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憲法と日米地位協定
【 09 】05/06~
2019年5月4日05時00分(社説)
憲法と日米地位協定
理念の「穴」を埋める時
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14000632.html?ref=pcviewer
安倍首相はきのう、憲法改正を求める集会にメッセージを寄せ、改めて改憲への強い意欲を示した。
「国民こぞって歴史的な皇位継承を寿(ことほ)ぐ中、令和初の憲法記念日に」と切り出し、「令和元年という新たな時代のスタートラインに立って、この国の未来像について、真正面から議論を行うべきときに来ている」と語った。
言うまでもなく、改元と改憲には何の関係もない。祝賀ムードを利用して改憲機運をあおるのは厳に慎むべきだ。
憲法は国の骨格であり、それを改める議論は、主権者である国民が主導し、幅広い理解を得ながら進めねばならない。
特にこの憲法は、内外に大きな惨禍をもたらした先の大戦の反省を踏まえ、敗戦国・日本が新たな国として再出発した原点である。「昭和」から「平成」「令和」へと元号は移っても、変わらぬ重みを持つ。
■沖縄の重い問いかけ
一方で、戦後日本の安全保障には、日米安全保障条約というもうひとつの柱がある。憲法の下、専守防衛を基本とする日本を米国が補完する構図だ。
憲法と安保。両者は矛盾を抱えながら、日本の針路に大きな影響を与えてきた。
その安保条約に基づき、在日米軍にさまざまな特権を認めているのが日米地位協定だ。日本が独立を回復する直前に結んだ日米行政協定をほぼ引き継ぎ、基地の自由使用を最大限保障した。1960年の締結から一度も改正されていない。
「沖縄では憲法の上に日米地位協定がある」。昨年夏に急逝した沖縄県の翁長雄志(おながたけし)前知事は生前、そう語っていた。
在日米軍専用施設の7割が集中する沖縄では、米軍人・軍属による殺人・強姦(ごうかん)などの事件や事故が後を絶たない。ところが地位協定によって日本側の捜査には厚い壁がある。騒音被害や環境汚染にも、有効な手立てを打つことができない。
翁長氏は、16年6月の沖縄慰霊の日の平和宣言で、こう訴えたことがある。
「沖縄県民に、日本国憲法が国民に保障する自由、平等、人権、そして民主主義が等しく保障されているのでしょうか」
沖縄を訪ねた菅官房長官に「『戦後レジームからの脱却』とよく言うが沖縄では『戦後レジームの死守』をしている」と怒りをぶつけたこともあった。
重い問いかけである。
憲法の理念に、地位協定が「穴」をあけているように見える。変えるべき戦後レジームは憲法ではなく、むしろ地位協定ではないのか。
■首都上空の「空の壁」
日本の主権や憲法の保障する人権に制約があるのは、沖縄だけのことではない。
首都圏の西側に日本列島を横切る巨大な「空の壁」がある。横田基地の米軍が管制権を握る「横田空域」である。
東京、神奈川、埼玉、新潟、静岡など1都9県にまたがり、羽田や成田に発着する民間機は米軍の許可なく通過できない。20年の東京五輪・パラリンピックに向け、羽田発着の国際便を増やすための飛行ルートの新設にも米軍の了解が必要だった。
広大な空の主権を米国に明け渡し、今もそれが続くのは正常な姿とは言いがたい。
山あいを縫うように飛ぶ米軍機の低空飛行訓練も、北海道から沖縄まで日本全土に設けられたルートで日常的に行われている。日本政府への連絡もなく、やりたい放題だ。
実際、高知県の早明浦(さめうら)ダムや岩手県釜石市の山中で、低空飛行していた米軍機が墜落事故を起こしたこともある。高知県は先月、低空飛行の目撃情報を踏まえ、訓練の中止と、事前の情報提供を河野外相、岩屋防衛相に要請した。
■原則国内法の適用を
日米安保体制の意義は認めるが、地位協定によって住民の権利が脅かされている現状はこれ以上見過ごせない――。
そんな意識は、沖縄にとどまらず、全国47都道府県知事が共有するまでになった。
全国知事会は昨年夏、協定の抜本見直しを求める提言をまとめた。航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させる。事件・事故時の自治体職員の立ち入りを保障する。いずれも、住民の暮らしに責任を持つ自治体の首長として、当然の求めだろう。
昨年、公明党や国民民主党も改定案を示した。だが安倍政権は、あくまで運用改善で対応できるとし、米軍の特権を奪う協定改定には後ろ向きだ。
沖縄県の調査によると、日本と同じ敗戦国であるドイツ、イタリアは80年代以降、自国民の権利を守る観点から、米軍の活動に原則、国内法を適用するなどの見直しを実現している。
同じことが、なぜ日本政府にはできないのか。
同盟強化だけが日米関係ではない。住民の立場にたって憲法理念の穴を埋めていく。その作業に取り組む時だ。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
日本国及びアメリカ合衆国は、
両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
よつて、次のとおり協定する。
第一条
締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。
第二条
締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
第三条
締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第四条
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
第五条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第六条
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
第七条
この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
第八条
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。
第九条
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
第十条
この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国のために
岸信介
藤山愛一郎
石井光次郎
足立正
朝海浩一郎
アメリカ合衆国のために
クリスチャン・A・ハーター
ダグラス・マックアーサー二世
J・グレイアム・パースンズ
●外務省
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)及び関連情報
全27条余におよぶ詳細な内容で、各条PDFにより提示されています。 詳細に調べる場合には各条PDFをひらいてしらべること。
外務省URLは ➡ https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/index.html
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日米地位協定
簡単な解説のみ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E5%9C%B0%E4%BD%8D%E5%8D%94%E5%AE%9A
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(略称日米地位協定)
締結経緯[編集]
「安保闘争」も参照
1951年(昭和26年) - 日本国との平和条約、同条約第6条a項により占領軍のうちアメリカ軍部隊にのみ[2]引き続き駐留を許す日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保)締結
1952年(昭和27年) - 旧安保に基づく具体的取り決めとして日米行政協定に調印。
1960年(昭和35年) - 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(新安保)締結に伴い、日米行政協定を日米地位協定として改正。正式に条約とする[3]。
概要[編集]
この法律の第17条により、「合衆国の軍法[4]に服するすべての者に対して(第17条1-a)、また米軍基地内において(第17条1-b反対解釈)、合衆国の法令のすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。」とされ、合衆国軍隊が第一次的裁判権を持つ。「統一軍事裁判法」に服する者には、日本で罪にならない犯罪でも同法で犯罪となるなら、米軍が専属的裁判権を行使する権利を有する(第17条2-b。日本国法令ではなく合衆国法令やアメリカ軍軍法その他が適用される)。また裁判権が競合する場合でも、公務執行中の作為又は不作為から生ずる場合は、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して米軍が第一次的裁判権を有する(第17条3-a)とされる。
不平等性の主張[編集]
協定の改定を求める日本の人々は、日米地位協定が不平等であると主張している。同じ第二次世界大戦敗戦国のイタリア共和国、ドイツ連邦共和国が冷戦後に大使館の土地以外の管理権があるのに対して日米地位協定は1960年以来、運用改善のみで一言一句改定されていない。
裁判権[編集]
「在日米軍裁判権放棄密約事件」も参照
第17条5(C)により、日本で裁判を受けるべき被疑者であっても、アメリカが先にその身柄を拘束した場合は、身柄が引き渡されるのは、検察庁により起訴がなされた後である。このため、起訴までの間に充分な捜査ができない。更には重罪にも拘らず、身内の行為として不当に寛大な処分がされる恐れさえある(→軍法会議#軍法会議の問題点)。
1956年3月28日の日米合同委員会では、職場で飲酒した後の帰宅途中に事件事故を起こしても「公務中」とみなす取り決めが、同年10月28日の委員会裁判権分科委員会刑事部会会合では、第一次裁判権さえ放棄し『実質的に重要であると認める事件についてのみ権利行使』とする密約が結ばれていた事が後年に判明している。
これが如実に現れたのが、1974年の「伊江島住民狙撃事件」である。当初、在沖米軍は容疑者の“公務外”を認め、日本に一次裁判権を譲ったが、直後に国務省・国防総省の強い反発と突き上げを受け、事件の概要を改変してまで急遽公務証明を発給し、日本外務省の抗議の中、一次裁判権を強引に移管させた。国務長官緊急電の『国務省・国防総省共同メッセージ』はその理由を「米国内の事情」と「もし裁判権を行使し損なったら、その影響は米国が他の国々と結んでいる一連の地位協定にまで及び、……米軍要員の士気にも及ぶ」ためであるとしている。
1975年在日米軍牧港補給基地で環境基準の8000倍の六価クロム検出、在日米軍は1年間使用されず、廃棄される予定と使用を認めず[5]。労働基準局長、立入調査の段階で、すでに建物は閉鎖状態で納品サンプルを採取できず実態がつかめず、労働者の健診は行われたが、六価クロムとの因果関係は認められず[6]。
1995年には、アメリカ海兵隊の兵士3名が12歳の女子小学生を拉致した上、集団強姦した。裁判自体は日本管轄で行われたものの、実行犯である3人が日本側に引き渡されなかったことが大きな問題になった(沖縄米兵少女暴行事件)。
2002年6月に沖縄で、窃盗容疑で逮捕された整備兵が「急使」(米軍のクーリエ)の身分証明書を保持していたため、釈放され任意調べに切り替えられた事件[7]、4月には在日オーストラリア人女性が、横須賀で空母「キティホーク」乗組員に強姦され、しかも容疑者は事件発覚前に海軍当局によって名誉除隊させられアメリカ本土に逃亡する事件が起きている[8]。
2004年8月、沖国大米軍ヘリ墜落事件が発生した際には、アメリカ軍が一時的に現場を封鎖していた。沖縄県警察は航空危険行為等処罰法違反で、公訴時効いっぱいの3年間にわたり捜査を行なったが、協定の壁に阻まれ全容解明は出来なかった。『米軍機事故の現場は協定により全てアメリカ軍管轄地』の拡大解釈がされている疑いがある。
2008年4月には、沖縄県北谷町で、海兵隊憲兵隊が、万引きで店員に現行犯逮捕された海兵隊員の家族少年を、110番通報で駆けつけた沖縄警察署員の引き渡し要求を無視して、身柄を拘束し基地内に連行(憲兵隊は「容疑者が暴れる恐れがあったため」と弁解している)、その後解放し任意調べにするという事態が起きた。沖縄署は「優先権侵害であり捜査妨害」と表明している。
2013年、AP通信が情報開示を求めた結果、2005年からの性犯罪処分者中、詳細が判明した244人の3分の2は、自由刑を受けず降格や不名誉除隊、罰金などの人事処分のみだったことが判明。国防総省は軍法会議にかけるよう努力していると説明しているが、ほとんど守られていない事実が明らかになった[9]。
将兵の地位[編集]
第9条第2項により、将兵・軍属は外国人登録の義務がない(「合衆国軍隊の構成員は……外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される」)。日本への出入国に際してはパトリオット・エクスプレス(軍用飛行場のみを経由するアメリカ空軍チャーター便)や軍港を通じて入境すれば、出入国管理及び難民認定法・出入国管理の対象外(パスポート不要。軍人IDカードさえあればよい。犯罪歴があっても入国出来る)で、また営外居住の場合は誰がどこに住んでいるのか把握出来ない。その総人数は“日本の外国人”の統計から除外せざるを得ない。
軍車両は「軍務」として証明を取れれば、有料道路通行料は日本政府負担となる。この「軍用車両有料道路通行証明書」が際限なく発行され、私用のレンタカー、果ては団体観光旅行「ヨコタツアー」にまで使用されている[10]。自動車の取得に当たっては、日本人・在日外国人を問わず車庫証明の提出が義務付けられているが、沖縄では基地外在住であるにも拘らず将兵・軍属が「保管場所は基地内」と強弁し、証明を提出せず自動車保管場所確保の義務を免れている疑いが2008年5月に浮上[11]。
また“米軍関係者の拘禁に当たっては習慣等の相違に考慮を払う”と定めた「地位協定に基づく日米合意」により、一般人には当時[12]は全面的に認められていない「取調べの可視化」、弁護人の同席が保障されている[13]他、横須賀刑務所に収監されている米兵服役者は、食事などで日本人服役者に比べて厚遇されている事が2002年に判明した[14]。拘留中の厚遇は、他の外国人では殆ど例がない[15]。
その他[編集]
AFN他、米軍無線局には電波法は適用されない。日米両政府の当局間の取極によることになっている。航空特例法(日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律[16])により、米軍機は自衛隊機と異なり、通常時でも航空法の最低安全高度規制(第81条)、及び迷惑な飛行の規制(第85条)に縛られずに飛行する事が可能である[17]。また自衛隊機(自衛隊法第107条規定)と同様に耐空証明を受ける義務がない。基地内日本人職員の地位には時間外労働に関する三六協定、安全委員会、就業規則などに関する6つの労働基準法関連規定が適用されていない。これらはいずれも地位協定に基づく協議と合意の対象としている[18]。
参考文献[編集]
矢部宏治「知ってはいけない ―隠された日本支配の構造―」 (講談社現代新書)