています(第99条)。公務員は、国や地方自治体において権力を行使する人たちです。国民の人権を侵害してしまいがちな立場にいるために、特に憲法を守らなければならないとされているのです。日本の憲法は国民には「憲法を守れ」といっていません。国民はむしろ「憲法を守らせる側」にいるからです。その意味では、権力を行使する側の人にとって、憲法は常に「押しつけられた」と感じるものなのです。

 法律が「国民の自由を制限するもの」であるのに対して、憲法は「国家権力の自由を制限するためのもの」といえます。ですから、憲法が「人権規定」中心で「国民の義務や責任に関する規定」が少ないのは当然なのです。もし憲法の中に国民の義務や責任を多く入れてしまうと、それは憲法ではなく単なる法律になってしまいます。

 憲法はそのときどきの一時的な多数意見に歯止めをかけて、国民の人権と平和をまもろうとした大切なものです。ですが、みなさんの多くは憲法を意識したことなどないでしょう。なぜでしょうか。その理由を次回考えてみましょう。



【007】ー ■第3回
<「憲法改正」を考えるヒント>
      2004年07月05日
      http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/20040705_3.html

 前回お話ししたように、「立憲主義」とは、自分たちが多数派となって過(あやま)った判断をしてしまう危険性に対して、あらかじめ憲法で歯止めをかけておこうという考え方です。こうした自己抑制的な考え方は、「人は誰でも過ちを犯すものだ」という謙虚(けんきょ)さに基づいた、きわめて合理的なものといえます。

 もともと近代の憲法は、権力にあらかじめ歯止めをかけて人権を守るための道具として生まれました。しかしいまの日本で、歯止めをかけなければならない強いカは国家権力だけではありません。

 たとえば、理不尽(りふじん)な「リストラ」をする会社や犯罪被害者のプライバシーを侵害する週刊誌などにも、何らかの歯止めが必要ではないでしょうか。

 つまり憲法は、単に国家権力を制限して国民の人権を守るものというよりも、強い力を制限して弱い立場の者を守るための道具と考えた方がよさそうです。強弱の力関係から理不尽が生まれるところでは、つねに憲法が問題になるといっても過言(かごん)ではありません。

 そうすると憲法は私たちの生活のあらゆる場面で問題となるはずなのですが、これまであまり憲法など意識してこなかったという人も多いのではないかと思います。なぜでしょうか?

 それはそうしたみなさんが、多数派、強者の側にいたからなのだと思います。日本人で、健康で、ふつうの生活ができて、学校にも行けるとなると、それはこの国で強者の側の人生を歩んできたことになります。そうではなく、もしあなたが在日外国人だったり、障害をもっていたり、貧困に苦しんでいたり、いじめられたりしていたら、憲法は違って見えたはずです。

 そして私たち自身も、いつも強者の側の人間でいられるとは限りませんし、強者だからといって弱者を踏みにじっていいということにはなりません。多数派や強者によって理不尽な扱いを受ける少数派、弱者のためにこそ憲法はあるのです。

 はっきりいってしまえば、強者にとって憲法なんかなくてもかまいません。むしろ自分たちに歯止めをかける道具など、うっとうしいだけです。ですから、権力を持っている人や強者の側の人は、憲法なんていらないと思うはずです。

 たとえば、いまイラクに自衛隊が行っていますが、外国にもっと自由に軍隊を派遣したいと思う人にとっては、いまの憲法は邪魔(じゃま)になります。なぜならみなさんも学校で習ったとおり、憲法第9条が「戦争放棄」や「戦力の不保持・交戦権の否認」といった歯止めを、国家権力に対してかけているからです。

 これを邪魔だと思う人たちが、憲法を改正したいと考えるのは当然のことでしょう。ですが、そもそも憲法はそのような考え方にあらかじめ歯止めをかけて、国家が軍事的に暴走したり、その結果国民を犠牲にしたりすることを防ぐために作られたのですから、憲法を改正して軍隊を持たないという歯止めをなくすとなると、国民のほうは相当の覚悟が必要になります。

 ここで「憲法改正」の問題を「立憲主義」の観点から考える上で3点ほど考え方のヒントをあげておきましょう。

 第一に、その「改正」をすることが、国家権カヘの歯止めになるのかを考えてください。

 たとえば「国防軍」を新しくつくることは国家に権限を与え、歯止めをゆるめることになりますが、それでいいのか。その代わりになる歯止めは何か。それが現実的に機能しうるものなのか、などを考えてみてください。

 第二に、国家権力に歯止めをかけるためのものだとしても、それが本当に必要な「改正」なのかを考えてみてください。

 たとえば「プライバシー権」のような新しい人権を保障するために、憲法改正が必要だという考え方があります。しかし憲法に「プライバシー権」をはっきり書くことが、本当に権力へのより強い歯止めとなるのか。いまでも個人の「プライバシー権」は、「幸福追求権」(憲法第13条)の解釈によって憲法上保障されていることになっています。ですから、それだけでは本当に不十分なのか、いまの憲法のままではなぜだめなのかを説明できなければなりません。

 第三に、その「改正」によって、具体的に誰がどのように幸せになるのかを考えてみてください。

 たとえば、沖縄にはたくさんの米軍や自衛隊の基地があります。もし日本が「国防軍」を持てば、軍需(ぐんじゅ)産業は栄えるでしょうが、身近に基地を抱える沖縄の人たちはいっそう危険に晒(さら)され、いまよりもっと不安になるかもしれません。それでは「改正」によって憲法がよりよいものになったとはいえないように思われます。

 憲法について考えるときは、こうしてイマジネーションを働かせてみることが大切なのです。



【001】ー ■第4回
<「戦争放棄」の理由>
      2004年07月12日
      http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/20040712_4.html

 イラクで人質になった五人の方に対して、「自業自得だ」とか「自己責任」という批判が行われました。他方で小泉首相は、憲法の前文を引用して、「イラクに派遣されている自衛隊は憲法の国際協調主義に合致している」と言います。人質になった方たちは悪いことをし、自衛隊はよいことをしているのでしょうか。

 ここで、「憲法は国家権力を制限して国民の人権を守るためのものだ」ということをもう一度確認しておきましょう。そして、歯止めをかけるべき国家の行為のうち、もっとも重要なものが戦争です。
 憲法は前文一項で「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意して憲法を確定した」といっています。

 つまり国に戦争を起こさせないように歯止めをかけることが、憲法制定の目的のひとつだったのです。この戦争放棄は、有名な九条によってより明確になります。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、.陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

 このように憲法は九条一項で戦争や武力を放棄し、二項で戦力を持たないと規定することによって、国家に対して一切の戦争をしてはならない、戦力つまり軍隊を持ってはならないと強力な歯止めをかけたのです。

 普通の国は自分の国を守る軍隊を持っています。なぜ日本は軍隊をもってはいけないということにしたのでしょうか。それは軍隊をもつことは役に立たないし、かえって有害だと考えたからです。

 まず日本を守るために軍隊は役に立つのでしょうか。日本は第二次世界大戦のときに世界有数の軍隊を持っていました。でも結局は戦争に負け、日本全国で多くの死傷者を出しました。同時に二〇〇〇万人ものアジアの人びとに対して加害者にもなりました。戦争では最前線の兵士や子どもや女性など弱い立場の人から犠牲になっていきます。結局、日本は軍隊によって国民の生命と財産を守ることはできませんでした。

 戦争に負けた日本の国民は考えました。国際紛争が起こったときにそれを軍事力で解決しようとしてもダメだ。暴力に暴力で対抗すると、結局は暴力の連鎖によってより多くの国民が犠牲になってしまう。だからたとえ「自衛のため」であっても軍事力という暴力は一切使わないと決めたのです。

 多くの戦争は「自衛のため」という名目で行われてきました。また、核兵器や生物化学兵器さらにはテロから、軍事力によって国民を守ることは現実問題として不可能です。軍隊をもっていることで、攻められる口実を作ってしまうこともあります。軍隊は国民を守るためには役立たないのです。

 「国際貢献」はどうでしょうか。憲法は、「人道」や「自由」のための戦争も行わないと決めました。「国際貢献」という美名の下で、軍事力を行使して民問人を殺害することは許されません。たとえ「人道支援」目的であっても軍隊である以上、そこでは虐殺や虐待が行われ、憎しみは増します。

 では、どうやって国を守ろうとしているのか。憲法は「攻められない国」を創ることにしました。戦争や内戦の原因となるような飢餓、貧困、人権侵害、差別、環境破壊などをなくすために、国際社会において積極的な役割を果たすことによって、それらの国から信頼され、攻められない国を創りあげて、日本の安全と平和を達成しようとしました。

 このことは同時に世界の平和を創りあげる努力であり、最大の国際貢献にもなります。けっして「日本だけが平和であればよい」とする「一国平和主義」ではありません。むしろそれとは正反対の考え方です。このことを憲法前文は、「日本国民は、……平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と謳っているのです。

 さまざまな困難をかかえた地域に積極的に出かけていって、世界の現実を伝えたり、子どもを助けたり、井戸を掘ったり、病院や工場を作ったりする地道な活動を続けることこそが、憲法の予定した国際貢献です。自衛隊という武装集団を送り込むことではありません。

 今回の事件で人質になった方たちはまさにこの憲法の理念を実現していたのです。こうした活動で世界の平和づくりに貢献ことによって、日本は国際社会において「名誉ある地位を占める」ことができるのです。



【007】ー ■第5回
<攻められたらどうするの?>
      2004年08月09日
      http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/20040809_5.html

 憲法は、前文一項と九条によって戦争を禁止し、軍隊による「国際貢献」も禁止しました。こうして国家に歯止めをかけておいて、では何もしないのかというと、そうではありません。世界中の国民が恐怖や貧困を脱し、平和の中に生きることができるように積極的な貢献をすることを前文二項では求めています。

 この平和活動はリスク(危険)を伴うものです。しかし、一定のリスクを背負いながらも非暴力によって、平和づくりの活動を積極的にしていこうとしたのです。これはある意味では、人類の壮大な実験のようなものです。誰もやったことのないことに、日本は挑戦しているわけです。だからこそ国際社会において「名誉ある地位を占める」ことができるのです。

 ただ、このような話をすると、「攻められたらどうするの?」という質問を受けることがあります。今回は危機管理という観点からこの間題について考えてみましょう。三点ほどヒントを出しますから皆さんも一緒に考えてみて下さい。

 一つめは、「本当に攻めてくる国があるのか」ということです。

 残念ながら現在では、まだどこの国も国際紛争に巻き込まれる危険性はあります。ですが、そのためにどのような対策 を立てるかは、そのことが起こる蓋然性(実際に起こる確率)によって違います。

 たとえば車を運転すれば、事故が起こる可能性はあります。でも「車をなくせ」という人はあまりいません。もっと別の方法で事故を減らす努力をします。どのような不幸も起こる可能性は否定できません。ですが、その蓋然性がどのくらいあるかによって、とるべき合理的な方法が決まるのです。

 今の世界の状況で、現実に勝つ見込みをもって日本を改めてくる国があるのでしょうか。そのことを冷静に考えてみる必要があります。危機管理は、問題の起こる原因を正確に分析することから始まります。勝手な思い込みから、うろたえて下手な行動をとることは、かえって危機管理にとってマイナスとなります。

 二つめは、「軍隊を持つことが、日本を攻めようとする国に対する抑止力になるのか」という点です。

 「抑止力」とは簡単にいえば、「もし日本を攻めてみろ、ひどい目にあうぞ」という威しです。「威せば相手はあきらめるだろう」という楽観的な憶測に基づいています。ですが、相手がそんな威しに乗らない国やテロリストだったらどうでしょうか。こちらが軍事力を強化すれば、より殺傷力の高い暴力的な手段を準備するだけでしょう。

 そして、アメリカとの軍事同盟を強化することは、「私たちが何もしなくても、攻められる危険が増える」ということを意味します。アメリカの敵がすべて日本の敵になるのです。

 たとえばアメリカによるアフガニスタンへの攻撃や、イラク戦争を、日本が支援する前と後とで、どちらがより危険な状態になったかを考えてみてください。今は安心して新幹線にも乗れません。あえてそのように危険を増す選択をする必要がどこにあるのでしょうか。危機管理の基本はリスクを回避することであるはずです。

 また日本が再軍備することに対して、アジアの国々はどう思うでしょうか。今の憲法の下でさえ自衛隊をコントロールできない日本人を、信頼してくれるでしょうか。それこそ「日本に攻められたら大変だ」とさらに軍備を増強していく可能性があります。それに対抗して日本もどんどん軍備を拡大することになります。それでいいのでしょうか。攻められたくないのなら、その口実を誰にも与えないことが必要です。

 三つめは、「仮に攻められてしまったときに、軍事力は意味を持つのか」という点です。

 こうした場合に軍事力によって反撃しても、日本人の被害がさらに拡大するだけです。戦争になれば相手の国の民間人を殺傷してしまうことは避けられません。お互いの憎しみを増加させ、さらにテロを招くことになり、結局は日本人の生命と財産により多くの被害がでることになります。

 戦争以外の方法で問題を解決する道を必死で求めなければ、国民がより不幸になるだけです。ましてや攻められる前に、その可能性があるからといって相手を攻撃したら、相手の憎しみは強固なものになります。パレスチナやイラクでの報復攻撃を見ても、軍事力による攻撃が有効とはとても思えません。二次被害を避けることも危機管理の目的です。

 これまで日本政府は、「戦力を持って戦争をすることはできないが、自衛権があるのだから自衛のための必要最小限度の実力を持つことはできる。戦力によらない防衛が可能なのだ」という考え方をとってきました。

 何が「戦力」なのかは議論の余地のあるところですが、このように「戦力によらなくても外交力によって自衛はできる」という考え方を推し進め、より外交交渉力を高めるほうが、日本の国民を守ることにつながるのです。



【007】ー ■第6回
<黙っていたら人権はない>
      2004年09月13日
      http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/06.html

 憲法は多数派(強者)の意思を反映した国家権力を制限して少数派(弱者)の人権を保障するものだ、と話してきました。

   多数派の国民が正しい情報を与えられてきちんとした判断ができるのならばまだいいのですが、実際は与えられる情報が間違っていたり、ムードに流されてしまったりして、正しい判断ができないことがあります。その結果、少数派の人たちが理不尽な仕打ちを受けて、悲しい思いをします。ですから、多数派の人たちには、「自分たちの考えを押し通したら少数派の人たちに何が起こるだろうか」と想像する力、感性が必要となります。 

   憲法改正問題でも国防軍を持つとどのようなことが行われるか、人道のためにという美名のもとで「何でもあり」となる危険はないか。そのときに弱い立場の人たちはどうなるか、しっかりとイマジネーションを働かせて考えておかなければいけません。
 ある意味では、多数派の人間にとって憲法はイマジネーションの世界です。差別を受けたり、人権を侵害された経験がない人にとっては憲法を具体的に必要とすることがないのでわかりにくいのです。

 しかし、常に自分は多数派で強者だという人はいないはずです。仕事で下請け会社に理不尽な要求を突きつけることができる人でも、会社との関係では一労働者としてリストラの脅威にさらされているかもしれません。このようにある場面では強者であっても、別の場面では弱者であることはよくあります。また、今は多数派の側にいることができたとしても、いつ少数派になるかわかりません。たとえば誰でも将来介護が必要となり、弱者になる可能性があります。明日、バイクの事故で半身不随になるかもしれません。

 誰もが多数派になり少数派になる。だから自分たちが暴走して、少数派や弱者の人権を無視したりしないように憲法で歯止めをかけているのです。ムードに流されて間違った判断をしてしまうような弱いところが自分にあることを自覚して、あらかじめ合理的な自己抑制をしているわけです。そのときに必要なものが、他人の痛みを自分のことのように感じることができる感性、つまり人権感覚です。

 そもそも人権とはなんでしょうか。Human rights(人権)のrightは「正しいこと」を意味しますから、人権とは「人として正しいこと」という意味になります。(浦部法穂先生の『憲法学教室』(日本評論社)に載っています。ぜひ読んでみてください)。ならば、この人権は保障されて当然のことといえます。人類の普遍的な価値なのです。

 ところが実際にはけっして普遍的なものではありませんでした。アメリカはもともと先住民への人権侵害や黒人差別の国でした。イギリスも人権の母国ですが、植民地の人々の人権などまったく考えていませんでした。有名な「フランスの人権宣言」も男の人権しか考えていませんでした。
 実際の歴史の中では、人権は普遍的でもなんでもなかったのです。人権とはむしろ、「普遍的であるべきだ」という思いを込めた主張なのです。「積極的に主張し続けなければ意味がなくなってしまうもの」と言ってもいいかもしれません。

 「平和的生存権」という人権も同様です。私たちの憲法は、平和を単なる国家の政策としてではなく、人権として位置づけました。これは日本の憲法の大きな特長であり、時代の先取りです。人権保障がなければ平和もないし、平和でなければ人権が保障されるはずもありません。「人権」と「平和」は不可分で一体なのです。

 平和も人権も黙っていて保障されるものではありません。私たちが主張し、必死の努力によってはじめて勝ち取れるものであることを、心にとめておかなければなりません。
 私たちはどのような国に住みたいのでしょうか。どんな理不尽や税金の無駄遣いがあろうとも、「国のいうことをきいていれば安心だろう」と無批判に信じて権力に依存していく生き方を望むのでしょうか。それとも、自分のことは自分で決め、あらゆる理不尽を自分のことのように感じて許さないという感性を持ち、権力を監視して、私たちみんながより幸せを感じられるような社会を望むのでしょうか。

 私は後者のように、国民が主体性をもって生きていくことができる国が民主主義国家だと考えています。「守ってもらえるから国のいうことを黙ってきいておこう」というのではだめです。それでは「奴隷の幸せ」になってしまいます。自分の考えを主張して、自分の幸せづくりには自分で参加していかなければならないのです。

 憲法は、自分の幸せを自分で決める権利として「自己決定権」を保障しています。こうした権利を行使するかどうか、自分の考えを主張してより幸せになるための努力をするかどうかも、私たち自身の自己決定に委ねられています。

 もう一度言います。人権とは人として正しいことを主張し続けることです。



【007】ー ■第7回
<オリンピックは誰のため?>
      2004年10月18日
      http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/07.html

 アテネオリンピックでの超一流の選手の活躍には目を見はるものがありました。私たちに多くの夢と勇気を与えてくれました。オリンピックに限らず、人がその持てる力を最大限に生かそうと懸命に努力する姿は、人の心を打ちます。
 ですが、どうしてもオリンピックといとうと、各国がどれだけメダルを獲ったかを競い合うような、「国家対抗」のイメージがつきまといます。

 確かに東西の冷戦時代においては、旧社会主義陣営の国々はまさに国家の威信をかけてアスリートを養成し、彼らは国家の名誉にかけてメダルを獲ることを課せられていたように思われます。ですが最近では、国家対抗という意識があまり強くなくなっているように感じます。

 サッカーでも野球でもバスケットでも、プロの世界では一流選手は国境を越えて活躍しています。オリンピックだけが国にこだわるのもおかしな話です。日本でも少し前までは、日本代表選手の皆さんは「日の丸を背負って頑張る」という意識が強かったように思われますが、今は、「自分の夢を実現する」という意識が強く感じられます。

 国のためというよりもよい意味で自分のため、自分を応援してくれた仲間のために頑張るという意識です。一人ひとりが自分の限界に挑戦して、夢を実現し、その真摯な姿に観客は心を打たれます。国のために「私」を犠牲にして頑張るというのではなく、自分が好きだから挑戦し、自分の夢だからメダルをねらうというスタンスです。あくまでも個人が主役であり、国は単にサポーターに過ぎないという発想こそが、憲法の「個人の尊重」にかなった考えです。

 スポーツは政治や国家を越えるものだとよく言われます。その意味も、究極的には一人ひとりの人問のうちに秘める能カの問題だから、国や政治は関係ないということだと思います。ですが、ときに権力者はこうした個人の問題を国の問題にすり替えて、人民を支配する道具に利用します。

 スポーツという個人の問題を国家の威信の問題として、国をまとめるための道具に使ったのがヒトラーです。ベルリンオリンピック(1936年)はまさにナチスドイツの威光を世界に示すためのものでした。

 そして、本来、個人の問題であるのにそれを国家に利用される危険があるという点では宗教も同様です。宗教は本来、純粋に個人の内面の問題であり、国が干渉すべきことがらではありません。しかし、ときに権力者は支配の道具として宗教を利用し、国民をコントロールしようとします。

 日本でも戦前は、政府が古くからあった神道と国家を結びつけ、天皇を中心とした統治機構のしくみの一部として宗教を利用してきました。とくに「人の生き死に」が問題となる戦争においては、戦死に意味を与え、死を怖れない兵士を養成し、国民を支配するうえで宗教は絶大な効果を発揮します。
 しかし、このように国家が宗教を政治に利用しようとすると、いろいろと困った問題が起こります。本来、政治は人々の理性に基づいた議論によって進められなければならないにもかかわらず、宗教が持ち出されると議論の余地がなくなってしまいます。これでは民主主義は成り立ちません。

 また、宗教自身も政府に保護されることで、本来の教義とは離れて堕落していく危険があります。そしてなによりも、国家が特定の宗教を援助し利用すると、それ以外の宗教を信仰している人や、信仰をもたない人が、弾圧されたり、不利益を受けたりする危険があります。

 そこで憲法は、「政教分離」という考え方を採用し、政治と宗教を分離しなければならないと規定しました。

 まず20条1項後段で、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と規定し、宗教団体の方から政治に介入することを禁止します。そして3項では、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定し、国家が宗教的活動をして宗教に関わることを禁じます。

 さらに89条では、「公金その他の公の財産は、宗教上のも組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない」として財政面での宗教との関わりも禁じて、徹底した政教分離の原則を貫いているのです。

 こうして「政教分離」や「信教の自由」という話をすると、自分には関係ないと思う人もいるかもしれません。ですが、仮に多くの国民にとってはあまり気にならないことであっても、それをいやだと思う人がいる限り、その人にとっての理不尽を国家は押しつけることはできません。

 そもそも国家は、人問の精神活動などの内面に関わるべきではありません。その領域は各人の自由にまかせるべき部分だからです。自由な精神活動が保障されることが人間の幸せにつながると、憲法は考えているのです。



【007】ー ■第8回
<プロ野球選手がストしていいの?>
      2004年11月15日
      http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/08.html

 いま、プロ野球の世界が揺れています。
 9月には日本のプロ野球史上初めてのストライキが決行されました。ストライキについては賛否両論あるようですが、今回はそもそも「ストライキの権利」とはいったい何なのかを、憲法の観点から考えてみましょう。

 ストライキなどをする権利を「団体行動権」といいます。憲法は28条において、勤労者に「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を人権として保障しました。これらは「労働基本権」とよばれる人権です。

 もともと憲法は、「国家のカを制限して国民の人権を守るためのもの」です。国家と国民の間に大きな力の差があるため、国家が「権力」という力を行使して国民に理不尽なことをしないように、歯止めをかけたわけです。

 それが憲法の存在意義だとすると、何も国家と国民の間だけでなく、カの強弱の関係がある場面では、憲法の考え方を及ぼして、強い者による弱い者への理不尽を制限する必要があります。そこで国民どうしの間でも、強弱の力関係がある場面では、憲法の人権規定が適用されるのです。「労働基本権」も、勤労者が企業などの使用者に対して主張する権利、つまり私人の間で問題となる権利なのです。

 労働基本権は、憲法の保障する「人権」のなかでも、生存権と並んで「社会権」に分類されます。では「社会権」はどのような事情から生まれたのでしょうか。

 そもそも憲法は、市民の、「国家からの自由」を守るために生まれました。一八世紀後半の近代市民革命(フランス革命など)以後の西欧社会において、国家が国民生活に干渉しないように、憲法で国家に歯止めをかけたわけです。

 そのおかげで自由主義経済が発展します。しかし一九世紀に入り、資本主義が発達していくなかで、勤労者は失業や劣悪な労働条件のために厳しい生活を余儀なくされます。

 そこで勤労者や社会的・経済的な弱者が、人間に値する生活を実現できるように、「国家が積極的に国民生活に介入して救済をはかるべきだ」という考えが生まれます。こうした考えにもとづいて、生存権や労働基本権などの人権(社会権)が生まれました。つまり社会権は、社会的・経済的な弱者を救済する目的をもって生まれた人権なのです。

 たとえば勤労者が使用者と労働契約を結んで仕事をする場合に、そのままでは、一人ひとりの勤労者は使用者に対して不利な立場に立たざるをえません。

 そこで、勤労者を使用者と対等の立場に立たせることを目的として、労働基本権が保障されたのです。これによって、勤労者には「ストライキをする権利」が人権として与えられます。ストをしたとしても、それによって生じた会社の損害について損害賠償責任を負わなくてすむことになるのです。

 さてこのように、労働基本権には、「弱い立場の勤労者が自分の生活を守るための権利」というイメージがあるのですが、何億円も稼いでいるプロ野球選手が、はたして憲法の想定する「勤労者」にあたるのでしょうか。

 たしかに「最低限度の生活を保障するために労働基本権がある」と考えると、ちょっと違和感を持つ人もいると思います。ですが、今日の労働基本権を、単なる「生活のためのもの」と考えるべきではありません。「個人の尊重の理念(憲法13条)にもとづく、自己決定権の現れ」と位置づけることが必要なのです。

 誰もが自分の幸せを、自分で決める権利を持ちます。そして自分に関わることであれば、その決定手続に自ら参加することができるはずです。自分の職場環境や労働条件は、自分が参加して自分で決める。そうした「自己参加」「自己決定」の権利として、労働基本権が保障されているのです。

 ですから、ある程度の収入のある勤労者であっても、自らの職場環境や労働条件を改善するために、労働基本権を行使することは当然のことなのです。プロ野球選手であっても、自分たちに関わる野球環境をよりよくするために労働基本権を行使することは、当然の権利といえます。

 「好きな野球をやらせてやっているのだから、黙って言うことをきけ」といわれて、これに従っていればある程度の生活は保障されるかもしれません。しかし、「自分や野球界の将来のことを、自分も参加して決めたい」と考える選手もいるはずです。経営者と対等な立場に立って、自分の考えを主張し、自由に生きるための手段として、選手の労働基本権が重要な意味をもつのです。

 「保護してやるから言うことをきけ」と言われて素直に従う「奴隷の幸せ」ではなく、自分のことは自分で決め、責任をとるという「自律を伴う自由」こそが、私たちのめざすべき方向なのだということを選手たちが教えてくれました。

 この国と国民のあり方をも示唆しているようで、とても興味深く感じます。



【007】ー ■第9回
<「公共の福祉」ってなんだろう?>
      2004年12月13日
      http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/09.html

 そもそも近代の憲法は、国家権力に歯止めをかけて、国民の人権を守るために生まれました。ですから、憲法は「人権保障の体系」であるということができます。そしてここで人権を保障される国民は、あくまでも個人として尊重されなければなりません。「個人の尊重」こそが憲法の基本的な価値なのです。
 そのことを憲法は「すべて国民は個人として尊重される」と規定しました(憲法13条)。人権の発想はこのように国民を一人ひとりの個人ととらえることから始まります。社会的な地位や身分関係で国民をとらえるのではなく、あくまでも一人ひとりの個人として、その生き方や存在を尊重し肯定するのです。

   このように「個人の尊重」を根本価値とする人権ですが、実は絶対に制限されないわけではありません。このことを憲法は「公共の福祉」という言葉を使ってあらわしました。12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」とあります。

 また13条の後段にも、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とあります。他に22条や29条2項にも登場します。これらの「公共の福祉」とはどのような意味なのでしょうか。

 皆さんは「公共の福祉によって人権が制限される」と聞くと、どのようなことを思いうかべますか。「社会の秩序や平穏という公共的な価値のために、個人はわがままをいってはいけない」というイメージを持ちませんか。または、「多数の人の利益になるときには、少数の人はガマンすべきだ」という意味だと感じませんか。

 実はこれらの理解は、正しいものとはいえないのです。

 仮に「社会公共の利益」といった抽象的な価値を根拠に個人の人権を制限できるとすると、「個人よりも社会公共の利益の方が上」ということになってしまいます。これでは「個人が最高だ」とする個人の尊重の理念に反してしまうのです。

 個人が最高の価値であるのならば、その個人の人権を制限できるものは別の個人の人権でなければなりません。つまり個人の人権を制限する根拠は、別の個人の人権保障にあるのです。

 私たちは憲法によって人権を保障されていますが、当然のことながら、他人に迷惑をかけることは許されません。たとえば、いくら私たちに「表現の自由」が保障されているといっても、他人の名誉やプライバシーを侵害してまで表現する自由が無制約に認められているわけではないのです。どのような人権であっても、他人に迷惑をかけない限りにおいて認められるという制限を持っています。

 私たちが社会の中で生活をしていく以上、ときに、「ある人の表現の自由vs別の人の名誉権やプライバシー権」のように、人権と人権は衝突します。そしてその衝突の場面においては相手の人権をも保障しなければなりませんから、自分の人権はそのかぎりで一定の制約を受けることになります。

 すべての人の人権がバランスよく保障されるように、人権と人権の衝突を調整することを、憲法は「公共の福祉」と呼んだのです。けっして「個人と無関係な社会公共の利益」というようなものではありません。また「多数のために個人が犠牲になること」を意味するのでもありません。

  「公共の福祉」による人権制限の問題を考えるときには、対立する利益をつねに具体的に考えなければなりません。「誰のどのような利益を守るために人権を制限するのか」をしっかりと意識しないと、「国益」というような抽象的なものでの制限を許してしまいかねないからです。仮に「国益のため」という理由が語られたときには、その「国益」の中身が具体的にどのようなものなのかを考えてみることが必要です。

 たとえば以前に、イラクで日本人が人質に取られるという事件が起こりました。このときに「自衛隊を撤退させずに国益を守る」というのであれば、「生命という最大の人権を犠牲にしてまで守るべき国益とは何か」を具体的に考えなければなりません。そうでないと、「国益」という言葉に安易に流されてしまいます。国の都合で人権が制限されることがあってはなりません。

 そもそも「公共の福祉」のことを英語ではpublic welfare といいますが、このpublicとは、「人民」がもともとの意味です。つまり「人びと」ということです。ところが、日本語の「公」はもともと、「天皇」や「国家」をさしました。

 人権を制限するときに「公共の福祉」とか「公のため」という言葉を使うときにも、私たちはあくまでも、具体的な人びとの幸せを想定して考えていかなければならないのです。



【007】ー ■第10回
<公務員の人権が制限されるワケ>
      2005年01月17日
      http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/10.html

これまで憲法でいちぱん大切なことは、一人ひとりを個人として尊重することだとお話してきました。そして、こうした「個人の尊重」という価値を具体化するために、人権を保障し、国家に歯止めをかけるのが憲法です。
また、国民の人権を制限することができるとしても、それは他人の人権と衝突するときにやむをえず許されるだけであり、抽象的な「社会公共の利益」を理由に人権を制限することなどはできません。これが「公共の福祉」による人権制限の意味です。

ですが、こうした理屈では説明しづらい場合もあります。明確に他人の人権との衝突とはいえない、他の「憲法上の要請」から人権を制限せざるをえない場合があるのです。

たとえば、裁判官が法廷において、傍聴人に政治的なビラを配るなどの積極的な政治活動をしたらどうでしょうか。

裁判官も国民ですから、「政治活動の自由」という人権が保障されています。これは憲法21条1項の「表現の自由」によって誰もが保障されている人権です。

しかし公務員である裁判官に、この「政治活動の自由」をまったく自由に認めてしまうと不都合が生じます。裁判官が本当に中立的な裁判をしてくれるのか疑問をもつ人もいるでしょう。司法権に対する国民の信頼が害されてしまう危険性があるわけです。よって、こうした積極的な政治活動は許されず、裁判官の人権が制限されることになります。

このとき人権を制限する根拠は、通常の公共の福祉のように、「誰かの具体的な人権と衝突するから」という理由では説明が困難です。むしろ、「裁判の公正さを保つため」といった憲法上の要請から制限を受けるというほうが、説明しやすいと思われます。

憲法は、国民の人権を保障しますが、同時に裁判官のような公務員の制度を設け、それが本来の目的に従って正しく機能するように、一定の公務員の人権が制限されることを予定しているといえるのです。

  ただし、公務員は憲法を守る側の人間ですが、それと同時に一市民でもあるのですから、自分の人権も保障してもらえる立場にあります。公務員だからといって、けっして人権保障がおよばないわけではありません。

かつて「公務員は全体の奉仕者(憲法15条2項)だから人権が制限されてしまうんだ」という説明がなされたことがありましたが、それは正しくありません。「全体の奉仕者」というのは、あくまでも公務員は全国民のために仕事をするのであって、特定の個人や利益団体のために仕事をするのではないという、あたりまえの心がまえを言っているだけです。

公務員の人権を一般国民よりも制限できるとしたら、その理由は「憲法が公務員の存在を前提につくられていて、憲法自体が公務員に対する特別扱いを許しているからだ」ということになります。そして公務員の人権制限も、「どのような人権がどのような理由で制限されているのか」を個別具体的に考えて、その制限が必要最小限かを判断する必要があります。

先ほどの「裁判の公正」という価値は、憲法31条(法に定められた手続の保障)や第6章の「司法」の章の条文全体が要請している憲法上の価値だといってよいでしょう。ここで大切なことは、「公務員の人権制限が許される根拠となるのは、あくまでも他の憲法上の価値だけだ」ということです。

たとえば、レスキュー隊の人はたとえ多少の危険があるとしても、国民の生命を守るために災害救助活動に邁進します。これは憲法的に考えると、レスキュー隊員の生命という人権が、国民の生命や財産を守るという要請のもとに制限されているともいえます。公務員は国民の人権を守る義務がありますし(99条)、国民を守るための活動は憲法の福祉主義(25条)からみても憲法上の要請だといえるからです。

しかし、こうした憲法上の要請があったとしても、レスキュー隊員に自分の命を投げ出すことまで強制できるものではありません。ましてや、憲法上の要請とはいえないような価値のために、公務員の人権を制限することは許されません。

現在の憲法では、自衛戦争も含めて一切の戦争を放棄していますから、「日本が戦争に勝つため」という理由で、自衛官やレスキュー隊員に危険な仕事を強いることはできません。ですが、仮に憲法が改正されて自衛軍をもつということになると、「自衛のため」という憲法上の要請からさまざまな人権が制限される可能性が出てきます。公務員の人権制限はもちろん、一般国民の人権も「軍のため」という理由で制限が許される可能性が出てきます。

ですから、軍隊を憲法上の制度にするということは、単に軍隊をもつ国になるというだけでなく、私たちの人権を制限する根拠をまた新たにつくり出すことになるのだということを、しっかりと自覚しておかなければなりません。



【007】ー ■第11回

      
      



【007】ー ■第11回

      
      



【007】ー ■第11回

      
      

  
  
  
  
  
  


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【001】

      
      


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