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折々の記 2016 ③
【心に浮かぶよしなしごと】

【 01 】03/12~     【 02 】03/14~     【 03 】03/17~
【 04 】03/25~     【 05 】03/30~     【 06 】04/06~
【 07 】04/09~     【 08 】04/10~     【 09 】04/12~

【 05 】03/30

  03 30 (変わる安全保障)法施行   ああ、許すまじこの政治!!
  04 01 岐阜の「本美濃紙」、福井の「越前和紙」   庶民文化の宝
  04 02 特定秘密の国会監視⇒困難   政府⇒詳細説明拒む
  04 03 丸ノコによる怪我   右手人差し指を切る

 03 30 (水) (変わる安全保障)法施行     ああ、許すまじこの政治!!

アメリカに前もって約束していた集団的自衛権にまつわる「安全保障法」の法的施行を実施したことをお土産として、安倍総理はアメリカへ行きました。

国民世論を無視し、憲法学者に反対されてもなお、濁流に身を任せた。 だが、日本国憲法第九条に示されている恒久平和の精神を踏みにじった罪は許していいはずはない。

人類の理想に反する喧嘩、破壊、殺人を公然と認める政治は、文化を築きあげた人々の努力を無視した考え方であり、平安を願う庶民は猛反発しなければならないのです。

この時期の新聞をだいじに、証拠として残しておきたい。


            (変わる安全保障)法施行:上 違憲の疑念、残し施行 安保法
            安保法、施行 集団的自衛権容認、専守防衛を転換 違憲批判、参院選争点
            (変わる安全保障)法施行:下 PKO、政権の思惑は


2016年3月29日
(変わる安全保障)法施行:上 違憲の疑念、残し施行 安保法
      http://digital.asahi.com/articles/DA3S12282493.html

安全保障関連法の全体像
新法
 国際平和支援法(一括法)  自衛隊が他国軍を後方支援
一括法
 改正武力攻撃事態法  集団的自衛権の行使要件を明記
 重要影響事態法  米軍や他国軍を地球規模で支援
 改正PKO協力法  武器使用基準を緩和「駆けつけ警護」可能に
 改正自衛隊法  在外邦人の救出や米韓防護を可能に
 改正船舶検査法  日本周辺以外での船舶検査を可能に
 米軍等行動円滑化法  米軍や他国軍への役務提供を追加
 改正海上輸送規制法  外国軍用品の海上輸送規制を追加
 改正捕虜取り扱い法  捕虜の取り扱いを追加
 改正特定公共施設利用法  米軍以外の他国軍も港湾や飛行場など利用可能に
 改正国家安全保障会議(NSC)設置法  NSCの審議事項に対処を追加

 安全保障関連法は、昨年の国会審議で突きつけられた「違憲」の疑いが解消しない中、施行を迎えた。安倍晋三首相は集団的自衛権行使を認める憲法解釈の変更をして、その先に将来の憲法改正も視野に入れる。安保法により、日米の制服組の連携は一層緊密になったが、自衛隊員のリスクが高まるとの指摘もある。▼1面参照

 安保法の審議では、憲法9条の解釈の変更が憲法違反かどうかが与野党の最大の争点になった。成立から約半年。その論争は、収まるどころか、さらに溝が深まっている。

 「安倍首相が言っていることは、論理的には絶対に認められない。法論理ではなく政治、さらにひどいクーデターだ」

 28日の参院予算委員会。民進党の小西洋之氏は、首相が行った憲法解釈変更を強く批判した。首相は「国民の選挙を通した意思の結果が安倍政権だ。その政権の閣議決定をクーデターと呼ぶこと自体が基本的に間違っている。見解が全く違う」と反論した。

 首相は今国会で、「平和安全(安保)法制は憲法に合致し、決して戦争法案などでない」と繰り返した。しかし、「違憲」の批判に正面から答えず、「自衛隊の存在、行動は合憲と考えるし、国民的理解も高まっている。(安保法も)合憲だ」という言いぶりに終始している。

 さらに、首相は持論の改憲について、積極的、具体的な発言を繰り返すようになった。首相は参院選で、改憲勢力で発議に必要な3分の2の議席確保を目指す一方で、「できるものから取り組んでいきたい」と、どの条文を見直す方針か明かしていない。だが、安保法への違憲の批判を逆手にとって、「憲法学者が自衛隊に対し憲法違反の疑いを持つ状態を無くすべきではないかという考え方もある」などと、「9条改正」にも踏み込む。

 「参院選で9条改正を争点とするか」。2月4日の衆院予算委で民主(当時)の大串博志氏が問うと、「自民党憲法改正草案でも9条2項は変えていくと示している」と改正の意欲を改めて示した。

 対する野党が結集軸に据えるのが「安保法廃止」の一点共闘だ。民主、共産、維新、社民、生活の党と山本太郎となかまたちの5党は2月19日、安保法廃止法案を国会に提出した。野党は安保法をめぐる憲法問題を参院選の争点に位置付ける。

 民主と維新は3月27日に合流し、民進党を結成した。代表に就いた岡田克也氏は28日の街頭演説で「憲法の平和主義が今危ない。私たちは明らかに安倍政治とは違う政治を目指す」と対決姿勢を鮮明にした。(石松恒、本田修一)

 ■東アジア、緊迫したまま 首相は抑止効果を強調

 「不審な兆候を把握した段階で、速やかに必要な協議や協力を開始することが可能となった。日米間の連携も切れ目なく行うことが可能となった」。安倍首相は3月18日の参院予算委で、安保法が今年1月以降の北朝鮮による核実験や弾道ミサイルへの対応にどう寄与したか問われ、冗舌に語った。首相の念頭には、日米の制服組同士の連携があった。

 1月28日。北朝鮮の長距離弾道ミサイル発射の兆候をつかみ、政府は非公表で破壊措置命令を出した。

 折しも行われていたのが日米合同演習「キーン・エッジ」。米軍横田基地(東京都)の指揮所のコンピューターや通信システムを使い、部隊の指揮命令系統を実戦想定で確認する。

 「ミサイル対処に要員を切り分ける」

 自衛隊制服組トップの河野克俊統合幕僚長の指示で、横田では演習を続けたまま、隊員の一部が弾道ミサイル防衛(BMD)の実戦配置に就いた。自衛隊幹部は「訓練中にもう一つの訓練が加わったようなものだった。要員も体制もスムーズに移行できた」と自賛した。首相は国会答弁で「平和安全(安保)法制、新ガイドラインによって、間違いなく日米同盟は強化され、抑止力も強化される」と強調。昨年の国会審議で首相は、弾道ミサイル警戒中の米艦を集団的自衛権の行使で自衛隊が守れるようになれば、抑止力は高まると説明していた。

 しかし、昨年9月の安保法成立後も東アジア情勢は緊迫したままだ。北朝鮮の核・ミサイル以外にも、中国の東シナ海や南シナ海での海洋進出が収まらない。

 防衛省によると、航空自衛隊戦闘機による緊急発進(スクランブル)の対中国機の回数は、2015年4~12月が373回で、尖閣諸島を国有化した12年の同期の2倍超。過去5年間の同期比でも上回っている。さらに、海上保安庁によると、尖閣諸島周辺の中国公船による領海侵入件数は15年が35件で前年(32件)からほぼ横ばいだが、月3件程度は、領海侵入を繰り返し、常態化している。

 一方で、偶発的な衝突回避のための日中防衛当局間の「海空連絡メカニズム」は、進展がみられない。日中の外交チャンネルも十分機能しているとは言えない。北朝鮮の核実験の対応をめぐり、日中外相が電話で協議したのは2カ月以上経ってからだ。

 安保法で抑止力が高まるならば、中国軍の活動は弱まるのではないか――。3月8日の衆院安全保障委員会で、維新の党(当時)の青柳陽一郎氏の問いに、中谷元・防衛相は「抑止力の向上は、必ずしも領海侵入の件数、自衛隊のスクランブル回数で示せない」と述べたが、安保法の具体的な効果は語らなかった。

 五野井郁夫・高千穂大准教授(国際政治学)は「安保法の成立前後の時期をみても、中国はいっそう挑発に出ている。安保法が抑止力になっていないことは明らかだ」と指摘。一方、貿易相手国としては日本にとって中国は1位、中国にとっては日本は2位と相互依存関係を深めている。五野井氏は「外交努力で良好な関係を再構築するほうが、安全保障上も日中双方に利益がある」と強調する。(二階堂勇、安倍龍太郎)

 ◇安保法施行で日本の安全保障や政治、国際貢献のあり方はどう変わろうとしているのか。2回にわたって報告する。


2016年3月29日 一面記事
安保法、施行 集団的自衛権容認、専守防衛を転換 違憲批判、参院選争点
      http://digital.asahi.com/articles/DA3S12282556.html

 集団的自衛権を行使できるようにする安全保障関連法が29日、施行された。自衛隊の海外での武力行使や、米軍など他国軍への後方支援を世界中で可能とし、戦後日本が維持してきた「専守防衛」の政策を大きく転換した。民進、共産など野党は集団的自衛権の行使容認を憲法違反と批判。安保法廃止で一致し、夏の参院選の争点に据える。▼2面=違憲の疑念残る、4面=広がる自衛隊活動、16面=社説、17面=永遠平和と安保法、38面=この先も考える

 安保法は、昨年9月の通常国会で、自民、公明両党が採決を強行し、成立した。集団的自衛権行使を認める改正武力攻撃事態法など10法を束ねた一括法「平和安全法制整備法」と、自衛隊をいつでも海外に派遣できる恒久法「国際平和支援法」の2本からなる。

 戦後の歴代政権は、集団的自衛権行使を認めてこなかった。しかし安保法により、政府が日本の存立が脅かされる明白な危険がある「存立危機事態」と認定すれば、日本が直接武力攻撃されなくても、自衛隊の武力行使が可能になった。

 安倍晋三首相は日本の安全保障環境の悪化を挙げて法成立を急いだ。しかし、国連平和維持活動(PKO)での「駆けつけ警護」や平時から米艦船などを守る「武器等防護」をはじめ、同法に基づく自衛隊への新たな任務の付与は、夏以降に先送りする。念頭にあるのは、今夏の参院選だ。世論の反対がなお強いなかで、安保法を具体的に適用すれば、注目を集めて参院選に影響する。そうした事態を避ける狙いがある。

 その一方で、安保法を踏まえた日米防衛協力のための指針(ガイドライン)に基づき「同盟調整メカニズム」が始動。自衛隊と米軍の連絡調整は一層緊密化した。今年1月以降の北朝鮮の核実験やミサイル発射を受け、首相は「日米は従来よりも増して緊密に連携して対応できた」と安保法の効果を強調した。自衛隊は今後、部隊行動基準や武器使用規範を改定し、それに従った訓練を行う。

 民進党に合流する前の民主、維新両党は2月、安保法の対案として「領域警備法案」などを国会に提出。共産党など他の野党とは「集団的自衛権の行使容認は違憲」との点で一致し、安保法廃止法案も提出している。首相は野党連携に対し、「安全保障に無責任な勢力」と批判を強める。安保法をどう見るかは、今夏の参院選で大きな争点となる。(本田修一)

 ■安全保障関連法の主な法律

・集団的自衛権の行使を認める改正武力攻撃事態法

・地球規模で米軍などを後方支援できる重要影響事態法

・平時でも米艦防護を可能とする改正自衛隊法

・武器使用基準を緩め、「駆けつけ警護」や「治安維持任務」を可能とする改正PKO協力法

・他国軍の後方支援のために自衛隊をいつでも派遣可能にする国際平和支援法(新法)


2016年3月30日
(変わる安全保障)法施行:下 PKO、政権の思惑は
      http://digital.asahi.com/articles/DA3S12284335.html

  自衛隊のPKO参加

   カンボジア  1992~93
   モザンビーク 1993~95
   東ティモール 2002~04  2010~12
   ネパール   2007~11
   スーダン   2008~11
   ハイチ    2010~13
   南スーターン 2011~活動中  陸上自衛隊・施設部隊→約350人 司令部要員→4人

 安全保障関連法が29日に施行された。安倍政権が安保法で目指すのは、国連平和維持活動(PKO)などの国際社会の場で、日本の存在感を高めることだ。PKOで武器を使える範囲を広げ、国連派遣部隊の司令部に高官を送って、中核的な役割を担うことを目指す。ただ、安保法で任務が拡大する自衛隊員は、より危険な戦闘現場に近づくことになる。

 ■「要職に自衛隊員を」

 「積極的平和主義の旗の下、これまで以上に国際平和に力を尽くす」。安倍晋三首相は21日の防衛大学校の卒業式で、自衛隊が初参加した1992年のカンボジアPKOからの実績を列挙し、国際貢献活動を拡大する考えを強調した。

 首相はPKOを、政府の途上国援助(ODA)と並ぶ積極的平和主義の柱に据える。首相らがPKOで検討しているのは、現地司令部の意思決定など重要な任務に自衛隊員が関わることだ。安保法に含まれる改正PKO法で、国連PKOの司令官を派遣する枠組みも新設した。

 「自衛官の優秀な人材を(PKO)司令部要員の高位ポスト、司令官へ派遣することは、積極的平和主義の立場から必要だ」。中谷元・防衛相は、安保法を審議した昨年の参院特別委員会で答弁した。

 これまで自衛隊は、橋や道路を造る施設部隊など、実働する隊員を中心に派遣してきた。司令部ポストをより積極的に取りに行くのは「他国の部隊を指示する経験は自衛隊にとって貴重だ。国際社会へのアピールにもなる」(政府関係者)という狙いからだ。

 安保法がその狙いを後押しする。改正PKO法では、正当防衛や緊急避難以外に「任務遂行のための武器使用」が認められた。武器を手にした検問・巡回が可能になった。宿営地から離れた場所で武装勢力に襲われた民間人や他国軍兵士を、武器を持って助けに行く「駆けつけ警護」もできるようになった。「自衛隊がPKOでできることが増えれば、それだけ狙える司令部ポストも増える」(外務省幹部)というわけだ。

 ■任務延期、選挙意識か

 ただ、地位と責任は表裏一体だ。今のPKOは、自衛以外の武器使用を認めない「伝統的PKO」から、文民保護のためなら武器使用も辞さない「積極的PKO」に変わっている。

 南スーダンでは現政権と反政府勢力との停戦合意がたびたび破られ、事実上の内戦状態が続いている。11日には国連が南スーダンの人権状況として、市民が生きたまま焼き殺されるなどの事例を報告した。外務省は首都ジュバを除く全域に退避勧告を出している。

 「改正PKO法によって任務拡大となれば、自衛隊が戦後初めて殺し、殺される危険が現実になる、と強く危惧している」。共産党の志位和夫委員長は2月の衆院予算委員会で指摘した。

 首相らは紛争当事者間の停戦合意などの「PKO5原則」の範囲で参加していると説明する。しかし、東ティモールPKOに関わった伊勢崎賢治・東京外大大学院教授は昨年の衆院特別委で「PKOは住民保護が優先。停戦合意が破られても撤退できない。住民が銃口を向けられたら自衛隊員は応戦しなければならない。非戦闘員の住民を誤射する場合もある」と指摘した。

 政府は駆けつけ警護の任務を、南スーダンの派遣部隊に適用する時期を夏以降に先送りすることを決めている。首相は「時間をかけて周到な準備をしなければならない」というが、自衛隊幹部は言う。「参院選への影響を意識してのことだ。露骨だね」(安倍龍太郎、本田修一)


 04 01 (金) 岐阜の「本美濃紙」、福井の「越前和紙」     庶民文化の宝

2016年4月1日(金) 午後3:15~午後4:00(45分)  教養>カルチャー・伝統文化

ローカル・地域番組内容  岐阜の「本美濃紙」と福井の「越前和紙」が今、世界から注目を集めている。

「本美濃紙」は、1300年前から美濃の地で作られ続け、2014年、ユネスコの無形文化遺産に登録された。 一方、「越前和紙」はオランダの画家レンブラントが使用していた可能性が高まり、調査が進んでいる。

「本美濃紙」

   http://www.city.mino.gifu.jp/honminoshi/index.html
   制作工程 製品紹介 本美濃紙とは 美濃和紙に出会う 本美濃紙情報 リンク

本美濃紙保存会の会長をリサーチせよ
   https://www.tfm.co.jp/smile/reports/gifu/20150107

澤村 正さん 岐阜県 美濃市 6周目の岐阜県リサーチ。

今日、ルーシーとプチェコが向かったのは美濃市。2013年の「和食」に続いて2014年には「和紙」がユネスコの世界文化遺産に登録されました。その対象になったのが国内の3つの和紙。埼玉県小川町一帯の細川紙、島根県浜田市一帯の石州半紙(せきしゅうばんし)、岐阜県美濃市一帯の本美濃紙です。そのうち、美濃市で和紙文化を後世に残そうとしているのが本美濃紙保存会 会長 澤村 正さんです。

昭和20年から家業に入ったという澤村さん。社会の変化とともに需要が減り、廃業する人が多い中、70年近く本美濃和紙づくりと向き合ってきました。昭和40年代には千戸を超える和紙づくり業が激減。澤村さん自身も50代にして廃業することを決意したといいます。しかし、その考えに「待った」をかけたのが父親の言葉。「雑炊を食べたとしても続けてほしい」と言われてしまったのです。自分の考えを翻さざるを得なかった澤村さん。でも、その後すぐ美濃和紙は国の無形文化遺産に指定。淡々とそれまで続けていた和紙づくりを続けることになります。

それから30年。今では澤村さんは本美濃紙保存会の会長という立場になりました。最も厳しい時に残ったのは3軒ほど。そこに平成になって日本の伝統工芸に打ち込みたい若者が来るようになりました。そうした明るい兆しが見えた時に知らされたのが、今回のユネスコによる世界無形文化遺産の知らせ。澤村さんは喜びとともに安堵も感じているようでした。自分の時代にこうした栄誉を与えられたことは嬉しいが、それも1300年間、美濃和紙の伝統を守り、繋げてきた先人がいるから。それを何とか関心を持ってこの世界に入ってくる若者を通して残していきたいと考えているのです。

本美濃和紙づくりの工程はおよそ10にものぼります。寒い空気と水の中で行うのはとても厳しい作業。でも、冷たい水でつくられる紙は主に障子紙として使われる美濃和紙の光が通る時の明るさに繋がります。そして、70年も作業を続けてきた澤村さんをもってしても「毎年、毎日、条件は違うもの。まだまだ1年生」だと言わしめます。その謙虚な姿勢と日々の努力によって日本人が世界に誇れる文化は保たれているのです。
                ==================
「澤村正工房」
住所:岐阜県美濃市蕨生752-3
TEL・FAX:0575-34-0146

「越前和紙」

越前和紙の里 紙すき体験-体験学習-見学-和紙の販売
   http://www.echizenwashi.jp/index.php
   ■施設案内 パピルス館 卯立の工芸館 紙の文化博物館 和紙処えちぜん
   ■エリアマップ ■アクセスマップ ■ イベント情報.

越前和紙 wikipedia
   https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E5%92%8C%E7%B4%99
   概要 原料 歴史(紙の王 紙幣) 現在 外部リンク

日本の歴史と文化を支える「紙の王様」 福井県嶺北地方の「越前和紙」

突然ですが、お財布の中から紙幣を取り出してみてください。 軽くて薄く、おまけに透かしなどのさまざまな加工がしてありますよね。 また、軽く力を加えて破こうとしても、なかなか破けないほど丈夫です。

お札に使われているこれらの高度な技術は、長い歴史を持つ日本のローカルビジネスによって支えられています。

福井県嶺北地方の「越前和紙」は、「紙の王様」と呼ばれ、日本の紙産業・文化の中心的存在です。

私たちの目の前にあるお札を支える越前和紙、そこにはどんな歴史があるのでしょうか。

紀元前150年頃に中国で発明された紙が、7世紀前半に日本列島に伝わった頃から和紙の歴史は始まります。
もともと中国から伝わった製紙技術は麻を原料とするものでした。これは弱くて保存性がなかったため、日本では原料として楮(こうぞ)などの靭皮繊維(じんぴせんい)が使われるようになっていきました。
楮の繊維は麻より短いため切断しやすく、色も白くて表面もなめらか。 さらに日本で自生している植物なので手軽に入手でき、紙漉きの原料としてはうってつけでした。

次第に楮を原料の中心として紙づくりが行われるようになり、改良を重ねるうちに次第に日本独自の紙、すなわち「和紙」が確立することとなります。

全国数カ所で主に作られている和紙ですが、越前和紙の歴史は中でも1番古く、品質も最高級とされ、「紙の王様」と言われています。

全国で唯一、紙の神様「川上御前」を祀る岡太(おかもと)神社や大瀧神社があることからも、いかに越前地方で、紙漉きが盛んだったのかが分かります。

なぜ越前で和紙?

福井県の嶺北地方は、平坦な土地が少なく田畑には適さない環境。  農業で生計を立てるのが難しいその環境が、特殊な産業「紙漉き」を地域の伝統産業として根付かせました。

また越前地方は、冷たくきれいな湧水が多い地域。 和紙作りに欠かすことの出来ない綺麗な水があったのも、越前地方で紙漉きが根付いた理由です。

また、「紙漉き」は一般的に冬の仕事とされています。 なぜなら、和紙を漉く際、繊維と繊維を結合させる「ネリ」と呼ばれる植物性の粘り気のある素材は、気温が低ければ低いほど、粘り気が出やすいから。  北陸の寒さもまた、紙漉き産業を根付かせた要因でしょう。

土地の特性が、越前で紙漉きを地場産業として根付かせたんですね。

和紙の原料「楮(こうぞ)」

越前和紙の特徴は、その長い歴史に裏付けされた、紙の丈夫さと、美しさ。 日本の歴史を変えた出来事や、絵画、文学などの文化に、越前和紙は常に寄り添って、支えてきました。

日本の歴史とともに

太古の昔、飛鳥時代。  「大化の改新」が行われ、徴税のため全国の戸籍簿が作られることとなりました。戸籍簿のために和紙の需要は大きく増し、越前でたくさんの紙が漉かれました。 また、同じ頃の日本での出来事「仏教の伝来」も和紙の需要を高めることになりました。信仰が盛んになるにつれ、写経が行われるようになります。その写経用の和紙が必要になったのです。  仏教の普及につれ和紙も一緒に普及していきます。

奈良時代に入ると「大宝律令」により、「古事記」「日本書紀」など国史の編集が進められました。  越前和紙は、他地方の和紙とともに、中央政府の重要書類を支えます。

かな文字文化が発展した平安時代には、紫式部や清少納言らによって世の中に出された優れた文学作品を支え、江戸時代には幕府の御用紙となり、幕政に関わる重要な書類や、浮世絵などのキャンバスに使われました。 まさに日本の歴史と切っても切り離せない、越前和紙はそんな存在なのです。

また、歴史や伝統文化を今に伝えられているのは、越前和紙が、1,000年持つのは当たり前と言われるほど丈夫だったから。 越前和紙が、いかに日本の歴史とともに歩み、文化を支えてきたのかが分かります。

『枕草子』原本

お札のふるさと「越前」 江戸時代に入ると、全国にある各藩は、「藩札」と呼ばれる独自の紙幣を作りました。  福井藩の藩札「福井藩札」は、もちろん越前和紙を使って製造されましたが、これは、全国で一番最初の藩札です。

越前和紙の技術があったために、いち早くつくることが出来たと言われています。  驚くことに、この頃から既に、今のお札にあるような「透かし」の技術があり、藩札に取り入れられていました。

明治になると、明治新政府はそれまでの各藩の藩札に代わり、全国統一の「太政官札」を発行しましたが、これには、福井藩札の品質を担保していた越前和紙が選ばれました。 このことから、越前は「お札のふるさと」と呼ばれています。

世界最高レベルの技術水準を誇る、現在の日本銀行券も、越前和紙の紙漉き技術と、透かし技術が取り入れられています。  電子化される前の証券や株券も越前和紙ですし、卒業証書などの証書などは今でも「正式の用紙」として、越前和紙が使用されています。

日本の「印鑑社会」を支えたのも、和紙の存在と言えるかもしれませんね。

太政官札

まとめ

気候や地理などの風土を活かして作られ、昔も今も「紙の王様」として君臨してきた、福井県嶺北地方の「越前和紙」。  太古の昔から、日本の歴史や文化を作り、伝えている、日本が誇る伝統的ローカルビジネスです。

越前和紙の技術がなければ、多くの歴史書や絵画は今に伝わっていないかもしれませんし、紙幣も今のような形ではなかったでしょう。

島国日本の中の、さらに特定の地域で、文化を創造しながら、風土や歴史とともに独自に発展してきた技術は、他の追随を許さないスペシャルな価値を持っているのですね。


 04 02 (土) 特定秘密の国会監視⇒困難     政府⇒詳細説明拒む

臭いものに蓋をせよ、お茶を濁す、メッキが剥げる、など ‘ほんとでないものを戒める言葉’ を誰しも嫌がるものです。 ‘国家の秘密’ というものも、国民が知ると拒否するようなことが過去の歴史にありました。 ですから、秘密保護法は一定期間後に公表することを前提としたものでない限り、認めるわけにはいきません。

温故知新の原則は貫かなくてはならないのです。

日本が再びキナ臭い ‘戦争’ に向かい始めているからこそ、この種のニュースにこだわらなくてはならないのです。

   特定秘密の国会監視⇒困難 政府⇒詳細説明拒む 衆参審査会報告⇒適否判断見送り
   情報監視の目⇒阻む壁 何が秘密か秘密・過半数が与党・勧告に二の足
   (社説)秘密と国会 追認機関ではいけない



2016年3月31日 1面
特定秘密の国会監視、困難 政府、詳細説明拒む
衆参審査会報告、適否判断見送り

      http://digital.asahi.com/articles/DA3S12286513.html

特定秘密をめぐる各省庁と審査会の主なやり取り


 審査会質問  2002年の日朝首脳会談に向けた北朝鮮の交渉役「ミスターX」の人的情報は拉致問題の情報に含まれているか

 外務省答弁  持ち帰り、検討する。理論的には、交渉にかかわることなので、関係する情報源は入りうる

 質問  2015年のイスラム国(IS)による邦人人質事件の関係で特定秘密に指定した文書は存在するか

 答弁  個別事案が特定秘密に該当するかどうかを公にすることは外国政府の信頼を損なう恐れがある

 質問  外国との情報協力によって得られた情報を特定秘密に指定しているが、相手国を説明してほしい

 答弁  提供元も国名の秘匿を前提に情報提供しており、国名自体が特定秘密に該当


 特定秘密保護法に基づく政府による秘密指定の状況をチェックする衆参両院の情報監視審査会は30日、初の報告書を衆参議長に提出した。審査会が政府から秘密指定が適正かどうかを判断できる十分な説明を受けられず、監視機能を果たせていない実態が判明。指定が適正かどうかの判断は見送られた。審査会も運用改善を強く迫る「勧告」をしないなど、踏み込み不足があった。▼4面=何が秘密か秘密、14面=社説

 衆参審査会は2014年12月10日~同31日に防衛省や外務省など10の行政機関が指定した特定秘密382件(約18万9千点)の指定状況を調査。衆院は約150ページ、参院は約60ページの報告書をまとめた。

 衆院報告書の3分の2を占める審査会委員と各省庁担当者との質疑応答からは、詳細な説明を拒み続ける政府の姿勢が浮かび上がった。02年の日朝首脳会談をめぐる北朝鮮側の交渉役「ミスターX」の人的情報や、15年の過激派組織「イスラム国」(IS)による邦人人質事件の関連文書などは特定秘密に該当するのかとの質問に対して、外務省は「持ち帰り、検討する」とあいまいに答えたり、説明を拒んだりした。

 衆参の審査会は情報開示を求める文書を絞り込めず、政府に特定秘密の提出を求めたのは、内閣衛星情報センター視察を除くと衆院でゼロ、参院で3点にとどまった。このため両審査会とも、政府の特定秘密の指定が適正かどうか継続的な調査が必要などとして、適否の判断を見送った。

 いずれの報告書も、秘密の概要や有効期限を記した特定秘密指定管理簿の記述があいまいだと指摘した。衆院の報告書は、特定秘密に指定された文書を「ある程度想起されるような記述」に改善するよう要求。さらに文書約18万9千点について名称の提示を求めるなどの改善点を明記した。

 ただ、衆参の審査会は持てる権限をすべて行使せず、政府に制度運用の改善を求める勧告には踏み込まなかった。勧告に強制力はないが、適正な運用を強く求める国会の姿勢を示すものだ。しかし審査会は、今回は運用改善の求めを意見として示すことにとどめた。

 衆院審査会の額賀福志郎会長(自民)は30日の記者会見で、「問題点の提起や改善の要求を継続的に行っていく」と語った。


2016年3月31日 4面
情報監視の目⇒阻む壁
何が秘密か秘密・過半数が与党・勧告に二の足

      http://digital.asahi.com/articles/DA3S12286407.html

 何が秘密かは「監視役」にも教えない――。政府による特定秘密指定をチェックする衆参両院の情報監視審査会の報告書からは、行政機関が開示を阻めば、国民の代表の「目」も届かないという現実が浮かび上がる。審査会は特定秘密保護法の成立直前に設置が決まったが、不十分な監視機能しかない制度の欠陥も改めて示された。▼1面参照

 衆院審査会の報告書にある審査会委員と各省庁担当者の質疑応答には、政府が情報の開示を拒否する場面が多く見られた。

 審査会委員 特定秘密の件名に「周辺有事に関する外国政府との協議内容」とあるが、外国政府とは?

 外務省担当者 協議の相手国、数が明らかになると、我が国がどんな範囲で何に取り組んでいるかを推察される。答えは差し控えたい。

 与野党の委員は「こんな漠然とした内容では何も分からない」「我々も罰則付きの守秘義務を背負って審査している。しっかり説明してほしい」と再三求めたが、かたくなな姿勢は変わらなかった。

 国会議員による監視を、行政側が拒めるのは制度上の「壁」があるからだ。

 外務省や防衛省など10の行政機関が指定した特定秘密の項目は382件だが、各項目ごとに多くの文書や写真が含まれており、全体では約18万9千点(2014年末現在)に達する。

 このうち政府が審査会に提出する情報は極めて限定的だった。項目の名称は、「内閣情報調査室と外国政府との情報協力業務」(内閣官房)、「人的情報の収集」(警察庁)、「自衛隊の運用計画等」(防衛省)などとあいまいな表現にとどまる。項目ごとに概要を記す特定秘密指定管理簿や、秘密指定の理由を簡単に示した特定秘密指定書も提供されたが、それぞれの秘密の具体的な内容ははっきりしない。

 審査会は個別の特定秘密の提出を求めることができるが、要求に強制力はない。今回の調査では、内閣衛星情報センターの視察を除くと、提出要求は衆院はゼロ、参院が3点にとどまった。委員の一人は、審査会の空気を打ち明ける。

 「要求してもどうせ出てこないという諦めがあった。項目の名称から探っても具体的な文書は特定できないため、提出の要求にまで至らなかった」

 また、審査会の過半数は与党議員が占める。政府が指定した秘密に不正があるかどうか、与党の委員が本気でチェックしようとしたのか疑問が残る。

 参院の審査会では昨年12月、当時の民主党の委員が、国家安全保障会議(NSC)と警察庁が指定した秘密計2件の提出を求める動議を出したが、与党委員が「政府からの説明で十分理解でき、提出を求める必要はない」として、反対多数で否決した。

 そもそも審査会は、各省庁の大臣や長に対し、運用の改善を促す「勧告」を出すことができる。勧告には強制力がなく、政府が拒否できるものの、なんらかの対応に迫られる可能性はある。

 今回、審査会は運用改善を「勧告」という形では求めなかった。衆院審査会の額賀福志郎会長は30日の会見で「(改善要求への)政府側の対応を見て、十分でなかったら勧告権を行使する」と強調した。ただ、委員の一人は「勧告は審査会にとって最高の権能で最後の手段だ。軽々に発動すべきではない」と語る。

 ■急ごしらえの組織、弱い権限

 特定秘密保護法の制定過程で、政府には当初、秘密指定が適切かどうかを別の機関でチェックしてもらうという発想はなかった。

 同法が成立したのは13年12月6日。安倍晋三首相はその2日前、政府内の「監視機関」として、独立公文書管理監と内閣保全監視委員会の設置を表明した。翌5日には、自民、公明両党に加え、日本維新の会とみんなの党(いずれも当時)の4党が、国会に監視組織を設けることで合意。世論の批判を受け、法案採決の直前に駆け込みで決まったものだった。

 独立公文書管理監は検事出身者が務める。管理監が確認したのは各省庁側が選んだ165点の特定秘密だけで、昨年12月の報告書では「指定は全て適正」と結論づけた。事務局の関係者は「省庁は都合の良いものだけを選んで提示しているかもしれない」と認める。

 独立公文書管理監と保全監視委員会を政府の「内の目」とするなら、衆参両院の審査会は唯一政府の立場を離れ、国民の代表として秘密指定の是非をチェックする「外の目」と言える。

 しかし審査会の権限をめぐる議論では、当時の与党プロジェクトチームの町村信孝座長(故人)が「国会が何でも命令し、政府に言うことを聞かせる状況になれば、三権分立から逸脱する」と主張。数に勝る与党側の意向で、審査会の運用改善の勧告や秘密の提出要求には強制力がなく、政府が拒める仕組みになった。

 ■<考論>垣間見える制度自体の欠陥

 山田健太・専修大教授(言論法)の話 報告書から垣間見えるのは制度自体の欠陥であり、まっとうな秘密管理の制度として成立しえない恐れが明らかになった。いみじくも政府から提供される「特定秘密指定管理簿」だけでは、何が指定されたのか分からないということが分かったのが、唯一の収穫とも言える。

 情報監視審査会の任務には常時監視としての「調査」とは別に、委員会などの要請で個別事案について行う「審査」があるが、今回はゼロだった。委員構成や権能に限界があると疑われる。国会議員には制度を作った当事者としての責任を果たしてほしい。

 ■<考論>初年度としては評価できる

 特定秘密保護法の運用基準を議論する政府の情報保全諮問会議メンバーの清水勉弁護士の話 衆院は特定秘密情報の分かりやすい表記を求め、不当な廃棄を防ぐ提案もした。参院は不開示だった情報の開示や文書の記載修正を求め、実現させた。初年度の活動としては一定評価できる。今後、さらに監視機能を強化してほしい。

 ■情報監視審査会の構成

 <衆院>

   会長 額賀福志郎(自民)

   委員 岩屋毅、平沢勝栄、松本純、大塚高司(自民)

      後藤祐一、井出庸生(民進)

      漆原良夫(公明)

 <参院>

   会長 金子原二郎(自民)

   委員 石井準一、猪口邦子、上月良祐(自民)

      大野元裕、藤本祐司(民進)

      荒木清寛(公明)

      仁比聡平(共産)

   (30日現在)



2016年3月31日 14面
(社説)秘密と国会 追認機関ではいけない
      http://digital.asahi.com/articles/DA3S12286383.html

 特定秘密の指定や解除の運用をチェックする衆参両院の「情報監視審査会」がきのう、年次報告書を衆参両院の議長に提出した。2014年末に特定秘密保護法が施行されて以来、初めての報告書である。

 しかし残念ながら、「監視」の名に値する内容とは程遠かった。これでは国民の代表としての国会の責任が果たせたとは、到底言えない。

 防衛省や外務省など10行政機関が指定した特定秘密382件(約18万9千点)について、概要を記した「特定秘密指定管理簿」などをもとに、各省庁から聞き取りして確認した。

 だが、開示された特定秘密は数点だけ。政府が提出した管理簿の記述は「外国から提供を受けた情報」などあいまいで、指定が適正かどうか判断できる内容ではなかった。

 最大の問題は、何が秘密にあたるかが秘密、その範囲が恣意(しい)的に広がりかねないという、秘密法それ自体にある。

 野党側は国会への情報提供を義務づけるよう求めたが、与党側は「三権分立の観点から行政権を侵してはならない」と受け入れなかった。ならばなぜ国会に監視機関を置いたのか。

 三権分立だからこそ、行政権をもつ政府に対する、国会の監視機能が重要なのだ。政府の外から特定秘密の運用を監視できるのは、唯一、国会の審査会だけである。国会は強い危機意識をもち、監視機能の強化をはからねばならない。

 審査会の対応で物足りなかったのは、政府の特定秘密の指定状況が適正かの判断に踏み込まず、運用改善を「意見」として求めるにとどめたことだ。より強い「勧告」になぜ踏み込まなかったのか。

 一方で、「意見」の中身には耳を傾けるべきものもある。

 例えば、秘密指定が適正かどうか、首相に報告する内閣府の「独立公文書管理監」に対し、審査会にも報告するよう求めたことだ。政府は真剣に検討してもらいたい。

 安全保障法制が施行され、自衛隊の運用など安保政策をめぐる政府の裁量の幅が広がった。そのうえ特定秘密への監視機能の弱さが放置されれば、国民の目の届かないところで、政府の恣意的な判断が際限なく広がる恐れがぬぐえない。

 国会が「国民の代表として監視する」という責任を自覚し、運用改善と法改正に向けた検討を不断に重ねることが、政府に緊張感を持たせるはずだ。

 形ばかりの監視で、政府の追認機関になってはならない。


 04 03 (日) 丸ノコによる怪我     右手人差し指を切る

夕方、丸ノコで右手人差し指を切る。 健和会病院で緊急措置をしてもらう。

健和会の紹介状により、翌日私立病院で手術を受ける。 常川主裕医師