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続折々の記 2019⑤
【心に浮かぶよしなしごと】

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      憲法と日米地位協定

【 01 】05/09~

 05 06 (月) 憲法と日米地位協定    

沖縄の人たちの総意であっても、政府が地位協定をかえないかぎり改善することはできない。 たとえ武力による国際間の事件が発生する恐れがあるにしても県民の意見は地位協定によって阻まれるのです。

国際間の平和親善のために、戦争拒否ということになってもこの地位協定を破棄しない限り可能性が見えてこない。 こんな状況下に沖縄県民の意向は国家の方針によって無視され続けてきたのです。


外務省トップページ>各国・地域情勢>北米
日米安全保障条約
   日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
   https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html

 日本国及びアメリカ合衆国は、
 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
 よつて、次のとおり協定する。

第一条 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。  締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。

第二条 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。

第三条 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第四条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

第六条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

第七条 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。

第八条 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。

第九条 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。

第十条 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。

 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

 千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

  日本国のために
    岸信介
    藤山愛一郎
    石井光次郎
    足立正
    朝海浩一郎
  アメリカ合衆国のために
    クリスチャン・A・ハーター
    ダグラス・マックアーサー二世
    J・グレイアム・パースンズ


外務省トップページ>各国・地域情勢>北米>米国>在日米軍関連>日米地位協定Q&A
日米地位協定Q&A
   https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/qa.html

問1.日米地位協定とは何ですか。
(答) 日米地位協定は、日米安全保障条約の目的達成のために我が国に駐留する米軍との円滑な行動を確保するため、米軍による我が国における施設・区域の使用と我が国における米軍の地位について規定したものであり、日米安全保障体制にとって極めて重要なものです


問2.日米地位協定は、在日米軍の特権を認めることを目的としたものですか。
(答) 米軍は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留していますが、この米軍の円滑な活動を確保するとの観点から、日米地位協定は、米軍による日本における施設・区域(一般には、米軍基地と呼ばれています。)の使用と日本における米軍の地位について規定しています。ある国家が自国内に別の国家の機関である外国軍隊の駐留を受け入れる場合、例えばNATO諸国間や日米間、米韓間の場合のように、軍隊を派遣する国との間で駐留に関する様々な事項についての条約が結ばれてきています。日米地位協定は、他国におけるこの種の条約の例も踏まえて作成されたものであり、外国軍隊の扱いに関する国際的慣行からみても均衡のとれたものです。
 具体的には、日米地位協定では、米軍に対する施設・区域の提供手続、我が国にいる米軍やこれに属する米軍人、軍属(米軍に雇用されている軍人以外の米国人)、更にはそれらの家族に関し、出入国や租税、刑事裁判権や民事請求権などの事項について規定しています。このような取扱いは、日本と極東の平和と安全に寄与するため、米軍が我が国に安定的に駐留するとともに円滑に活動できるようにするために定められているものです。一方、米軍や米軍人などが我が国に駐留し活動するに当たって、日本の法令を尊重し、公共の安全に妥当な考慮を払わなければならないのは言うまでもなく、日米地位協定はこのような点も規定しています。

問3.日米地位協定は日本にとって不利になっているというのは本当ですか。
(答) 日米地位協定は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留する米軍が円滑に活動できるよう、米軍による日本における施設・区域の使用と日本における米軍の地位について規定したものであり、米国との関係で日本にとって不利か有利かという問題ではありません。
 時々、他国が米国と結んでいる地位協定と日米地位協定を比較して日米地位協定は不利だと主張されている方もいらっしゃいますが、比較に当たっては、条文の文言だけを比較するのではなく、各々の地位協定の実際の運用のあり方等も考慮する必要があり、そもそも一概に論ずることが適当ではありません。とはいえ、例えば、米軍人が刑事事件の被疑者になった場合に身柄がどの時点で受入れ国側へ引き渡されるかという問題については、日米地位協定に基づく運用が、他のどの地位協定よりも早い時点での引き渡しとなっています(問9参照)。このような点からもわかることですが、日米地位協定が他の地位協定に比べて不利になっているということはありません。

問4.米軍には日本の法律が適用されないのですか。
(答) 一般に、受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられています。すなわち、当該外国軍隊及びその構成員等の公務執行中の行為には、派遣国と受入国の間で個別の取決めがない限り、受入国の法令は適用されません。以上は、日本に駐留する米軍についても同様です。
 ただし、米軍や米軍人等が日本で活動するに当たって、日本の法令を尊重しなければならないことは当然であり、日米地位協定にもこれを踏まえた規定が置かれています(第16条)。

 なお、これはあくまでも公務執行中について述べたものであり、当然のことながら、公務執行中でない米軍人等、また、それら家族は、特定の分野の国内法令の適用を除外するとの日米地位協定上の規定等がある場合を除き、日本の法令が適用されます。

問5.在日米軍の基地はアメリカの領土で治外法権なのですか。
(答) 米軍の施設・区域は、日本の領域であり、日本政府が米国に対しその使用を許しているものですので、アメリカの領域ではありません。したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。その結果、例えば米軍施設・区域内で日本の業者が建設工事等を行う場合には、国内法に基づいた届出・許可等が必要となります。
問6.在日米軍は日本全土、どこでも好きなところを基地にできるのですか。
(答) 米軍の施設・区域は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与するとの目的達成のため、日本政府が米国に対してその使用を許しているものであり、日本側の同意なしに、米国が日本国内に施設・区域を設置することはできません。

問7.米軍人やその家族は、パスポートを持たずに自由に日本に出入りできる特権を与えられているのですか。
(答) 米軍からの命令があれば米軍人が円滑に日本への出入国を行えるようにしておくことは、米軍が日本と極東の平和と安全を維持するための活動を効果的に行うためにも必要なことですが、この点につき日米地位協定は、米軍人が日本に出入国する際には、米軍の身分証明書と旅行命令書を携帯しなければならず、要請があるときは日本の当局に提示しなければならないと規定しています。一方、軍属及び家族が日本に入国するためには、パスポートが必要です。
問8.米軍人やその家族は、モノを輸入したり、日本国内でモノやサービスを購入する時に税を課されない特権を与えられているのですか。
(答) 日米地位協定の下では、米軍人、軍属及びそれらの家族に仕向けられ、かつ、これらの者の私用に供される財産についても、初めて日本に赴任する際に持ち込む身回品や私用のため輸入する車両などの限られたものを除いては、関税が課せられます。
 また、日本国内にいる間において、米軍人、軍属及びそれらの家族は、米軍やその関係機関で働いた結果受ける所得や、自分達が一時的に日本にいることのみに基づいて日本で所有している動産(投資や事業目的の財産などを除く。)の保有、使用又は移転については課税が免除されますが、例えば、米軍施設・区域の外で買い物等をする場合には日本国民同様、消費税等の税金が課税されています。

 このような課税・免税については、NATO地位協定などにも類似の規定があり、日米地位協定の規定は、国際的慣行に鑑みても均衡を失しているわけではありません。

問9.米軍人が日本で犯罪を犯してもアメリカが日本にその米軍人の身柄を渡さないというのは不公平ではないですか。日本側に身柄がなければ、米軍人はアメリカに逃げ帰ったりできるのではないですか。
(答) まず、日本で米軍人及び軍属(以下「米軍人等」という。)が公務外で罪を犯した場合であって、日本の警察が現行犯逮捕等を行ったときには、それら被疑者の身柄は、米側ではなく、日本側が確保し続けます。
 被疑者が米軍人等の場合で、身柄が米側にある場合には、日米地位協定に基づき、日本側で公訴が提起されるまで、米側が拘禁を行うこととされています。しかし、被疑者の身柄が米側にある場合も、日本の捜査当局は、個別の事案について必要と認める場合は、米軍当局に対して、例えば被疑者を拘禁施設に収容して逃走防止を図るよう要請することもあり、米軍当局は、このような日本側当局の要請も含め事件の内容その他の具体的事情を考慮して、その責任と判断において必要な措置を講じています。(なお、例えば平成4年に沖縄市で発生した強盗致傷事件や平成5年に沖縄市で発生した強姦致傷事件では、被疑者が米国へ逃亡するということがありましたが、いずれもその後米国内で被疑者の身柄が拘束され、米国により在沖縄米軍当局に身柄を移された後に処分が行われています。)

 日米地位協定が身柄の引渡しの時点について特別の規定を置いているのは、被疑者が米軍人等であって、身柄が米側にある場合に限られていますが、これらの被疑者の身柄引渡しの時点についての他の地位協定の規定を見てみると、NATO地位協定が日米地位協定と同様に起訴時としているのに対し、ボン補足協定(ドイツに駐留する米軍等のための地位協定)では原則として判決の執行時としており、また、米韓地位協定では12種の凶悪犯罪について起訴時としているものの、その他の犯罪については判決の執行時としています。

 このように、日米地位協定の規定は、他の地位協定の規定と比べても、NATO地位協定と並んで受入国にとっていちばん有利なものとなっていますが、更に、1995年の日米合同委員会合意により、殺人、強姦などの凶悪な犯罪で日本政府が重大な関心を有するものについては、起訴前の引渡しを行う途が開かれています。

 (参考)これまでに1995年の日米合同委員会合意に基づき起訴前の拘禁移転を要請した事件
 (日付は事件発生日)

  平成8年7月16日 長崎県で発生した強盗殺人未遂事件(起訴前身柄引渡し)
  平成13年6月29日 沖縄県で発生した婦女暴行事件(起訴前身柄引渡し)
  平成14年11月2日 沖縄県で発生した婦女暴行未遂、器物損壊事件(起訴前身柄引渡し拒否)
  平成15年5月25日 沖縄県で発生した婦女暴行致傷事件(起訴前身柄引渡し)
  平成18年1月3日 神奈川県で発生した強盗殺人事件(起訴前身柄引渡し)
  平成20年3月19日 神奈川県で発生した強盗殺人事件(起訴前身柄引渡し)

問10.日米地位協定の規定が不十分だから米軍人の犯罪が減らないのではないですか。
(答) 米軍人等による犯罪をめぐる捜査、公判及び刑執行は、日米地位協定の規定に従い、日米双方の関係当局により適切に行われてきています。
 犯罪防止には、教育、倫理・道徳、管理政策等も重要な役割を果たします。沖縄では、新たに着任した海兵隊員への教育プログラムの導入、米軍人が多く行動する区域の夜間巡回、海兵隊での夜間外出規制カードの導入、ゲートでの飲酒チェックなど実施し、犯罪の防止に努力しています。また、米軍によるこのような措置については、国、米軍、地元関係者で構成する「事件・事故防止ワーキング・チーム」でチェックし、改善の努力を続けています。

問11.米軍人が事故などで日本人に怪我をさせても、米軍人は十分な財産を持っていなかったり、転勤してしまうため、被害者は泣き寝入りするケースが多いというのは本当ですか。
(答) 日米地位協定では、被害者救済の観点から、公務外の米軍人等の行為などから生じる損害の賠償請求の処理について規定してあります。この規定によれば、被害者の便宜を図るため、日本政府が補償金を査定し、米国政府との間で補償金支払いの調整を行います。また、被害者が民事訴訟を提起することも当然のことながら可能です。
 このような規定に加え、更に、被害者救済を万全なものとするため、平成8年以降、日本にいるすべての米軍人、軍属及びそれらの家族を任意自動車保険に加入させる措置をとり、更に、日米地位協定の規定の下での支払い手続を改善するため、被害者に日本政府が無利子融資する制度、被害者の必要経費を米政府が前払いする制度、米国政府の支払い額が民事訴訟での判決額を下回った場合に日本政府が差額を補填する制度などが導入されています。

問12.日米地位協定の実際の運用については、日米合同委員会で合意される秘密の合意で決められているというのは本当ですか。
(答) 日米合同委員会は、日米地位協定の実施に関する協議機関です。日米合同委員会における協議を経た合意事項は、そのほとんどが施設・区域の提供、返還等に関する事項であり、従来より、米側との協議の上で、その全文又は概要を公表してきています。今後とも、日米合同委員会での合意についての公表に努力していきたいと考えています。

  日米合同員会組織図
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  公表されている日米合同委員会合意
    これは詳しい。 事項で取り上げる。


日米合同委員会での合意公表
公表されている日米合同委員会合意
   https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/index.html

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)及び関連情報

平成30年6月22日

 日米安全保障条約に基づく在日米軍の円滑な駐留を確保するため,在日米軍の活動と在日米軍施設・区域の存在に伴って生ずる国民への影響を最小限に留め,国民の理解と協力が得られるようにするため,様々な改善の措置を講じてきている

 ※  全条文が(PDF)別ウィンドウで開くことになっている .

前文
前文(PDF)別ウィンドウで開く

第1条
第1条 軍隊構成員,軍属,家族の定義(PDF)別ウィンドウで開く

第2条
第2条 施設及び区域の許与,決定,返還,特殊使用(PDF)別ウィンドウで開く

第二条に関連する日米合同委員会合意
施設及び区域の提供(昭和27年7月)(PDF)別ウィンドウで開く
沖縄の施設・区域(5・15メモ等)(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く/英語版(PDF)別ウィンドウで開く)(昭和47年5月)
訓練空域使用の通報(昭和47年12月)(PDF)別ウィンドウで開く
施設・区域の使用条件等に関する事項(昭和53年5月)(PDF)別ウィンドウで開く
NLPに関する硫黄島の使用(平成9年2月)(PDF)別ウィンドウで開く
キャンプ・ハンセンの104号線越え訓練の移転(平成9年6月)(PDF)別ウィンドウで開く
読谷飛行場から伊江島飛行場へのパラシュート降下訓練の移転(平成11年10月)(PDF)別ウィンドウで開く
米軍再編に係る訓練移転の拡充(平成23年1月20日)
米軍再編に係る訓練移転の拡充(平成23年10月4日)

第3条
第3条 施設及び区域内外の管理(PDF)別ウィンドウで開く 第三条に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く

第三条に関連する日米合同委員会合意
航行保安(昭和27年6月)(PDF)別ウィンドウで開く
周波数の分配及び妨害除去(昭和27年6月)(PDF)別ウィンドウで開く
米軍の電気通信施設使用(昭和27年7月)(PDF)別ウィンドウで開く
演習場の立入に関する事項(昭和27年12月)(PDF)別ウィンドウで開く
厚木飛行場の騒音軽減措置(昭和38年9月(PDF)別ウィンドウで開く,昭和44年11月(改正)(PDF)別ウィンドウで開く)
横田飛行場の騒音軽減措置(昭和39年4月(PDF)別ウィンドウで開く,平成5年11月(改正)(PDF)別ウィンドウで開く)
環境に関する協力について(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く/英語版(PDF)別ウィンドウで開く)(昭和48年11月) 米軍鶴見貯油施設に係る公共の安全に関する事項(昭和51年12月)(PDF)別ウィンドウで開く
嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く/英語版(PDF)別ウィンドウで開く)(平成8年3月)
「普天間飛行場に係る場周経路の再検討及び更なる可能な安全対策についての検討に関する報告書」について(平成19年8月10日)
合衆国の施設及び区域への立入許可手続について(平成8年12月)(PDF)別ウィンドウで開く
在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続(平成9年3月)(PDF)別ウィンドウで開く
日本の団体による在日米軍施設・区域への立入について(平成11年7月)(PDF)別ウィンドウで開く
災害準備及び災害対応のための在日米軍施設・区域への立入りについて(平成19年4月)

第4条
第4条 施設及び区域の返還,原状回復,補償(PDF)別ウィンドウで開く

第5条
第5条 船舶及び航空機の出入及び移動(PDF)別ウィンドウで開く 第五条に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く

第五条に関連する日米合同委員会合意
港湾施設使用(昭和28年3月)(PDF)別ウィンドウで開く
修理保全のための第三国機の入国手続(昭和35年9月)(PDF)別ウィンドウで開く

第6条
第6条 航空・通信の体系,航空・航行施設に関する協力(PDF)別ウィンドウで開く

第六条に関連する日米合同委員会合意
航空交通管制(昭和27年6月,昭和34年6月(PDF)別ウィンドウで開く,昭和50年5月(改正)(PDF)別ウィンドウで開く)
沖縄における航空交通管制(昭和47年5月)(PDF)別ウィンドウで開く

第7条
第7条 公益事業の利用(PDF)別ウィンドウで開く 第七条に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く

第8条
第8条 気象業務の提供(PDF)別ウィンドウで開く

第9条
第9条 米軍人,軍属及びその家族の出入国(PDF)別ウィンドウで開く 第九条に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く

第九条に関連する日米合同委員会合意
米軍の構成員,軍属,家族の出入国(昭和27年5月(PDF)別ウィンドウで開く,昭和36年3月(追加)(PDF)別ウィンドウで開く,昭和36年8月(改正)(PDF)別ウィンドウで開く)
人,動物及び植物の検疫(平成8年3月)(PDF)別ウィンドウで開く
在日米軍と日本国の衛生当局間における情報交換(平成25年1月)(PDF)別ウィンドウで開く,平成25年9月(修正)(PDF)別ウィンドウで開く,平成27年9月(修正),平成28年3月(修正)(PDF)別ウィンドウで開く

第10条
第10条 運転免許証及び車両(PDF)別ウィンドウで開く

第十条に関連する日米合同委員会合意
米軍構成員,軍属の私有車両の登録(昭和27年6月)(PDF)別ウィンドウで開く
米軍公用車両の表示に関する措置(平成8年3月)(PDF)別ウィンドウで開く

第11条
第11条 関税及び税関検査の免除(PDF)別ウィンドウで開く 第十一条に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く

第十一条に関連する日米合同委員会合意
米軍構成員等の免税品の日本における処分(昭和27年12月)(PDF)別ウィンドウで開く
米軍構成員等の私有自動車の処分(昭和30年3月(PDF)別ウィンドウで開く,昭和42年5月(改正)(PDF)別ウィンドウで開く)
米軍機関の日本における物資の処分(昭和29年10月(PDF)別ウィンドウで開く,昭和38年5月(改正)(PDF)別ウィンドウで開く)
税関検査(昭和36年3月)(PDF)別ウィンドウで開く

第12条
第12条 労務規定(PDF)別ウィンドウで開く 第十二条に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く

第十二条に関連する日米合同委員会合意
米軍の調達に関連する免税(昭和27年12月)(PDF)別ウィンドウで開く
契約調停委員会調停手続(昭和28年4月)(PDF)別ウィンドウで開く
基本労務契約に関する事項(昭和31年9月)(PDF)別ウィンドウで開く
調達調整品目リスト(昭和37年4月(PDF)別ウィンドウで開く,昭和37年度分(PDF)別ウィンドウで開く,昭和40年7月(改正)(PDF)別ウィンドウで開く)
諸機関労務協約(昭和35年9月)(PDF)別ウィンドウで開く
在日米軍従業員の労務問題について(昭和52年12月)(PDF)別ウィンドウで開く
在日米軍労務費問題に関する事項(昭和53年12月)(PDF)別ウィンドウで開く

第13条
第13条 課税(PDF)別ウィンドウで開く 第十三条に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く

第十三条に関連する日米合同委員会合意
私有車両による道路の使用に関する租税(昭和29年3月(PDF)別ウィンドウで開く,平成11年2月(改正)(PDF)別ウィンドウで開く)

第14条
第14条 特殊契約者(PDF)別ウィンドウで開く

第15条
第15条 歳出外資金諸機関(PDF)別ウィンドウで開く 第十五条に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く

第十五条に関連する日米合同委員会合意
直用労務者の保安解雇手続(昭和33年1月)(PDF)別ウィンドウで開く
日米調停委員会の設置及び運用(昭和33年1月)(PDF)別ウィンドウで開く

第16条
第16条 日本国法令の尊重(PDF)別ウィンドウで開く

第十六条に関連する日米合同委員会合意
米軍の火薬類運搬上の処置 (昭和35年12月(PDF)別ウィンドウで開く,昭和55年8月(改正)(PDF)別ウィンドウで開く)
在日米軍による低空飛行訓練について(平成11年1月)
日本国における新たな航空機(MV-22)に関する日米合同委員会合意(平成24年9月19日)

第17条
第17条 刑事裁判権(PDF)別ウィンドウで開く 第十七条1(a)及び2(a)に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く
第十七条2(c)に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く
第十七条3(a)(ii)に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く
第十七条3(c)に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く
第十七条4に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く
第十七条5に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く
第十七条9に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く
第十七条10(a)及び10(b)に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く

第十七条に関連する日米合同委員会合意
刑事裁判手続に関する運用の改善(概要)
刑事裁判管轄権に関する合意事項(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く/英語版(PDF)別ウィンドウで開く(昭和28年10月作成,その後随時改正)
刑事裁判手続 (平成7年10月)
捜査協力の強化及び1995年10月25日の刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意の円滑な運用の促進のための措置(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く/英語版(PDF)別ウィンドウで開く)(平成16年4月)
日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く/英語版(PDF)別ウィンドウで開く)(平成17年4月)
在日米軍からの脱走兵の日本側への通報体制について(平成20年5月15日)
日米地位協定における軍属に対する裁判権の行使に関する運用についての新たな枠組みの合意(平成23年11月24日) 日米地位協定の刑事裁判権に関する規定における「公務」の範囲に関する日米合同委員会合意の改正(平成23年12月16日)
日米地位協定に基づく刑事裁判等の処分結果の相互通報制度に関する新たな枠組みの合意(平成25年10月8日)

第18条
第18条 民事請求権(PDF)別ウィンドウで開く

第十八条に関連する日米合同委員会合意
民事裁判管轄権に関する事項(昭和27年7月(PDF)別ウィンドウで開く,昭和41年12月(改正)(PDF)別ウィンドウで開く)
少額海事損害に関する事項(昭和36年9月)(PDF)別ウィンドウで開く

第19条
第19条 外国為替管理(PDF)別ウィンドウで開く 第十九条に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く

第十九条に関連する日米合同委員会合意
日本政府に対する財政報告書の提出(昭和31年1月(PDF)別ウィンドウで開く,昭和35年8月(改正)(PDF)別ウィンドウで開く)
在日米軍の円取得(昭和52年10月(PDF)別ウィンドウで開く,昭和54年12月(PDF)別ウィンドウで開く)

第20条
第20条 軍票(PDF)別ウィンドウで開く

第二十条に関連する日米合同委員会合意
軍用銀行施設(昭和27年5月)(PDF)別ウィンドウで開く

第21条
第21条 軍事郵便局(PDF)別ウィンドウで開く 第二十一条に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く

第22条
第22条 在日米人の軍事訓練(PDF)別ウィンドウで開く

第23条
第23条 軍及び財産の安全措置(PDF)別ウィンドウで開く

第24条
第24条 経費の分担(PDF)別ウィンドウで開く 第二十四条に関する合意議事録(PDF)別ウィンドウで開く

第二十四条に関連する日米合同委員会合意 会計手続と金融方法(昭和27年5月)(PDF)別ウィンドウで開く

第25条
第25条 合同委員会(PDF)別ウィンドウで開く

第二十五条に関連する日米合同委員会合意など
米軍航空機の事故調査報告書の公表 (平成8年12月)(PDF)別ウィンドウで開く

 日米地位協定上,正式な協議機関として日米合同委員会が設立されており,個々の施設・区域の提供を含め,実施項目は主として日米合同委員会合意で規定。
日米合同委員会・分科委員会組織図(PDF)別ウィンドウで開く

第26条
第26条 発効、予算上及び立法上の措置(PDF)別ウィンドウで開く

第27条
第27条 改正(PDF)別ウィンドウで開く

第28条
第28条 終了(PDF)別ウィンドウで開く

末文
末文(PDF)別ウィンドウで開く

環境
環境に関する改善の措置
日米地位協定の環境補足協定(平成27年9月)(和文(PDF)別ウィンドウで開く/英文(PDF)別ウィンドウで開く)
環境に関する協力に係る合同委員会合意(平成27年9月)(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く/英語版(PDF)別ウィンドウで開く)

軍属補足協定
日米地位協定の軍属補足協定(平成29年1月)(和文(PDF)別ウィンドウで開く/英文(PDF)別ウィンドウで開く)
合衆国軍隊の軍属に係る扱いについての協力に係る合同委員会合意(平成29年1月)(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く/英語版(PDF)別ウィンドウで開く)

Q&A,その他参考資料
よくある質問(日米地位協定Q&A) 協定本文の英訳対照全文(PDF)別ウィンドウで開く
合意議事録の英訳対象全文(PDF)別ウィンドウで開く